このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページID:96723更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
※(注記)被災自治体が、各高速道路会社、各道路公社等と無料措置を実施する路線及び期間について協議のうえ、山梨県に対して証明書発行を依頼した場合に指定期間内において発行可能です。また、無料措置の対象となる車両は、それぞれの協議内容により異なることがありますので、山梨県防災局防災危機管理課または各市町村防災担当課にご確認ください(証明書の発行は市町村防災担当課でも行うことができます)。
令和6年11月1日現在
令和6年能登半島地震 |
富山県(〜令和6年12月31日) 石川県(〜令和6年12月31日)※(注記) |
令和6年7月の大雨 |
山形県(〜令和6年12月31日) |
※(注記)令和6年9月21日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両(石川県)については、令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両として取り扱うこととする。
【令和6年能登半島地震】
(富山県)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
(石川県)
1.自治体等が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
【令和6年7月の大雨】
(山形県)
1.自治体等が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
○しろまる災害派遣等従事車両証明申請書
○しろまる国や被災地からの依頼内容等がわかる書類の写し
○しろまる運転する方の免許証
○しろまる使用車両の車検証の写し
1.山梨県防災局防災危機管理課(県庁防災新館4階)
受付時間:平日9時から17時まで ※(注記)土・日・祝日は受付を行っていません。
2.各市町村の窓口
各市町村防災担当課にお問い合わせください。
※(注記)災害ボランティア車両については有料道路の無料措置における手続きが簡略化され、以下のサイトで証明書を発行できるようになりました。詳しくは高速道路会社のホームページをご覧ください。
災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム(外部サイトへリンク)
証明書の交付を受けた従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに、証明書を提出してください。
(入口では通行券を受け取り、各出口で通行券とともに証明書を提出)
※(注記)ETCレーン及びスマートインターチェンジの利用はできません。
証明書は、すべての料金所で職員に提出する必要があります(提示ではありません)。
申請の際は、あらかじめ往復で使用する路線及び通過する料金所の箇所数についてよくご確認いただき、必要な証明書枚数を申請してください。
各窓口での証明書発行には時間がかかることがありますので予めご了承ください。事前に電話でご確認いただくほか、出発までの時間を確保したうえで申請してください。