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認知された子の国籍取得の届出

手 続 名 認知された子の国籍取得の届出
手 続 根 拠 国籍法第3条第1項
手 続 対 象 者 出生後に日本人父から認知された18歳未満の者で、日本国籍を取得しようとするもの
提 出 時 期 18歳に達するまでの間
提 出 方 法 届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は日本の大使館若しくは領事館に届け出る(提出先参照)。日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、在留カード、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参してください。
手 数 料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 1 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
2 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5 その他親子関係を認めるに足りる資料
なお、やむを得ない理由により3及び4の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。
また、認知の裁判が確定しているときは、3から5までの書類を添付する必要はありません。
(注記)
外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付してください。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、住民票の写し、旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等を提出してください。
申 請 書 様 式 届書は提出先に備え付けています。
記載要領・記載例 記載要領・記載例
提 出 先 日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する日本の大使館又は領事館
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。
受 付 時 間 提出先に確認してください。
相 談 窓 口 提出先
審 査 基 準 ありません。
標準処理期間 ありません。
不服申立方法 ありません。
(注)令和4年(2022年)4月1日から、届出の提出時期が「20歳に達するまでの間」から「18歳に達するまでの間」に引き下げられました。詳しくは国籍Q&A(Q2021)を御覧ください。

国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。

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