平成20年12月26日
1.概要
国土交通省では、測量法に基づき、測量業者の登録を行っております(登録関係の事務は、北海道開発局、沖縄総合事務局及び地方整備局において実施)。
測量法第57条では、国土交通大臣が、登録された測量業者に対して、登録の取り消しと営業の停止を行えることを定めています。
今般、別添のとおり、国土交通大臣が監督処分を行う際の監督処分の基準を定めたので、公表します。
2.施行日
本基準は、平成21年1月1日から施行し、同日以降に行われる不正行為に対して適用します。
測量業監督処分基準(PDF形式)PDF形式