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国籍Q&A

(注記) 国籍に関する具体的な手続については、最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように、国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。

国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。



Q1: 国籍とは、何ですか?


国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには、領土とともに、国民の存在が不可欠ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります。しかし、どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史、伝統、政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このことから、国は、ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは、決めることができません。
我が国においては、国籍法(昭和25年法律第147号)において、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。



Q2: 国籍に関する手続は、どこで行うのですか?


日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は、以下で取り扱っています。

1 国籍取得及び国籍離脱の届出
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
外国にある日本の大使館・領事館
2 帰化許可申請
住所地を管轄する法務局・地方法務局



Q3: 日本国籍の取得原因には、どのようなものがありますか?


日本国籍を取得する原因には、出生、届出、帰化の3つがあります。

1 出生(国籍法第2条)
(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
2 届出(国籍法第3条、第17条)
届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。
(1 ) 認知された子の国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得
3 帰化(国籍法第4条から第9条まで)
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。



Q4: 出生により日本国籍を取得するのは、どのような場合ですか?


子が出生により日本国籍を取得するのは、次の3つの場合です(国籍法第2条)。

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき


ここでいう「父」又は「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
したがって、婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に日本人父が認知した場合には、出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし、このような子が、父から認知された場合については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)



Q5: 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は、どうなりますか?


日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても、出生によって日本国籍を取得します。
しかし、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条、戸籍法第104条)。
なお、日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます(Q6参照)



Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは、どのような場合ですか?


届出によって日本国籍を取得することができるのは、次の場合です。
なお、日本国籍の取得の届出をした方は、取得の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項、第17条第3項)。

1 認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に、父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
(1 ) 届出の時に18歳未満(注)であること。
(2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4 ) 日本国民であった者でないこと。

2 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
(1 ) 届出の時に18歳未満(注)であること。
(2 ) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません。)。
3 その他の場合の国籍の取得
上記1及び2のほかに、官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。
なお、 上記に該当しない方が日本国籍を取得するには、帰化の方法によることとなります。
(注 )令和4年(2022年)4月1日から、「20歳未満」が「18歳未満」に変更されました。詳しくは、Q20Q21を御覧ください。

Q7: 届出による国籍取得は、どのような手続が必要ですか?
1 届出方法
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は、届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に御相談ください。
2 届出先
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
外国にある日本の大使館・領事館
(注) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については、日本に住所を有することが条件とされていますので、法務局・地方法務局が届出先となります。


(注記) 認知された子の国籍取得の届出
(注記) 国籍再取得の届出



Q8: 帰化とは、何ですか?


帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。



Q9: 帰化の条件には、どのようなものがありますか?


帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
(注 )令和4年(2022年)4月1日から、「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。詳しくは、Q20Q21を御覧ください。



Q10: 帰化には、どのような手続が必要ですか?
1 帰化許可申請の方法
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化申請に必要となる主な書類については、Q11を御覧ください。

2 申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局


(注記) 帰化許可申請



Q11: 帰化許可申請に必要な書類には、どのようなものがありますか?


帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類


国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に御相談ください。



Q12: 日本国籍を喪失するのは、どのような場合ですか?


日本国籍を喪失するのは、次のような場合です。

1 自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化をした場合等には、自動的に日本国籍を失います。

2 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。

3 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います(Q13参照)

4 日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(Q14参照)
なお、日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については、18歳未満(注)であって日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます(Q6参照)

5 その他(国籍法第15条、第16条)
(注 )令和4年(2022年)4月1日から、「20歳未満」が「18歳未満」に変更されました。詳しくは、Q20Q21を御覧ください。




Q13: 日本国籍の離脱には、どのような手続が必要ですか?
1 届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は、届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館に御相談ください。
2 届出先
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
外国にある日本の大使館・領事館
(注 1)国籍法第13条の趣旨から、少なくとも日本国籍以外の国籍を有していることが確認できる書類(台湾出身者の場合は複数の書類・資料)が必要です。
(注 2)日本国籍の離脱の効果は、離脱者本人のみに生じ、その配偶者や子などの親族には及びません。
また、日本国籍の離脱の届出をした方は、離脱の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。


(注記) 国籍離脱の届出



Q14: 国籍の留保とは、何ですか?


外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、一定の期間内に、日本国籍を留保する意思表示をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条、戸籍法第104条)。
子の日本国籍を失わせないためには、以下の手続により、国籍の留保の届出をする必要があります。

1

届出方法
父又は母や、その他の法定代理人が、子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には、出生届の用紙中に、「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。

2 届出先
外国にある日本の大使館・領事館又は市区町村役場


なお、日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については、18歳未満(注)であって日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます(Q6参照)

(注 )令和4年(2022年)4月1日から、「20歳未満」が「18歳未満」に変更されました。詳しくは、Q20Q21を御覧ください。




Q15: 国籍の選択とは、どのような制度ですか?


外国で生まれた方や、父又は母が外国人である方は、日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは、重国籍者に、所定の期限までに、自己の意思に基づいて、日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
国籍を選択する必要があるのは、重国籍者が2つ以上の国家に所属することから、a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある、b.それぞれの国において別人として登録されるため、各国において別人と婚姻するなど、身分関係に混乱が生じるおそれがある、等のためです。
重国籍者は、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内(注)に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。

(注 )令和4年(2022年)4月1日から、「重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内」に変更されました。詳しくは、Q20Q21を御覧ください。


(注記) 国籍を選ぼう 〜重国籍の方へ〜



Q16: 重国籍になるのは、どのような場合ですか?


重国籍となる例としては、一般に、次のような場合があります。
ただし、外国の法制度は変更されている可能性がありますので、外国の法制度を確認したい場合は、当該外国当局に対し確認していただくとともに、国籍の決定は、その国家の専権事項とされていることから、ある方が外国国籍を有するかどうかについても、当該外国当局に対し確認してください。

1 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに、母が日本国籍、父がクウェート国籍の子
2 日本国民である父又は母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母又は父との間に生まれた子(例:生まれたときに、父(又は母)が日本国籍、母(又は父)が韓国国籍の子)
3
日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに、父母が日本国籍であり、かつ、アメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーの領土内で生まれた子)
4 外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で、カナダ国籍の父から認知された子)
5
国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人


(注1)父系血統主義とは、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。

(注2)父母両系血統主義とは、その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。

(注3)生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。


(注記) 重国籍チェックシート

Q17: 国籍の選択は、どのような方法で行うのですか?


国籍の選択の方法は、次のとおりです。

1 外国国籍を選択する方法
(1 ) 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国との重国籍者は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を離脱することができます。
(2 ) 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
外国が、日本と同様な国籍選択制度を有している場合に、その外国の法令に従ってその国の国籍を選択したときは、当然に日本国籍を喪失します。
2 日本国籍を選択する方法
(1 ) 外国国籍の離脱(国籍法第14条第2項前段)
その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば、重国籍は解消されます。
(2 ) 日本国籍の選択宣言(国籍法第14条第2項後段)
市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に、「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。
なお、この日本国籍の選択宣言をすることにより、国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが、この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については、当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に御相談ください。
(注 )外国国籍の離脱の手続、外国の法令による外国国籍の選択の手続については、当該外国の政府又は日本に駐在する外国の公館に御相談ください。
なお、外国国籍を離脱した場合には「外国国籍喪失届」を、外国の法令により外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を、市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に提出してください(戸籍法第106条、第103条)。


(注記) 国籍選択の届出

【参考】


国籍選択の流れ(概要)

国籍選択の具体的方法
Q18: 自分が国籍選択をする必要があるか、どのような方法で確認できますか?


国籍選択の義務がある方は、外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)です。国籍選択の義務が生じているかどうかをあらかじめ確認するには、出生地や身分関係等に照らし、御自身が重国籍者に当たるかどうかを確認する必要があります。重国籍者になる一般的な例としては、Q16のとおりです。御自身が重国籍者に当たるかどうかの確認が困難である場合には、最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください。
なお、期限内に国籍選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります(Q15参照)。

Q19: 日本国籍の選択宣言をすれば、外国国籍を離脱する必要はなくなるのですか?


日本国籍の選択宣言(日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言)をすること(Q17の2(2))によって、国籍法第14条第1項に定める国籍選択の義務を履行したことになります。
もっとも、国籍の選択宣言によって当然に外国国籍を喪失するかどうかは当該外国の制度によりますので、国籍の選択宣言によっても外国国籍を喪失しない場合があります。この場合には、国籍の選択宣言をした後も、外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法第16条第1項)。

Q20: 成年年齢の引下げ等を内容とする民法改正により、国籍法にはどのような影響がありますか?


平成30年の第196回通常国会において、成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が可決・成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されました。この改正を受け、国籍法についても次のとおり改正が行われ、同日から施行されました。

1 認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18歳未満とされます。

2 国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18歳未満とされます。

3 国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
現行の国籍法では、重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内とされているところ、改正により、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内とされます。

4 帰化をすることができる年齢(国籍法第5条第1項第2号)
現行の国籍法では20歳以上とされているところ、改正により18歳以上とされます。

Q21: Q20に関係して、経過措置は設けられていますか?


成年年齢の引き下げ等を受け、国籍法がQ20のとおり改正・施行されたところ、次のとおり経過措置が設けられています。

1 認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)に関する経過措置の概要
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行(令和4年4月1日)の際に、現行の国籍法第3条第1項に規定する要件(法務大臣への届出を除く。)を備えており、かつ16歳以上の者については、施行日から2年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができます(届出時に20歳未満という要件を満たす必要はあります。)。

2 国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)に関する経過措置の概要
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行(令和4年4月1日)の際に、国籍法第12条の規定により日本の国籍を失った者のうち16歳以上の者については、施行日から2年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができます(届出時に20歳未満という要件を満たす必要はあります。)。

3 国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)に関する経過措置の概要
改正国籍法第14条第1項の規定は,施行日(令和4年4月1日)以後に重国籍となった者又は法律の施行の際に重国籍者であって20歳未満の者について適用することとされ、法律の施行の際に重国籍者であって20歳以上の者の国籍の選択については、なお従前の例により国籍を選択することとされています。
また、施行の際に重国籍者であって20歳未満の者のうち、18歳以上20歳未満のものは、改正国籍法第14条第1項の規定の適用については、法律の施行の時に重国籍者になったものとみなされることとされています。

以上を踏まえると、経過措置を含めた取扱いは、下の表のとおりとなります。
対象者 取扱い
認知された子が国籍を取得することができる年齢
(国籍法第3条第1項) 平成18年(2006年)4月1日以前に生まれ、令和4年(2022年)4月1日時点で現行の国籍法第3条第1項に規定する要件(法務大臣への届出を除く。)を満たす方 令和6年(2024年)3月31日までは国籍の取得の届出をすることが可能です(届出時に20歳未満である場合に限る。)。
平成18年(2006年)4月2日以降に生まれ、改正後の国籍法第3条第1項に規定する要件(法務大臣への届出を除く。)を満たす方 18歳になるまでの間に限り、国籍の取得の届出をすることが可能です。
国籍の再取得をすることができる年齢
(国籍法第17条第1項) 平成18年(2006年)4月1日以前に生まれ、国籍法第12条の規定により日本の国籍を失った方
令和6年(2024年)3月31日までは国籍の再取得の届出をすることが可能です(届出時に20歳未満である場合に限る。)。
平成18年(2006年)4月2日以降に生まれ、国籍法第12条の規定により日本の国籍を失った方 18歳になるまでの間に限り、国籍の再取得の届出をすることが可能です。
国籍の選択をすべき期限
(国籍法第14条第1項) 平成14年(2002年)4月1日以前に生まれ、令和4年(2022年)4月1日時点で重国籍の方 重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択し、国籍の選択の届出をする必要があります((注記))。
平成14年(2002年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日までに生まれ、令和4年(2022年)4月1日時点で重国籍の方 令和6年(2024年)3月31日までにいずれかの国籍を選択し、国籍の選択の届出をする必要があります((注記))。
平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた重国籍の方 重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択する必要があります((注記))。
(注記)この選択期限を経過してしまった場合であっても、国籍の選択の届出をする必要があります。
なお、外国の国籍を離脱したときは、その届出をする必要があります。

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