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法務省対日直接投資案内規則

法務省秘総訓第496号
本省局部課長
法務省対日直接投資案内規則を次のように定める。
平成15年5月23日
法務大臣 森 山 眞 弓
法務省対日直接投資案内規則
(目的)
第 1条 この規則は,対日投資促進プログラム(平成15年3月27日対日投資会議了承)に基づき,法務省における対日直接投資総合案内窓口(以下「窓口」という。)の設置及びその運営に関する事項を定め,対日直接投資(以下「投資」という。)に関する行政手続を明確,簡素かつ迅速にするとともに,投資に関する情報を円滑に提供することによって,投資の促進を図り,もって我が国経済の発展に資することを目的とする。
(窓口の設置)
第 2条 窓口を大臣官房秘書課に置く。
2 窓口の名称は,「法務省対日直接投資総合案内窓口」とする。
3 窓口には,別図の意匠を掲げる。
(窓口等の業務)
第 3条 窓口は,民間事業者等の投資の促進に関するもののうち,次に掲げる業務を行う。
(1) 問い合わせ,相談,情報提供依頼等の受付及び回答
(2) 許認可等に関する手続の教示
(3) 法務省法令適用事前確認手続規則(平成14年法務省秘企訓第294号大臣訓令)に基づく照会に対する回答等に関する苦情等の受付及び回答
2 窓口は,照会等(前項各号の問い合わせ,相談,依頼,苦情の申出等をいう。以下同じ。)について,その内容を所管する局部課(以下「所管課」という。)に照会又は送付することができる。この場合には,窓口は,所管課における当該事務の進ちょくを管理するものとする。
3 前項の規定により窓口から照会等の送付を受けた所管課は,次条第1項の照会者に対して,回答,教示又は通知することができる。
4 窓口は,照会等ごとに,相談内容カード(様式第1号)により,その結果を記録し,秘書課長に報告するものとする。
(照会等の手続等)
第 4条 この規則の照会等を行う者(以下「照会者」という。)は,照会書(様式第2号【PDF】又はそれに準ずるもの。電子的記録を含む。)又は口頭により,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 照会者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称及び事業所等所在地)
(2) 将来自らが行おうとする行為に係る具体的な事実
(3) 照会等の内容及び理由
2 窓口又は所管課(以下「窓口等」という。)は,前項の照会等に不備があると認めるときは,照会者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(情報の取扱い)
第 5条 窓口等は,照会等及び照会者に関する情報を慎重に取り扱わなければならない。
2 窓口は,照会等の内容及び照会者に関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に従って取り扱われることを照会者に告げることとする。
(教示)
第 6条 窓口等は,照会等の内容の全部又は一部が他府省の所掌に属するものであるときは,当該他府省に設置された対日直接投資総合案内窓口を教示する。
2 窓口等は,照会等内容の全部又は一部が投資に関する一般的な情報等弁護士,司法書士,行政書士その他の専門家による助言が適当とされるものであるときは,日本貿易振興会対日投資ビジネスサポートセンターを教示する。
(取下げ)
第 7条 窓口等は,次条の規定による回答を行うまでの間に照会者から照会等の取下げの申出があったときは,同条の規定にかかわらず,当該申出に係る照会等に対する回答,教示又は通知は行わないものとする。
(回答方法)
第 8条 窓口等は,照会者が書面(電子的記録を含む。以下同じ。)による回答を求める場合を除き,照会等に対する回答を口頭で行うことができる。
2 前項の回答は,照会等の内容の一部が他府省の所掌に属するものであるときは,法務省の所掌に属する範囲内において行う。
(回答期間)
第 9条 前条の回答は,照会等を受け付けた日から10日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日は,期間に算入しない。)にしなければならない。ただし,第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず,窓口等は,次の各号のいずれかに該当するときは,同項の期間を合理的な範囲内で延長することができる。この場合において,窓口等は,その理由及び回答時期の見通しについて,同項の期間内に,書面により照会者に通知しなければならない。ただし,照会者が口頭による通知に同意したときは,この限りでない。
(1) 慎重な判断を要するとき。
(2) 事務処理上の困難その他正当な理由があるとき。
3 窓口等は,回答に1か月以上を要するときは,少なくとも1か月ごとにその進ちょくについて,照会者に対し説明するものとする。
(回答を行わない場合)
第 10条 窓口等は,照会等が次の各号のいずれかに該当するときは,回答を行わないことができる。この場合において,窓口等は,照会者に対し,遅滞なく,通知書(様式第3号)により通知しなければならない。ただし,照会者が口頭による通知に同意したときはこの限りでない。
(1) 照会等の内容に係る事実又は情報が存在しないとき。
(2) 照会等の基礎となる事実に関する情報が,回答の判断を行う上で著しく不明確であるか,又は不足しているとき。
(3) 同一又は類似の事案が争訟(訴訟,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立て及びその他の法令に基づく不服申立て)の対象となっているとき。
(4) 照会等が罰則の適用に関するものであるとき。
(5) その他回答を行わない合理的な理由があるとき。
附 則
この訓令は,平成15年5月26日から施行する。

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