供託手続
更新日:2023年9月19日
第1 供託とは
供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
第2 供託の種類
供託は、その機能により大別すると、次の5つがあります。
(1)弁済供託
・弁済のためにする供託
(2)担保(保証)供託
・担保のためにする供託(裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託)
(3)執行供託
・強制執行のためにする供託
(4)保管供託
・保管のための供託
(5)没取供託
・没取の目的物の供託
第3 供託所とは
一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。
供託すべき供託所は、以下のとおり供託の種類によって異なります。詳しくは、それぞれの供託所にお尋ねください。
・債務の履行地に所在する供託所
・主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
・ 担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
・債務の履行地に所在する供託所
供託すべき供託所は、以下のとおり供託の種類によって異なります。詳しくは、それぞれの供託所にお尋ねください。
(1)弁済供託の場合
・債務の履行地に所在する供託所
(2)営業上の保証供託の場合
・主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
(3)裁判上の保証供託の場合
・ 担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
(4)執行供託の場合
・債務の履行地に所在する供託所
第4 供託の手続
1
地代・家賃の弁済供託ができる主な例
(1)受領拒否
・支払日に地代・家賃を持参したが、地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合
・地主・家主と争いが続いていて、あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合
(2)受領不能
・地主・家主等受取人が行方不明の場合
(3)債権者不確知
・地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け、いずれの者に支払ってよいか分からない場合
・地主・家主が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合
2
供託に必要なもの
供託には、おおむね次のような書類が必要となります。
なお、オンラインによって供託をすることができる場合もありますので、詳しくは「オンラインによる供託手続について」のページをご覧ください。
(1)供託書
・用紙は、供託所でお渡しします。記載例等は、「供託の申請」のページを併せてご覧ください。
・地代・家賃の弁済供託の場合は、賃貸物件の所在、地番、構造、種類、賃料、支払日等を記載する必要がありますので、あらかじめ賃貸借契約書等をご確認ください。
(2)資格証明書
・登記された法人以外の法人が供託をする場合には、作成後3か月以内の関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面が必要です。
・登記された法人が供託をする場合には、原則として代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を省略することができますが、当該法人が登記申請中であり、その登記
が完了していないときなどには、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要です。
(3)委任状
・代理人の方が申請する場合に必要となります。
(4)郵便切手
・弁済供託等の通知を要する場合に必要となります。
・供託者は、供託所に対して、「供託通知書」の発送を請求できますが、この場合には、郵便切手を提出していただく必要があります。
・郵便切手を供託所に提出することにより、供託所に来庁しなくても手続を行うことができます。
詳しくは、「供託書正本などの書類の郵送による受取を希望される方へ(お知らせ)」のページをご確認ください。
3
供託金の納入
供託金の納入については、直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店に納めていただく供託所とがあります。
また、納入の方法については、現金の納付のほかに電子納付を選択することもできます。詳しくは、事前に供託所にお尋ね下さい。
また、納入の方法については、現金の納付のほかに電子納付を選択することもできます。詳しくは、事前に供託所にお尋ね下さい。
第5 供託物の払渡し
1
還付請求
(1)還付請求とは
・供託関係に基づく権利者すなわち被供託者からの払渡請求をいい、これにより供託関係は本来の目的を達して終了します。
還付請求
(2)還付請求する際に必要なもの
・供託物の還付請求には、おおむね以下のような書類が必要となります。
イ 実印と印鑑証明書-印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって、請求者本人が直接窓口で請求する場合は、運転免許証を提示し、かつ、
その写しを添付することにより印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。)。
その写しを添付することにより印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。)。
ウ 資格証明書-請求者が登記された法人以外の法人である場合には、作成後3か月以内の関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面が必要です。
請求者が登記された法人である場合には、原則として代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を省略することができますが、当該法人が登記申請中であり、その
登記が完了していないときなどには、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要です。
請求者が登記された法人である場合には、原則として代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を省略することができますが、当該法人が登記申請中であり、その
登記が完了していないときなどには、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要です。
エ 配当証明書-裁判所等の官公署からの配当において、供託所に保管されている支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には、
官公署が発行する証明書が必要です。
官公署が発行する証明書が必要です。
オ 委任状-代理人の方が請求する場合に必要となります。
カ 変更証明書-供託書に記載されている被供託者の住所・氏名が変更されている場合には、住民票や戸籍抄本等が必要です。
キ 反対給付があったことを証する書面-反対給付の約定等がある場合に必要です。
2
取戻請求
(1)取戻請求とは
・供託後に供託原因が消滅したこと、当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい、これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了します。
取戻請求
(2)取戻請求する際に必要なもの
・供託物の取戻請求には、おおむね以下のような書類が必要となります。
イ 実印と印鑑証明書-印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって、請求者本人が直接窓口で請求する場合は、運転免許証を提示し、かつ、
その写しを添付するにより印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。)。
その写しを添付するにより印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。)。
ウ 資格証明書-請求者が登記された法人以外の法人である場合には、作成後3か月以内の関係官庁の作成した代表者の資格を証する書面が必要です。
請求者が登記された法人である場合には、原則として代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を省略することができますが、当該法人が登記申請中であり、その
登記が完了していないときなどには、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要です。
請求者が登記された法人である場合には、原則として代表者の資格を証する登記事項証明書の提示を省略することができますが、当該法人が登記申請中であり、その
登記が完了していないときなどには、作成後3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書が必要です。
エ 委任状-代理人の方が請求する場合に必要となります。
オ 変更証明書-供託書に記載されているの供託者の住所・氏名が変更されている場合には、住民票や戸籍抄本等が必要です。