刑事施設及び保護観察所の連携を強化した性犯罪者に対する処遇プログラムの改訂について(令和4年度〜)
法務省は、刑事施設及び保護観察所において平成18年度から実施している処遇プログラムについて、令和元年度から令和2年度にかけて開催された性犯罪者処遇プログラム検討会における議論の結果等を踏まえ、プログラムの内容を改訂し、令和4年度から運用を開始することとしています。
一方で、性犯罪者の立ち直りは、法務省だけで完結するものではなく、刑事施設出所後や保護観察終了後も、必要な治療や支援を受け続けることが重要です。
今回、本資料を公表することで、地域で性犯罪者に対する治療や支援を行っている医療・福祉機関等の皆様の参考となれば幸いです。
※(注記)性犯罪者処遇プログラム検討会
※(注記)刑事施設における性犯罪再犯防止指導において使用するプログラム等の一部抜粋
一方で、性犯罪者の立ち直りは、法務省だけで完結するものではなく、刑事施設出所後や保護観察終了後も、必要な治療や支援を受け続けることが重要です。
今回、本資料を公表することで、地域で性犯罪者に対する治療や支援を行っている医療・福祉機関等の皆様の参考となれば幸いです。
※(注記)性犯罪者処遇プログラム検討会
※(注記)刑事施設における性犯罪再犯防止指導において使用するプログラム等の一部抜粋
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