オンラインによる供託手続について
更新日:2023年9月19日
第1 はじめに
供託及び払渡請求(以下「供託等」といいます。)の手続は、オンラインによって申請をすることができます。
オンライン申請をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境やパソコンの操作手順等について確認される場合は、登記・供託オンライン申請システムのオンライン申請ご利用上の注意のページを参照してください。
☆ 登記・供託オンライン申請システムのオンライン申請ご利用上の注意のページ
オンライン申請をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境やパソコンの操作手順等について確認される場合は、登記・供託オンライン申請システムのオンライン申請ご利用上の注意のページを参照してください。
☆ 登記・供託オンライン申請システムのオンライン申請ご利用上の注意のページ
第2 オンラインによる供託手続の対象
1 オンラインによる供託手続の種類
オンラインによる供託手続の対象は、(1)金銭又は振替国債の供託及び(2)供託金又は振替国債等の払渡しの請求です。
2 オンラインによる供託手続の対象供託所
第3 利用時間
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までとなります。
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、登記・供託オンライン申請システムの利用時間・運転状況のページから御確認ください。
☆ 利用時間・運転状況
※(注記) 供託等の受付時間は、8時30分から17時15分までです。17時15分を過ぎて、申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌日(翌営業日)に受付がされます(第4の1(6)、第4の2(8)参照)。
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、登記・供託オンライン申請システムの利用時間・運転状況のページから御確認ください。
☆ 利用時間・運転状況
※(注記) 供託等の受付時間は、8時30分から17時15分までです。17時15分を過ぎて、申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌日(翌営業日)に受付がされます(第4の1(6)、第4の2(8)参照)。
第4 オンラインによる供託手続
オンラインによる供託手続には、以下のとおり、供託かんたん申請というウェブブラウザから申請を行う方法と申請用総合ソフト等の申請用のソフトウェアを用いて申請する方法があります。
☆ 供託かんたん申請と申請用総合ソフトとの違い
(1) 供託かんたん申請
供託かんたん申請は、ソフトウェアのダウンロード等の事前準備をせずに、ウェブブラウザのみで申請が可能な方法です。
ただし、以下の場合には、供託かんたん申請を行うことはできません((2)の申請用のソフトウェアを用いて申請してください。)。
・ 供託物の払渡請求等の電子署名が必要な申請の場合
・ 供託者・被供託者が複数いる場合等別添ファイル入力支援ツールを使用しなければならない場合
・ 添付書面情報を送信する場合(添付書面情報の送信に代えて、提示又は添付すべき書面を供託所の窓口で提示し又は供託所に送付する場合は、供託かんたん申請による申請を行うことができます。)
・ 電子公文書を取得する場合(供託書正本等の書面たる公文書を窓口又は送付によって取得する場合は、供託かんたん申請による申請を行うことができます。)
☆ 供託かんたん申請利用方法
(2) 申請用総合ソフト等
申請用のソフトウェアをインストールして当該ソフトウェアから登記・供託オンライン申請システムに申請する方法です。登記・供託オンライン申請システムに対する申請をするためのソフトウェアには、法務省が提供する申請用総合ソフトと民間事業者が提供するソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「申請用総合ソフト等」といいます。)があります。
(注)電磁的記録である供託書正本(以下「供託書電子正本」といいます。)の取得を希望する場合には、法務大臣の定めるところに従い供託書電子正本の提供を求めなければならないところ(供託規則(昭和34年法務省令第2号))、当該方法は、申請用総合ソフト等を用いた方法となります。
☆ 申請用総合ソフト利用方法
☆ 供託かんたん申請と申請用総合ソフトとの違い
(1) 供託かんたん申請
供託かんたん申請は、ソフトウェアのダウンロード等の事前準備をせずに、ウェブブラウザのみで申請が可能な方法です。
ただし、以下の場合には、供託かんたん申請を行うことはできません((2)の申請用のソフトウェアを用いて申請してください。)。
・ 供託物の払渡請求等の電子署名が必要な申請の場合
・ 供託者・被供託者が複数いる場合等別添ファイル入力支援ツールを使用しなければならない場合
・ 添付書面情報を送信する場合(添付書面情報の送信に代えて、提示又は添付すべき書面を供託所の窓口で提示し又は供託所に送付する場合は、供託かんたん申請による申請を行うことができます。)
・ 電子公文書を取得する場合(供託書正本等の書面たる公文書を窓口又は送付によって取得する場合は、供託かんたん申請による申請を行うことができます。)
☆ 供託かんたん申請利用方法
(2) 申請用総合ソフト等
申請用のソフトウェアをインストールして当該ソフトウェアから登記・供託オンライン申請システムに申請する方法です。登記・供託オンライン申請システムに対する申請をするためのソフトウェアには、法務省が提供する申請用総合ソフトと民間事業者が提供するソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「申請用総合ソフト等」といいます。)があります。
(注)電磁的記録である供託書正本(以下「供託書電子正本」といいます。)の取得を希望する場合には、法務大臣の定めるところに従い供託書電子正本の提供を求めなければならないところ(供託規則(昭和34年法務省令第2号))、当該方法は、申請用総合ソフト等を用いた方法となります。
☆ 申請用総合ソフト利用方法
1 供託かんたん申請の手続の流れ
供託かんたん申請の手続の流れは、以下のとおりです。
具体的な申請方法は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードのページに掲載されている「申請者操作手引書(供託 供託かんたん申請編)」を御確認ください。
☆ 供託かんたん申請の操作手引書
(1) 申請者情報の登録
オンライン申請を行うには、供託かんたん申請、申請用総合ソフト等共に、登記・供託オンライン申請システムの申請者情報の登録をして、申請者IDとパスワードを設定する必要があります。
申請者IDとパスワードは、登記手続と共通ですので、既に登記手続のオンライン申請や登記事項証明書の請求を利用している方は、改めて申請者情報の登録をする必要はありません。
申請者情報の登録を行うには、登記・供託オンライン申請システムのトップページから行ってください。
☆ 登記・供託オンライン申請システムのトップページ
(2) 申請書情報の作成
供託かんたん申請に用意されている申請様式から申請したい申請様式を選択し、供託等の申請書情報を作成します(申請可能な申請様式)。
供託かんたん申請で申請することができるのは、電子署名が不要な申請に限られるので、払渡請求はすることができません。また、添付書面がある場合には、添付書面を供託所の窓口で提示すること又は供託所に送付することが必要となります。
なお、登記・供託オンライン申請システムには、文字化けする可能性があるため、使用することができない文字がありますので御注意ください(登記・供託オンライン申請システムで使用できる文字、使用できない文字)。
供託かんたん申請を行うには、供託ねっとのトップページからお入りください。
☆ 供託ねっとのトップページ
(3) 申請書情報の送信
申請書情報の作成が終了したら、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
登記・供託オンライン申請システムに申請書情報が送信されると、申請書情報の形式的なチェックが行われ、形式的な問題がなければ、到達通知が発行されます。登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「到達通知」欄にボタンが表示され、「到達通知」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(到達通知)」の画面が表示され、到達日時、申請番号等を確認することができます。
(4) 提示又は添付する書面の送付等
供託かんたん申請による申請で、供託所に提示し、又は供託書に添付すべき書面(委任状、資格証明書等)がある場合には、申請書情報を送信後、その書面を郵送等で供託所に送付し、又は持参することが必要です 。
また、その書面を送付し、又は持参する際は、申請書様式の「送付する添付書面あり」欄にチェックした上で、その書面に到達通知により確認した申請番号を付記してください。
なお、提示又は添付する書面は、申請書情報が供託所に到達した日から5日以内に供託所に到達する必要がありますので、御注意ください。
(5) 供託通知書の取扱い
供託通知書の発送を供託所に請求された場合(申請書様式の該当欄にチェックされた場合)には、申請番号を付記した上で、郵便切手を供託所に送付又は持参する必要がありますので、御注意ください。
なお、御自身で供託通知書を発送される方は、供託所の窓口における交付又は送付による交付を受けた供託書正本の写しを、被供託者の方に送付願います。その際、こちらのカバーシート[PDF]を御利用ください。供託通知書が被供託者の方に送付されないことによる責任は、御自身が負うこととなりますので、くれぐれも送付し忘れがないよう、御注意ください。
(6) 受付年月日
申請書情報は、登記・供託オンライン申請システムを経て供託所の業務日の業務時間内(8時30分から17時15分まで)に受け付けられます。
なお、現在の登記・供託オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から21時まで)と供託所における受付時間が異なることから、業務日の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに申請書情報が到達したもの(申請番号が通知されたもの)であっても、供託所における受付は翌業務日となりますので、御注意ください。この場合において、供託時まで遅延損害金を付す供託のときには、遅延損害金が不足しますので、補正の対象となります。
(7) 供託金の電子納付
オンラインによる供託を登記・供託オンライン申請システムに送信し、供託所において審査の上、受理決定がされると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会画面」の「納付」欄にボタンが表示され、「納付」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面が表示され、供託金の電子納付に必要な収納機関番号、納付番号、確認番号、納付期限等の納付情報を確認することができます。
なお、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」、「納付情報のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、「お知らせ」、「納付情報」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
供託金の電子納付は、供託の受理が決定された日から7日の間に行う必要があります。期限内に納付がない場合には、受理決定は失効しますので、御注意ください。
電子納付の方法については、マルチペイメントネットワークに参加しているインターネットバンキングやATMなどを利用します。
詳しくは、電子納付による手数料のお支払いについてを御覧ください。
(8) 振替国債による供託
オンラインによる振替国債の供託について、申請書情報を送信された方は、供託所で受付後、振替国債の銘柄等を確認させていただくため、取引明細書等を供託所宛てにファックスしていただく等の御協力をお願いしています。
供託成立後、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに「お知らせ」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
この供託受理決定通知書を印刷し、これを口座管理機関(証券会社、銀行等)に対して提示し、供託所の口座への振替の申請を行っていただくこととなります。
(9) 供託書正本の交付
供託所において供託金の入金又は振替国債の振替が確認できた後、書面の供託書正本(以下「供託書書面正本」といいます。)を供託者に交付します。供託かんたん申請の場合には、書面による交付しか行うことができませんので、供託書電子正本の取得を希望する場合には、申請用総合ソフト等による申請を行ってください。供託書書面正本は、供託所からの送付(この場合は、別途郵便切手等を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取のいずれかの方法により交付されます。
なお、供託書書面正本を供託所の窓口で受け取る場合は、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「納付」のボタンをクリックすると表示される「照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されたものを供託所窓口に提出してください(この画面を印刷したものに代えて、申請番号、申請者名の情報を記載した書面を提出したものでも差し支えありません。)。
(10) 補正手続
供託かんたん申請による申請書情報に不備があった場合、別に郵送等で送付された添付書面に不備があった場合には、供託所からの補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」ボタンをクリックすると「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、補正の内容を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに「お知らせ」が掲示された旨を電子メールでお知らせします(供託かんたん申請では、補正の連絡が発行された場合、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「補正通知発行のお知らせ」のみにチェックしていたときには電子メールでお知らせはせず、「法務局からのお知らせ」にチェックしていたときには電子メールでお知らせします。)。
補正の内容を確認し、申請書情報を修正する場合には、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面に表示されている「再利用」ボタンを活用し、申請書情報を補正した上で、「お知らせ」に記載してある期限までに再送信していただくことになります。供託時まで遅延損害金を付す供託については、再送信する日の分まで遅延損害金を加える必要がありますので、御注意ください。送信する時間帯によっては、供託所の受付が翌営業日になる場合があるので((6) 受付年月日参照)、遅延損害金を加える必要があります。
また、添付書面に不備がある場合には、添付書面を再送付していただく必要がありますが、この場合においても、供託時まで遅延損害金を付す供託については、再送付した添付書面が供託所に到達する日の分まで遅延損害金を加える必要があります。
(11) 取下手続
供託かんたん申請による申請書情報が供託所に到達した後、供託所における当該情報に係る受理決定がされる前であれば、供託の取下げをすることができます。取下げはオンライン又は書面のいずれの方法によっても行うことができますが、取下げを行う場合は、供託所に連絡し、受理決定前であることを確認の上で行ってください。
ア オンラインによる取下げ
供託かんたん申請の供託申請メニューに用意されている取下書を選択して、必要な事項を入力した上で、登記・供託オンライン申請システムに送信します。供託かんたん申請の申請メニューに用意されている取下書は、供託かんたん申請によって供託申請をしたものしか取下げを行うことができないので、申請用総合ソフト等を用いて申請した供託申請については、申請用総合ソフト等の取下書で取下げを行ってください。
イ 書面による取下げ
取下書(適宜の様式で差し支えありません。)を作成し、供託所に提出又は送付します。
具体的な申請方法は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードのページに掲載されている「申請者操作手引書(供託 供託かんたん申請編)」を御確認ください。
☆ 供託かんたん申請の操作手引書
(1) 申請者情報の登録
オンライン申請を行うには、供託かんたん申請、申請用総合ソフト等共に、登記・供託オンライン申請システムの申請者情報の登録をして、申請者IDとパスワードを設定する必要があります。
申請者IDとパスワードは、登記手続と共通ですので、既に登記手続のオンライン申請や登記事項証明書の請求を利用している方は、改めて申請者情報の登録をする必要はありません。
申請者情報の登録を行うには、登記・供託オンライン申請システムのトップページから行ってください。
☆ 登記・供託オンライン申請システムのトップページ
(2) 申請書情報の作成
供託かんたん申請に用意されている申請様式から申請したい申請様式を選択し、供託等の申請書情報を作成します(申請可能な申請様式)。
供託かんたん申請で申請することができるのは、電子署名が不要な申請に限られるので、払渡請求はすることができません。また、添付書面がある場合には、添付書面を供託所の窓口で提示すること又は供託所に送付することが必要となります。
なお、登記・供託オンライン申請システムには、文字化けする可能性があるため、使用することができない文字がありますので御注意ください(登記・供託オンライン申請システムで使用できる文字、使用できない文字)。
供託かんたん申請を行うには、供託ねっとのトップページからお入りください。
☆ 供託ねっとのトップページ
(3) 申請書情報の送信
申請書情報の作成が終了したら、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
登記・供託オンライン申請システムに申請書情報が送信されると、申請書情報の形式的なチェックが行われ、形式的な問題がなければ、到達通知が発行されます。登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「到達通知」欄にボタンが表示され、「到達通知」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(到達通知)」の画面が表示され、到達日時、申請番号等を確認することができます。
(4) 提示又は添付する書面の送付等
供託かんたん申請による申請で、供託所に提示し、又は供託書に添付すべき書面(委任状、資格証明書等)がある場合には、申請書情報を送信後、その書面を郵送等で供託所に送付し、又は持参することが必要です 。
また、その書面を送付し、又は持参する際は、申請書様式の「送付する添付書面あり」欄にチェックした上で、その書面に到達通知により確認した申請番号を付記してください。
なお、提示又は添付する書面は、申請書情報が供託所に到達した日から5日以内に供託所に到達する必要がありますので、御注意ください。
(5) 供託通知書の取扱い
供託通知書の発送を供託所に請求された場合(申請書様式の該当欄にチェックされた場合)には、申請番号を付記した上で、郵便切手を供託所に送付又は持参する必要がありますので、御注意ください。
なお、御自身で供託通知書を発送される方は、供託所の窓口における交付又は送付による交付を受けた供託書正本の写しを、被供託者の方に送付願います。その際、こちらのカバーシート[PDF]を御利用ください。供託通知書が被供託者の方に送付されないことによる責任は、御自身が負うこととなりますので、くれぐれも送付し忘れがないよう、御注意ください。
(6) 受付年月日
申請書情報は、登記・供託オンライン申請システムを経て供託所の業務日の業務時間内(8時30分から17時15分まで)に受け付けられます。
なお、現在の登記・供託オンライン申請システムの利用時間(月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の8時30分から21時まで)と供託所における受付時間が異なることから、業務日の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに申請書情報が到達したもの(申請番号が通知されたもの)であっても、供託所における受付は翌業務日となりますので、御注意ください。この場合において、供託時まで遅延損害金を付す供託のときには、遅延損害金が不足しますので、補正の対象となります。
(7) 供託金の電子納付
オンラインによる供託を登記・供託オンライン申請システムに送信し、供託所において審査の上、受理決定がされると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会画面」の「納付」欄にボタンが表示され、「納付」のボタンをクリックすると、「照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面が表示され、供託金の電子納付に必要な収納機関番号、納付番号、確認番号、納付期限等の納付情報を確認することができます。
なお、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」、「納付情報のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、「お知らせ」、「納付情報」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
供託金の電子納付は、供託の受理が決定された日から7日の間に行う必要があります。期限内に納付がない場合には、受理決定は失効しますので、御注意ください。
電子納付の方法については、マルチペイメントネットワークに参加しているインターネットバンキングやATMなどを利用します。
詳しくは、電子納付による手数料のお支払いについてを御覧ください。
(8) 振替国債による供託
オンラインによる振替国債の供託について、申請書情報を送信された方は、供託所で受付後、振替国債の銘柄等を確認させていただくため、取引明細書等を供託所宛てにファックスしていただく等の御協力をお願いしています。
供託成立後、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに「お知らせ」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
この供託受理決定通知書を印刷し、これを口座管理機関(証券会社、銀行等)に対して提示し、供託所の口座への振替の申請を行っていただくこととなります。
(9) 供託書正本の交付
供託所において供託金の入金又は振替国債の振替が確認できた後、書面の供託書正本(以下「供託書書面正本」といいます。)を供託者に交付します。供託かんたん申請の場合には、書面による交付しか行うことができませんので、供託書電子正本の取得を希望する場合には、申請用総合ソフト等による申請を行ってください。供託書書面正本は、供託所からの送付(この場合は、別途郵便切手等を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取のいずれかの方法により交付されます。
なお、供託書書面正本を供託所の窓口で受け取る場合は、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「納付」のボタンをクリックすると表示される「照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されたものを供託所窓口に提出してください(この画面を印刷したものに代えて、申請番号、申請者名の情報を記載した書面を提出したものでも差し支えありません。)。
(10) 補正手続
供託かんたん申請による申請書情報に不備があった場合、別に郵送等で送付された添付書面に不備があった場合には、供託所からの補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」ボタンをクリックすると「照会内容確認(お知らせ)」の画面が表示され、補正の内容を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに「お知らせ」が掲示された旨を電子メールでお知らせします(供託かんたん申請では、補正の連絡が発行された場合、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「補正通知発行のお知らせ」のみにチェックしていたときには電子メールでお知らせはせず、「法務局からのお知らせ」にチェックしていたときには電子メールでお知らせします。)。
補正の内容を確認し、申請書情報を修正する場合には、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」の画面に表示されている「再利用」ボタンを活用し、申請書情報を補正した上で、「お知らせ」に記載してある期限までに再送信していただくことになります。供託時まで遅延損害金を付す供託については、再送信する日の分まで遅延損害金を加える必要がありますので、御注意ください。送信する時間帯によっては、供託所の受付が翌営業日になる場合があるので((6) 受付年月日参照)、遅延損害金を加える必要があります。
また、添付書面に不備がある場合には、添付書面を再送付していただく必要がありますが、この場合においても、供託時まで遅延損害金を付す供託については、再送付した添付書面が供託所に到達する日の分まで遅延損害金を加える必要があります。
(11) 取下手続
供託かんたん申請による申請書情報が供託所に到達した後、供託所における当該情報に係る受理決定がされる前であれば、供託の取下げをすることができます。取下げはオンライン又は書面のいずれの方法によっても行うことができますが、取下げを行う場合は、供託所に連絡し、受理決定前であることを確認の上で行ってください。
ア オンラインによる取下げ
供託かんたん申請の供託申請メニューに用意されている取下書を選択して、必要な事項を入力した上で、登記・供託オンライン申請システムに送信します。供託かんたん申請の申請メニューに用意されている取下書は、供託かんたん申請によって供託申請をしたものしか取下げを行うことができないので、申請用総合ソフト等を用いて申請した供託申請については、申請用総合ソフト等の取下書で取下げを行ってください。
イ 書面による取下げ
取下書(適宜の様式で差し支えありません。)を作成し、供託所に提出又は送付します。
取下書の記載事項
添付書類
申請年月日、申請番号、供託者及び被供託者の住所氏名、供託番号、取下者の住所氏名を記載し、押印します。
代理人により取下げをする場合には、委任状が必要となります。
(12) 却下手続
供託かんたん申請による申請書情報や送付された添付書面に誤りがあり、補正がされない場合には、却下決定通知書(書面)を交付することとなります。供託かんたん申請では、電子公文書による発行を行うことはできません。
2 申請用総合ソフト等による申請の手続の流れ
申請用総合ソフトによる手続の流れは、以下のとおりです。
具体的な申請方法は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードのページに掲載されている「申請者操作手引書(供託申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
(1) 申請者情報の登録
供託かんたん申請と同様です(1(1)を参照願います。)。
(2) 電子証明書の取得
ア 電子署名が必要な申請
供託(受入れ)の申請の申請書情報には、電子署名を行う必要はありませんが、供託物払渡請求の申請書情報には、電子署名を行う必要があります。また、添付書面情報には、供託又は払渡請求にかかわらず、電子署名を行う必要があります。
イ 送信すべき電子証明書の種類
申請用総合ソフト等を利用しオンライン申請を行う方が電子署名が必要な申請を行う場合に、申請書情報又は添付書面情報に電子署名を行うとともに送信すべき電子証明書は、以下の表のとおりです。
具体的な申請方法は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードのページに掲載されている「申請者操作手引書(供託申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
☆ 申請用総合ソフトの操作手引書
(1) 申請者情報の登録
供託かんたん申請と同様です(1(1)を参照願います。)。
(2) 電子証明書の取得
ア 電子署名が必要な申請
供託(受入れ)の申請の申請書情報には、電子署名を行う必要はありませんが、供託物払渡請求の申請書情報には、電子署名を行う必要があります。また、添付書面情報には、供託又は払渡請求にかかわらず、電子署名を行う必要があります。
イ 送信すべき電子証明書の種類
申請用総合ソフト等を利用しオンライン申請を行う方が電子署名が必要な申請を行う場合に、申請書情報又は添付書面情報に電子署名を行うとともに送信すべき電子証明書は、以下の表のとおりです。
申請形態
(※(注記)1) 情報の作成者 電子署名を
すべき情報 送信すべき電子証明書の種類
(※(注記)1) 情報の作成者 電子署名を
すべき情報 送信すべき電子証明書の種類
電子認証登記所
電子証明書(※(注記)2) 公的個人認証サー
ビス電子証明書(※(注記)3) 法務大臣の定める
電子証明書(※(注記)4)
電子証明書(※(注記)2) 公的個人認証サー
ビス電子証明書(※(注記)3) 法務大臣の定める
電子証明書(※(注記)4)
受入れ
個人
申請書情報
/
-
-
添付書面情報
/
○しろまる
○しろまる
登記された法人
申請書情報
/
-
-
添付書面情報
○しろまる
○しろまる
○しろまる
払渡し
個人
申請書情報
/
○しろまる
○しろまる
添付書面情報
/
○しろまる
○しろまる
登記された法人
申請書情報
○しろまる
×
×
添付書面情報
○しろまる
×
×
※(注記)1 受入れ及び払渡しに係る申請の補正情報又は取下書情報を送信する場合の電子証明書は、それぞれの申請形態(受入れ又は払渡し)に準じたものとなります。
※(注記)2 電子認証登記所電子証明書(https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
※(注記)3 公的個人認証サービス電子証明書(https://www.jpki.go.jp/) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
※(注記)4 法務大臣の定める電子証明書 電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。エを参照願います。
ウ 電子証明書を送信する場合の注意事項
(ア) 申請用総合ソフト等を用いて電子署名が必要な申請を行う場合には、申請書情報、補正情報及び取下書情報にされた電子署名及び電子証明書については、申請人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性の確認を行うことになります。そのため、登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信する時点において電子証明書が有効でない場合には、エラーとなり、供託の申請をすることができません。
(イ) 委任状情報にされた電子証明書については、既に無効となった電子署名及び電子証明書を登記・供託オンライン申請システムに送信した場合であっても、エラーとはなりません。しかし、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、却下の対象となります。
(ウ) 委任状情報を除く添付書面情報にされた電子署名及び電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点において有効なものであれば、登記・供託オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱われます。
エ 法務大臣の定める電子証明書
供託規則第39条第3項第3号所定の供託手続におけるオンライン申請で利用可能な電子証明書は、以下のとおりです。いずれも、原則として、氏名及び住所情報の確認ができるものに限ります。
(ア) 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(NTTビジネスソリューションズ株式会社)
(https://www.e-probatio.com/)
(イ) 「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク)」
(https://www.tdb.co.jp/typeA/index.html)
(ウ) 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)
(https://www.ninsho.co.jp/aosign/)
(エ) 「セコムパスポート for G-ID(司法書士電子証明書)」(セコムトラストシステムズ株式会社)
(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)
(注)住所情報の確認をすることができないため、委任による代理人によって供託等をする場合において、当該
代理人が送信するものであるときに限り利用することができ、それ以外の場合には利用することができませ
ん。
(オ) 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」
(https://www.gpki.go.jp/)
(カ) 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の官職証明書」
(https://www.lgpki.go.jp/)
(キ) 「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社)
(https://www.diacert.jp/index.html)
(ク) 「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
(https://www.diacert.jp/plus/index.html)
(ア) 申請用総合ソフト等を用いて電子署名が必要な申請を行う場合には、申請書情報、補正情報及び取下書情報にされた電子署名及び電子証明書については、申請人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性の確認を行うことになります。そのため、登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信する時点において電子証明書が有効でない場合には、エラーとなり、供託の申請をすることができません。
(イ) 委任状情報にされた電子証明書については、既に無効となった電子署名及び電子証明書を登記・供託オンライン申請システムに送信した場合であっても、エラーとはなりません。しかし、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、却下の対象となります。
(ウ) 委任状情報を除く添付書面情報にされた電子署名及び電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点において有効なものであれば、登記・供託オンライン申請システムに到達した時点で有効でなくても、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱われます。
エ 法務大臣の定める電子証明書
供託規則第39条第3項第3号所定の供託手続におけるオンライン申請で利用可能な電子証明書は、以下のとおりです。いずれも、原則として、氏名及び住所情報の確認ができるものに限ります。
(ア) 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(NTTビジネスソリューションズ株式会社)
(https://www.e-probatio.com/)
(イ) 「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク)」
(https://www.tdb.co.jp/typeA/index.html)
(ウ) 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)
(https://www.ninsho.co.jp/aosign/)
(エ) 「セコムパスポート for G-ID(司法書士電子証明書)」(セコムトラストシステムズ株式会社)
(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)
(注)住所情報の確認をすることができないため、委任による代理人によって供託等をする場合において、当該
代理人が送信するものであるときに限り利用することができ、それ以外の場合には利用することができませ
ん。
(オ) 「政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書」
(https://www.gpki.go.jp/)
(カ) 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)発行の官職証明書」
(https://www.lgpki.go.jp/)
(キ) 「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社)
(https://www.diacert.jp/index.html)
(ク) 「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
(https://www.diacert.jp/plus/index.html)
(3) 申請用総合ソフトのダウンロード
申請用総合ソフトを初めて御利用になる方は、まず、申請用総合ソフトをダウンロードする必要があります。
なお、登記手続で既に申請用総合ソフトを御利用の方は、このソフトのアップデート機能により、供託手続でも利用可能となりますので、このソフトを改めてダウンロードする必要はありません。
☆ 申請用総合ソフトのダウンロード
(4) 申請書情報の作成
申請用総合ソフト等を起動し、ログイン又はオフライン起動すると、「処理状況表示」の画面が表示され、「申請書作成」をクリックすると「申請様式一覧選択」の画面が表示されるので、申請様式を選択します(申請可能な申請様式(供託 、払渡請求))。
申請用総合ソフト等を用いての申請は、供託かんたん申請と異なり、電子署名を行うことができますので、払渡請求をすることが可能です。また、添付書面がある場合には、添付書面情報をオンラインで送信することも可能です。
さらに、供託者又は被供託者が複数いる場合(著作権法に基づく補償金又は担保金の供託や、債権者に対する配当金の供託など、被供託者が多数となる場合は、「 被供託者が多数となる大量供託のオンライン申請について」により申請するのが便利です。)、供託する振替国債の銘柄が6つ以上ある場合、多数の供託をまとめて払渡請求する場合、大量の申請をまとめて行う場合、給与債権執行で4件以上差押命令がある場合には、別添ファイル入力支援ツールを、御自身のパソコンにダウンロードした上で、インストールする必要があります。
なお、登記・供託オンライン申請システムには、文字化けする可能性があるため、使用することができない文字がありますので御注意ください(登記・供託オンライン申請システムで使用できる文字、使用できない文字)。
(5) 申請書情報の送信
申請書情報の作成が終了したら、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
登記・供託オンライン申請システムに申請書情報が送信されると、申請書情報の形式的なチェックが行われ、形式的な問題がなければ、到達通知が発行されます。申請用総合ソフト等の「処理状況照会」画面に「到達」ボタンが表示され、「到達」ボタンをクリックすると、到達日時、申請番号等を確認することができます。
なお、申請書情報に問題があった申請は、供託所には配信されることなく、登記・供託オンライン申請システムからエラー内容のコメントが送信されることとなるので、御注意願います。
(6) 添付書面情報の送信、添付書面の送付等
ア 添付書面情報の送信
申請用総合ソフト等による申請は、供託かんたん申請と異なり、添付書面情報をオンラインで送信することが可能です。
オンラインによる供託で、添付書面情報として提出することができるファイルの種類は、以下のとおりです。
供託手続の添付ファイルの種類
拡張子
電子署名付きPDFファイル(注)
XMLファイル
(別添入力支援ツールで作成したファイル等) .pdf
.xml
XMLファイル
(別添入力支援ツールで作成したファイル等) .pdf
.xml
(注) PDFファイルに電子署名を行う場合には、こちらの留意事項を御覧ください。
PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は、こちらのPDFプラグインについてを御覧ください。
イ 添付書面の送付等
申請用総合ソフト等による申請であっても、添付書面が電子化されていないときには、申請書情報の送信後、その添付書面を郵送等で供託所に送付、又は持参することが必要です。添付書面を送付又は持参する際は、申請書様式の該当欄にチェックした上で、添付書面に到達通知により確認した申請番号を付記してください。
なお、添付書面は、申請書情報が供託所に到達した日から5日以内に供託所に到達する必要がありますので、御注意ください。
(7) 供託通知書の取扱い
供託通知書の発送を供託所に請求された場合(申請書様式の該当欄にチェックされた場合)には、申請番号を付記した上で、郵便切手を供託所に送付又は持参する必要がありますので、御注意ください。
なお、御自身で供託通知書を発送される方は、供託所から送信された供託書正本を印刷した上で、被供託者の方に送付願います。その際、こちらのカバーシート[PDF]を御利用ください。供託通知書が被供託者の方に送付されないことによる責任は、御自身が負うこととなりますので、くれぐれも送付し忘れがないよう、御注意ください。
(8) 受付年月日
受付年月日については、供託かんたん申請と同様です(1(6) 受付年月日 を御覧ください。)。
(9) 供託金の電子納付
オンラインによる供託を登記・供託オンライン申請システムに送信し、供託所において審査の上、受理決定がされると、申請用総合ソフト等でログインすれば、申請用総合ソフト等の「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると、「お知らせ-申請用総合ソフト」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。また、申請用総合ソフト等の「処理状況照会画面」の「納付」欄にボタンが表示され、「納付」のボタンをクリックすると、「電子納付-申請用総合ソフト」の画面が表示され、供託金の電子納付に必要な収納機関番号、納付番号、確認番号、納付期限等の納付情報を確認することができます。
なお、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」、「納付情報のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、「お知らせ」、「納付情報」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
供託金の電子納付は、供託の受理が決定された日から7日の間に行う必要があります。期限内に納付がない場合には、受理決定は失効しますので、御注意ください。
電子納付の方法については、マルチペイメントネットワークに参加しているインターネットバンキングやATMなどを利用します。
詳しくは、電子納付による手数料のお支払いについてを御覧ください。
(10) 振替国債による供託
オンラインによる振替国債の供託について、申請書情報を送信された方は、供託所で受付後、振替国債の銘柄等を確認させていただくため、取引明細書等を供託所宛てにファックスしていただく等の御協力をお願いしています。
供託成立後、申請用総合ソフト等でログインすれば、申請用総合ソフト等の「処理状況照会」の画面の「お知らせ」欄にボタンが表示され、「お知らせ」のボタンをクリックすると「お知らせ-申請用総合ソフト」の画面が表示され、供託受理決定通知書を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、申請用総合ソフト等に「お知らせ」が掲示された旨を電子メールでお知らせします。
この供託受理決定通知書を印刷し、これを口座管理機関(証券会社、銀行等)に対して提示し、供託所の口座への振替の申請を行っていただくこととなります。
(11) 供託書正本の交付
供託所において供託金の入金又は振替国債の振替が確認できた後、供託書正本を交付します。申請用総合ソフト等による申請の場合は、供託かんたん申請と異なり、供託書正本の交付方法として、(ア)供託書電子正本のみの取得、(イ)供託書電子正本及び供託書正本に係る電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面(以下「みなし供託書正本」といいます。)の取得、並びに(ウ)供託書書面正本の取得を選択することができます。
供託書電子正本は、発行後に申請用総合ソフト等でログインして登記・供託オンライン申請システムとの通信を行うと、自動的に当該申請の供託書電子正本を取得することができます。申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「公文書発行のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに公文書が発行された旨を電子メールでお知らせします。供託書電子正本を受領しないまま、30日を経過した場合には、当該供託書電子正本は削除されますので、注意願います(みなし供託書正本には、取得期間の制限はありません。)。
みなし供託書正本((イ)の方法でオンライン申請と同時に請求した場合に限る。)又は供託書書面正本は、供託所からの送付(この場合は、別途郵便切手等を送付していただく必要があります。)又は供託所の窓口による受取のいずれかの方法により交付されます。みなし供託書正本又は供託書書面正本を供託所の窓口で受け取る場合は、申請用総合ソフト等の「電子納付」画面を印刷し、申請番号、申請者名等が記載されたものを供託所窓口に提出してください(この画面を印刷したものに代えて、申請番号、申請者名の情報を記載した書面を提出したものでも差し支えありません。)。
なお、みなし供託書正本については、(ア)の方法(供託書電子正本のみの取得)を選択したとしても請求することができます。この場合には、みなし供託書正本の交付申請書を供託所に提出する必要がありますが、印鑑証明書等を添付する必要がありますので、注意願います。
(12) 補正手続
ア 申請書情報の補正
申請用総合ソフト等による申請書情報に不備があった場合には、申請用総合ソフト等の「処理状況表示」画面に表示された「補正」ボタンをクリックすると「補正のお知らせ-申請用総合ソフト」画面が表示され、補正の内容を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「補正通知発行のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、申請用総合ソフト等に「補正のお知らせ-申請用総合ソフト」が通知された旨を電子メールでお知らせします。
補正の内容を確認し、申請書情報を修正する場合には、申請用総合ソフト等の「処理状況表示」画面から、対象の申請書情報を補正した上で、補正期限までに再送信していただくことになります(再送信の時点で新たな申請があったものとされます。)。供託時まで遅延損害金を付す供託については、再送信する日の分まで遅延損害金を加える必要がありますので、御注意ください。送信する時間帯によっては、供託所の受付が翌営業日になる場合があるので(1(6) 受付年月日 参照)、遅延損害金を加える必要があります。
イ 添付書面情報等の補正
添付書面情報や申請書情報の送信とは別に郵送等で送付された添付書面のみに不備があった場合においては、申請用総合ソフト等の「処理状況表示」画面に表示された「お知らせ」ボタンをクリックすると「お知らせ-申請用総合ソフト」画面が表示され、添付書面情報の不備等の補正の内容を確認することができます。また、申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「法務局からのお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、申請用総合ソフト等に「法務局からのお知らせ」が通知された旨を電子メールでお知らせします。
申請書情報の補正と同様に、誤りを訂正したものを再送信(添付書面情報のみの送信はできませんので、申請書情報と併せて再送信していただくことになります。)又は添付書面を再送付していただく必要がありますが、この場合においても再送信又は再送付の時点で新たな申請があったものとされます。
(13) 取下手続
申請用総合ソフト等による申請書情報が供託所に到達した後、供託所における当該情報に係る受理決定がされる前であれば、供託の取下げをすることができます。取下げはオンライン又は書面によるいずれの方法によっても行うことができますが、取下げを行う場合には、供託所に連絡し、受理決定前であることを確認の上で行ってください。
ア オンラインによる取下げ
申請用総合ソフト等の供託申請メニューに用意されている取下書を選択して、必要な事項を入力した上で、登記・供託オンライン申請システムに送信します。申請用総合ソフト等の申請メニューに用意されている取下書は、申請用総合ソフト等によって供託申請をしたものしか取下げを行うことができません。また、電子署名を行った申請を取り下げる場合には取下書に係る申請書情報に電子署名を行ったものを送信しなければならず、電子署名を行わずにした申請を取り下げる場合には、取下書に係る申請書情報に電子署名を行わずに申請しなければならないので、注意願います。
イ 書面による取下げ
取下書(適宜の様式で差し支えありません。)を作成し、払渡請求の取下げの場合には、取下書に供託者又は払渡請求者の方の本人を確認するための書面等を添付等をして(供託申請の取下げの場合については、取下書の提出のみで足ります。)、供託所に提出又は送付します。
取下書の記載事項
申請年月日、申請番号、供託者及び被供託者の住所氏名、供託番号、取下者の住所氏名を記載し、押印します。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
払渡請求の取下げに必要な書類(個人)
市区町村長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限ります。)の提出又は運転免許証等の提示(運転免許証等の場合は窓口での提示に限られます。)。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
払渡請求の取下げに必要な書類(登記された法人)
登記所が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限ります。)。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
登記申請中であり、その登記が完了していないときは、代表者の資格を証する登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限ります。)が必要です。
代理人が取下げを行うには、委任状が必要です。
登記申請中であり、その登記が完了していないときは、代表者の資格を証する登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限ります。)が必要です。
(14) 却下手続
申請用総合ソフト等による申請書情報や添付書面情報に誤りがあり、補正がされない場合には、却下決定通知書(電子)が登記・供託オンライン申請システムにより通知されます。却下決定通知書(電子)は、発行後に申請用総合ソフト等でログインして登記・供託オンライン申請システムとの通信を行うと、自動的に当該申請の却下決定通知書(電子)を取得することができます。申請者情報登録の際、メールの受信内容選択で「公文書発行のお知らせ」にチェックした場合には、登録されたメールアドレスにも、登記・供託オンライン申請システムに公文書が発行された旨を電子メールでお知らせします。
第5 お問い合わせ先
(1) 登記・供託オンライン申請システム等に関するお問合せ
登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
電話番号:050-3786-5797
障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に登記・供託オンライン申請システムのホームページも御確認ください。
☆ システムの操作に関するお問い合わせ
登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
電話番号:050-3786-5797
障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に登記・供託オンライン申請システムのホームページも御確認ください。
☆ システムの操作に関するお問い合わせ
(2) オンラインによる供託の具体的な手続に関するお問合せ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。