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入国警備官は、法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安全と国民生活を守るため日夜活躍しています。
◎にじゅうまる日本の安全を守る重要な使命
国際交流の活性化の中で、世界各国から多くの人々が日々我が国を訪れています。その目的は様々ですが、中には観光などの目的を装って入国し、犯罪に走る外国人や、不法就労を行う外国人もいます。
入国警備官は、これら法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安全と国民生活を守り社会秩序を維持するという重要な使命を担っています。
入国警備官が退去強制手続等を執った外国人は、令和5年中に1万8198人にも及んでいますが、依然として不法残留している外国人は7万9113人(令和6年1月1日現在)にも達しています。このような状況に対応するためにも、入国警備官の重要性がますます高まっています。
◎にじゅうまる違反調査
入国警備官は、自ら得た情報や一般の方から寄せられた情報に基づき、出入国管理及び難民認定法に違反している疑いのある外国人を調査したり、必要な情報を収集します。これが「違反調査」です。
違反調査に際しては、外国人本人や関係者の出頭を求めて取調べを行うこともあります。
◎にじゅうまる摘発
入国警備官は、違反調査の過程で必要がある場合には、裁判所の許可を得て、強制的に捜索等を行うことができます。
また、入管法に違反している外国人の存在が判明した場合には、主任審査官が発付する収容令書により違反者の身柄を拘束することができます。これらは通称「摘発」と呼ばれています。
摘発は早朝や深夜に及ぶことがあり、また、工場など危険な場所に赴く場合があるので、機敏な動きと瞬時の判断力が要求されます。
◎にじゅうまる収容
摘発により身柄を拘束されたり、また、自ら出頭した外国人で身柄を収容する必要がある外国人については、地方出入国在留管理局に設置された収容施設に一旦「収容」されます。
これらの施設を警備し、収容の手続を行い、収容中の処遇に当たるのも入国警備官の仕事です。
収容された外国人は、入国審査官による違反審査を受けた後、退去強制すべきかどうかが決定されます。
◎にじゅうまる送還
違反審査の結果、退去強制令書が発付された外国人は、速やかにその国籍国などに送り返す必要があります。これが「送還」です。入国警備官は、これらの外国人を空港まで護送し、確実に我が国から出国させるための退去強制令書を執行します。
なお、直ちに送還できない外国人は、茨城県牛久市及び長崎県大村市に設置されている入国管理センターに収容されます。
1 警備官
2 警備官(社会人)
昭和59年4月2日以降に生まれた者
(上記1の(1)に規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
◎にじゅうまる試験を受けられない者
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
令和6年10月21日(月)〜10月25日(金)
※(注記)第1次試験合格通知書で指定する日時(日時の変更は、原則として認められません。)
◎にじゅうまる次のいずれかに該当する者は不合格となります。
・裸眼視力がどちらか一眼でも0.6に満たない者(ただし、矯正視力が両眼で1.0以上の者は差し支えない。)
・色覚に異常のある者(ただし、職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない。)
・四肢の運動機能に異常のある者
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市
○しろまる試験地については、それぞれ受験に便利な1都市を選んでください。
○しろまる受験申込完了後における「試験地」の変更は認められません。ただし、災害又は転居によりやむを得ないと認められる場合に限り、試験の実施に支障がない範囲(転居の場合、第1次試験地の変更は、8月7日(水)17時までに申し出た場合に限る。)で変更が認められます。
○しろまる試験場は、原則として上記都市内に設けますが、申込者数等の状況に応じて、上記都市周辺に設ける場合もあります。
原則として、インターネット申込みを御利用ください。
インターネット申込みができない特段の状況にある場合は
出入国在留管理庁地方出入国在留管理局(支局)又は人事院各地方事務局・沖縄事務所に問い合わせてください。
●くろまるインターネットの場合
下記のアドレスへアクセスし、画面上の説明を確認の上申し込んでください。
◎にじゅうまるインターネット申込専用アドレス
https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○しろまる7月25日(木)までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。
◎にじゅうまるインターネット申込みに関する問合せ先
人事院人材局試験課
電話 03-3581-5311(内線2332) 9:00〜17:00(土・日及び祝日を除く。)
なお、インターネット申込用のホームページには、Q&Aがありますので、そちらも参照してください。
出入国在留管理庁及び人事院では、合格者の受験番号の掲示は行いません。
インターネットに接続し、以下記載のサイトから御確認ください。
・第1次試験合格者発表・・・令和6年10月9日(水)午前9時
・最終合格者発表・・・令和6年11月19日(火)午前9時
・発表方法・・・人事院合格発表専用サイト(以下のアドレス)
https://www.jinji-shiken.go.jp/goukaku.html
※(注記)出入国在留管理庁及び人事院では、有料で試験の合否の連絡を請け負うことは一切行っていません。
最終合格者は、試験の区分ごとに作成する採用候補者名簿(1年間有効)に得点順に記載されます。この名簿に記載された者の中から、全国の地方出入国在留管理局又は入国者収容所入国管理センターに採用が決定されます。
採用は、おおむね令和7年4月以降になりますが、欠員状況に応じ令和6年度中に採用されることもあります。
入国警備官は、常に外国人と接するため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。加えて、国の安全と国民生活を守るための強い正義感、強固な意志、機敏な行動力も要求されます。
◎にじゅうまる初任科研修[全員参加]
採用1年目の入国警備官を対象として、全寮制で実施されます。この研修では、憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法など、業務に必要な基礎的な法律知識や、外国語の学習をはじめ、逮捕術・拳銃操法訓練などの職務に直結した訓練が行われます。
◎にじゅうまる中等科研修[全員参加]
採用後4年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。
◎にじゅうまる語学研修[希望者のみ]
語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ中央語学研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する地方語学研修などが実施されています。
◎にじゅうまるその他の研修
勤務年数又は役職に応じた研修(高等科、指導養成科及び管理科)のほか、特定の業務の遂行に必要な特別の知識及び技能を学ぶための特別科研修等が実施されています。
また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。
◎にじゅうまる研修施設
茨城県牛久市に設置された研修施設は、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。
◎にじゅうまる昇進
入国警備官には、警守、警守長、警備士補、警備士、警備士長、警備長、警備監の7階級があり、努力次第で上位の階級に昇進することができます。
◎にじゅうまる給与
入国警備官は、公安職として公安職俸給表(一)が適用され、一般の国家公務員より高い水準の俸給が支給されます。
例えば、高校卒業後、公安職俸給表(一)1級3号俸が適用され、東京都特別区内の官署に勤務する場合には、地域手当を含め230,160円(令和6年4月1日現在)が支給されます。
このほか次のような諸手当が支給されます。
・扶養手当……扶養親族のある者に支給。子月額10,000円等
・住居手当……借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円
・通勤手当……交通機関を利用している者等に、定期券相当額(1か月当たり最高55,000円)等
・期末手当・勤勉手当……いわゆるボーナス
◎にじゅうまる勤務時間・休暇
1週間当たりの勤務時間は38時間45分(週休2日制)であり、1日7時間45分の勤務を行う場合と交替制勤務(昼間勤務と昼夜間勤務)を行う場合があります。
休暇には、年20日間の年次休暇(4月1日採用の場合は、その年の12月までは15日)のほか、夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等の特別休暇、介護休暇や病気休暇があります。
◎にじゅうまる福利厚生
共済組合制度により、全国の医療機関や宿泊・保養施設の利用に様々な便宜がはかられています。
◎にじゅうまる在外公館勤務
出入国在留管理庁では他省庁との人事交流の一環として、職員を外務省に出向させた上、在外公館勤務に就かせ、査証(ビザ)発給事務などの実務や諸外国での生活を通じて、国際感覚豊かな職員の育成に努めています。
◎にじゅうまるその他
公務員宿舎が全国に整備されているほか、民間の住宅に入居する場合には、住居手当が支給されます。
管轄する
第1次試験地
|
問合せ先 | 所在地 | 電話番号 |
札幌市 | 札幌出入国在留管理局 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 |
(011)211-5701 |
仙台市 | 仙台出入国在留管理局 | 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第2法務合同庁舎 |
(022)256-7025 |
東京都 | 東京出入国在留管理局 | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 |
(03)5796-7234 |
名古屋市 | 名古屋出入国在留管理局 | 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
(052)217-8944 |
大阪市 | 大阪出入国在留管理局 | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 |
(06)4703-2050 |
広島市 | 広島出入国在留管理局 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 |
(082)221-4411 |
高松市 | 高松出入国在留管理局 | 〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 |
(087)822-5852 |
福岡市 | 福岡出入国在留管理局 | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 |
(092)717-5420 |
那覇市 | 福岡出入国在留管理局 那覇支局 |
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎 |
(098)832-4185 |
入国者収容所 東日本入国管理センター |
〒300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1 |
(029)875-1291 |
入国者収容所 大村入国管理センター |
〒856-0817 長崎県大村市古賀島町644-3 |
(0957)52-2121 |
東京出入国在留管理局 成田空港支局 |
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2旅客ターミナルビル6階 |
(0476)34-2222 |
東京出入国在留管理局 羽田空港支局 |
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟 |
(03)5708-3202 |
東京出入国在留管理局 横浜支局 |
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 |
(045)769-1729 |
名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 |
〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 CIQ棟3階 |
(0569)38-7410 |
大阪出入国在留管理局 関西空港支局 |
〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 |
(072)455-1453 |
大阪出入国在留管理局 神戸支局 |
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 |
(078)391-6377 |
人事院北海道事務局 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
(011)241-1248 |
人事院東北事務局 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 |
(022)221-2022 |
人事院関東事務局 | 〒330-9712 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 |
(048)740-2006〜8 |
人事院中部事務局 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 |
(052)961-6838 |
人事院近畿事務局 | 〒553-8513 大阪府大阪市福島区福島1-1-60 |
(06)4796-2191 |
人事院中国事務局 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 |
(082)228-1183 |
人事院四国事務局 | 〒760-0019 香川県高松市サンポート3-33 |
(087)880-7442 |
人事院九州事務局 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 |
(092)431-7733 |
人事院沖縄事務所 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 |
(098)834-8400 |
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