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トップ > 県政情報・統計 > 山梨県について > 県章を使用するには

ページID:29121更新日:2020年3月30日

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県章を使用するには

県の機関以外の個人及び団体が山梨県章を使用する場合は、県の承認が必要となります。

県章の使用を希望される際には、事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただいた上で申請書を提出してください。

申請手続き

所定の申請書に必要事項をご記入・捺印の上、添付書類(使用見本等)とともに下記お問い合わせ先までお送りください。

使用基準

次の場合には、県章を使用することはできません。

  • 県章及び県旗デザインの使用が、法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
  • 県章及び県旗デザインを使用することにより、県の信用、品位又は印象を損なうおそれがある場合
  • 営利目的により県章及び県旗デザインが使用されるおそれがある場合(ただし、県全体の利益に資するものは除く。)
  • 県章及び県旗デザインの使用が特定の政治、思想、宗教の活動等に利用されるおそれがある場合
  • 自己の商標又は意匠として県章及び県旗デザインを独占的に使用するおそれがある場合
  • 県章及び県旗デザインを使用する者が行う事業に県が関与していないにもかかわらず、関与しているような印象を与え、又は、誤解を生じさせるおそれがある場合
  • 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずるものと関係がある場合
  • 前各号に揚げるもののほか、知事が不適当と認める場合

関連情報

よくある質問一覧ページへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活総務課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1350 ファクス番号:055(223)1320

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