戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
令和5年11月24日
法務省民事局
法務省民事局
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
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本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※(注記) コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※(注記) 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
○しろまる本人
○しろまる配偶者
○しろまる父母、祖父母など(直系尊属)
○しろまる子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
○しろまる配偶者
○しろまる父母、祖父母など(直系尊属)
○しろまる子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
○しろまる戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○しろまる郵送や代理人による請求はできません。
○しろまる窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、手続により異なります。
例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、随時、このページでご案内いたします。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)(令和元年5月31日公布)に関する資料はこちら
- 法律[PDF:391KB]
- 新旧対照条文[PDF:707KB]
- 改正の概要[PDF:327KB]
- 戸籍法が改正されてできるようになること[PDF:174KB]
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