国連人権理事会の特別報告者及び恣意的拘禁作業部会による公開書簡に対する日本政府の対応について(令和5年5月3日)
本年4月18日付けで国連人権理事会の「移民の人権」の特別報告者等による入管法改正法案に関する書簡が接到したため、5月3日(現地時間)、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じ、国連人権高等弁務官事務所に対し、以下の申入れを行いました。
今国会に提出した入管法改正法案は、現行入管法下で生じている送還忌避・長期収容問題のほか、人道上の危機に直面している真に庇護すべき者を確実に保護する制度の整備という現行入管法下の課題の一体的な解決を目指すものである。
本法案は、ロシア連邦によるウクライナ侵略等に起因する避難民の受入れといった入管行政を取り巻く情勢に適切に対応できるだけでなく、2年前に国会に提出した旧法案に対する様々な御指摘を真摯に受け止め、旧法案の修正すべき点を修正したものである。
改正法案について、事前に御説明する機会があれば、こうした法案の背景、内容の適正性を、正確に理解いただけたと考えている。
この点、2年前に発出された書簡について、我が国としては、法案について丁寧に説明する予定があったところ、我が国の意見を聴取せずに意見を提出したことは残念であり、政府側の意見も聴取した上で意見を出すよう、OHCHRを通じ、移民の人権に関する特別報告者等に伝達していた。
それにもかかわらず、前回同様、今回も、移民の人権に関する特別報告者等が、我が国から何らの説明も受けず、一方的に見解を公表したことは、誠に遺憾であり、この点、改めて抗議をせざるを得ない。
その上で、日本政府としては、今国会に提出した入管法改正法案の内容やその適正性について、十分に御理解いただけるよう、丁寧に説明する用意がある。