法務省対日直接投資総合案内窓口のご案内
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法務省対日直接投資総合案内窓口
(1
) 法務省対日直接投資総合案内窓口とは
外国企業等が対日直接投資を円滑に進めるために必要な情報についての問い合わせ等を受け付けるため,法務省に設置された窓口のことです。
外国企業等が対日直接投資を円滑に進めるために必要な情報についての問い合わせ等を受け付けるため,法務省に設置された窓口のことです。
(2
) 対日投資案内総合窓口設置の背景及び経緯
政府は,対日直接投資を促進するため,行政手続の見直し(明確化・簡素化・迅速化)等の施策を着実に推進することとしました(詳しくは,対日投資会議決定-対日直接投資促進策の推進について【PDF】を参照してください。)。
それを受けて,法務省では,対日直接投資総合案内窓口の設置,問い合わせ手続等の細則を策定し,平成15年5月26日から運用を開始しました。
政府は,対日直接投資を促進するため,行政手続の見直し(明確化・簡素化・迅速化)等の施策を着実に推進することとしました(詳しくは,対日投資会議決定-対日直接投資促進策の推進について【PDF】を参照してください。)。
それを受けて,法務省では,対日直接投資総合案内窓口の設置,問い合わせ手続等の細則を策定し,平成15年5月26日から運用を開始しました。
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お問い合わせ等の方法
(1
) お問い合わせ等の対象
法務省対日直接投資総合案内窓口では,外国企業等の事業活動に関するお問い合わせ,ご相談,情報提供などのご依頼等をお受けしますので,お気軽にお問い合わせください。
ただし,罰則の適用に関するものなど,内容によっては,お答えできない場合もありますので,あらかじめ,ご了承ください。
また,投資に関する一般的な情報については,ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンターにご相談ください。
法務省対日直接投資総合案内窓口では,外国企業等の事業活動に関するお問い合わせ,ご相談,情報提供などのご依頼等をお受けしますので,お気軽にお問い合わせください。
ただし,罰則の適用に関するものなど,内容によっては,お答えできない場合もありますので,あらかじめ,ご了承ください。
また,投資に関する一般的な情報については,ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンターにご相談ください。
(2
) お問い合わせ等に際して
お問い合わせ等に際しては,事業活動に将来自らが行おうとする行為について,具体的な事実をお示しいただくことが必要になります。法務省では,お問い合わせいただいた内容について,その取扱いを慎重に行います(ただし,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に従って取り扱うこととなりますので,あらかじめ,ご了承ください。)。
お問い合わせ等に際しては,事業活動に将来自らが行おうとする行為について,具体的な事実をお示しいただくことが必要になります。法務省では,お問い合わせいただいた内容について,その取扱いを慎重に行います(ただし,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に従って取り扱うこととなりますので,あらかじめ,ご了承ください。)。
(3
) お問い合わせ等の方法
お問い合わせ等は,照会書【PDF】に必要事項を記入して,法務省対日直接投資総合案内窓口に提出(郵送・ファクシミリ・Eメール: invest-japan@i.moj.go.jp でも結構です。)してください。また,口頭(電話)で行うこともできます(ただし,口頭によるお問い合わせ等は,日本語でお願いします。なお,ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンターでは,外国語での相談も受け付けていますので,詳しくはそちらへお問い合わせください。)。
必要に応じて補正をお願いすることがあります。
お問い合わせ等は,照会書【PDF】に必要事項を記入して,法務省対日直接投資総合案内窓口に提出(郵送・ファクシミリ・Eメール: invest-japan@i.moj.go.jp でも結構です。)してください。また,口頭(電話)で行うこともできます(ただし,口頭によるお問い合わせ等は,日本語でお願いします。なお,ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンターでは,外国語での相談も受け付けていますので,詳しくはそちらへお問い合わせください。)。
必要に応じて補正をお願いすることがあります。
(4
) 回答
原則として,お問い合わせいただいてから,10日以内に回答を行います。
原則として,お問い合わせいただいてから,10日以内に回答を行います。
本手続の詳細については,「法務省対日直接投資案内規則」を参照して下さい。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。