建設産業・不動産業

反社会的勢力の排除に関する取組について

不動産取引を取り巻く情勢

近年の暴力団等の反社会的勢力は、組織形態を巧妙に隠蔽しながら、暴力団関係者や共生者を利用して、様々な経済活動への進出を強めています。不動産取引においても例外ではなく、取引対象となる財(土地・建物)のもつ高額性や、換金性の高さといった特性が、暴力団等に利用されるリスクを高めている一つの要因だとも言われていますので、不動産取引から反社会的勢力を排除する取組の必要性は特に高まっています。

政府における取組

こうした中、政府においては、平成196月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。)が取りまとめられ、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本理念や具体な対応が示されました。さらに、平成2212月には「企業活動からの暴力団排除の取組について」(暴力団取締り等総合対策WT)が取りまとめられ、政府として今後、更に取り組むべき反社会的勢力の排除に向けた施策が示されるとともに、その迅速かつ適切な実施が求められたところです。

しろまる犯罪対策閣僚会議HP (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html )

しろまる企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)

しろまる企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(概要)

しろまる企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(解説)

しろまる企業活動からの暴力団排除の取組について(平成22年12月9日暴力団取締り等総合対策WT)

しろまる企業活動からの暴力団排除の取組について(概要)

都道府県の動向

いわゆる「暴力団排除条例」についても、平成23101日をもって全都道府県で施行されました。

都道府県により条例の内容は若干異なりますが、不動産取引について見ると、不動産を譲渡する者に対し、その譲渡に係る契約の相手方に、対象不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めることなどが規定されています。

不動産業界における取組

このような社会情勢を受け、不動産業界においても「反社会的勢力の排除」という課題に適切に対応するため、具体な取組を行っています。

[1]モデル条項の策定

[2]不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会の設立

[3]排除5原則の採択

関連リンク

Ÿ 警察庁(組織犯罪対策関係)

Ÿ 全国暴力追放運動推進センター

Ÿ 不動産業における犯罪収益移転防止等に関する連絡協議会(事務局:[公財]不動産流通推進センター)



お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 不動産業指導室
電話 :03-5253-8111(内線25130)

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