建設産業・不動産業

測量法施行規則の一部改正について(R2.3.18)

平成29年3月、「行政手続部会取りまとめ〜行政手続コストの削減に向けて〜」(規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を 20%削減するための基本計画を策定しており、測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量業者の登録に係る手続きについても簡素化を実施することとされました。
これを受け、今般、測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)第13条及び第14条について、書類簡素化のため所要の改正を行うとともに、測量法施行規則別表第十三の国土交通大臣が定める勘定科目の分類を定める件(平成19年国土交通省告示第215号)についても、測量法施行規則第14条第2項の改正を踏まえた所要の改正を行いました。


<参考>
【概要】測量法施行規則の一部改正について
測量法施行規則の一部を改正する省令
測量法施行規則別表第十三の国土交通大臣が定める勘定科目の分類を定める件の全部を改正する告示
【通知】測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱いについて(改正)<改正箇所><別紙7 財務に関する報告書表紙>

過去の規則改正について


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