これまで,申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており(注),その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域
に住居地を有する場合は,現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って,管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を
受け付けることができることとしてきました。
この点,申請等取次制度の一層の活用を促進する観点から,現在は,申請人の住居地にかかわらず,当該申請人が受け入れられている又は
受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし,当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理
官署に限ります。)。
なお,申請等取次者証明書が交付された公益法人の職員及び届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎについても,
当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認めています。
※(注記)具体的な例はこちらをご覧ください(PDF)
(注1)管轄又は分担区域について,
各地方出入国在留管理官署の管轄又は分担区域の一覧を御確認ください。
(注2)監理団体の職員及び登録支援機関の職員については,上記取扱いの対象とはなりませんが,外国人が受け入れられる実習実施者や
特定技能所属機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署に申請可能である場合に限っては,申請等取次ぎを認めています。