建設産業・不動産業

測量業者

測量業の登録に関する情報を確認できます。
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くろまる 測量業者登録制度とは (ご一読ください)
くろまる 登録の要件
くろまる 登録を受けるには
くろまる 登録担当部局
【お知らせ】
(注記)令和6年能登半島地震の発生に伴い、被災地域の測量業者に対し登録の有効期間を延長する等の特例措置を行っています。詳細はこちら

(注記)平成18年4月1日以後に登録を受けた測量士が「測量業の新規登録申請」を行う場合について
現在、システムの不具合によりe-Govによる電子申請を行うことができないため、当分の間、郵送での申請としていただくようお願いします。


令和6年 1月17日 測量業の登録申請について、令和6年2月1日より登記事項証明書の添付が不要となりました。
令和2年 3月18日 測量法施行規則を一部改正しました。
令和元年 5月 1日 改元により測量法施行規則を一部改正しました。
平成25年4月 1日 測量法施行規則を一部改正しました。
(注記)書類の提出・お問い合わせはこちら

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