登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意してください。
(1)測量法第55条の8の規定に基づく書類の提出
測量業者は毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。
(2)変更登録の申請等
測量業者は、以下に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録の申請書(5のみ変更の届出)をしなければなりません。
1 商号及び名称
2 営業所(本店又は常時測量業務に関する契約書を締結する支店若しくは事務所をいう。)
の名称又は所在地(新設・廃止を含む。)
3 法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む。)及び役員(監査役は含
まない。)の氏名、個人である場合においてはその氏名
4 主として請け負う測量の種類
5 定款(法人である場合)
(3)廃業届で等の提出
以下に掲げる、1〜5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、右に掲げる者がその旨を提出しなければなりません。
1 個人である測量業者が死亡した場合
その相続人
2 法人が合併により消滅した場合
その法人を代表する
役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由
により解散した場合
その清算人
5 測量業を廃止した場合
測量業者であった個人又は
測量業者であった法人を代表
する役員
また、登録の拒否要件に該当するに至ったとき(測量法第55条の6第1項第2号を除く。)、測量業者は遅滞なく、その旨を国土交通省各地方整備局等の長に届け出ることとなっています。
また、測量法には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は
本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で行うことができます。