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国際観光ホテル整備法

最終更新日:2024年10月18日

国際観光の振興に寄与するため、外客宿泊施設について登録制度を実施してこれらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を行っています。
登録ホテル・旅館は、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保証されたホテル・旅館です。
登録ホテル・旅館となるための基準や手続き等は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定されています。

国際観光ホテル整備法の概要や現在登録している施設については以下をご覧ください。

登録基準

登録ホテル・旅館には、それぞれ客室数等の施設基準と外客接遇主任者の選任等の人的側面や経営状況に関する基準があります。

地方税の不均一課税

登録ホテル・旅館に対しては、各自治体の判断により、地方税の不均一課税を実施することができることとなっています。
地方税の不均一課税を実施している自治体については、こちらをご覧ください。なお、実施している自治体は変更になることがあるとともに、実施している場合も各自治体で内容が異なりますので、実施の有無や内容については、登録ホテル・旅館の所在地の自治体に直接お問い合わせください。

各種手続き

しかく各種手続きの提出先:地方運輸局等一覧

登録ホテル・旅館に関する各種の手続きは、登録ホテル・旅館の所在地を管轄する地方運輸局等が窓口となっています。手続きに関してご不明な点がございましたら、最寄りの地方運輸局又は観光庁観光産業課までお問い合わせください。お問い合わせは電話でも郵送でも可能です。
各種手続きは、関係書類を直接持参されるか、郵送によって行うことが可能です。直接持参される場合は、郵送のほか、信書便等による方法でも差し支えありません。直接持参される以外の場合には、申請書等に必ず電話番号等の連絡先を記載するとともに、封筒に「登録ホテル申請書在中」、「登録旅館登録事項変更届在中」といったように中身が分かるよう明記してください。郵送は、普通郵便でも差し支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付して下さい。
各種手続きの際の関係書類については、それぞれ正、副の合計2部を提出して下さい。その他、申請書等の様式や添付書類その他に関する各種手続きに当たっての留意事項については、国際観光ホテル整備法事務取扱要領にてご確認下さい。

しかく新規登録申請
(注記)1 手数料として54,200円分の収入印紙を申請書に貼付して下さい。
(注記)2 別途、登録時にホテルにあっては150,000円、旅館にあっては90,000円の登録免許税の納付が必要となります。
しかく登録事項変更の届出
◇経営者の氏名、住所、代表者氏名に変更があった場合
◇ホテル・旅館の名称、所在地に変更があった場合
◇客室数、収容人員、ロビー・食堂の面積に変更があった場合
◇外客接遇主任者に変更があった場合
しかく承継の届出
◇営業の全部譲渡又は全部賃貸があった場合
◇営業の全部賃貸の終了があった場合
◇相続又は合併があった場合
しかく経営の委任、抹消等の届出
◇経営を委任した場合
◇営業の一部譲渡又は一部賃貸があった場合
◇合併以外の事由により解散した場合
◇営業を廃止した場合
◇営業は継続したまま登録の返上のみを行う場合
しかく宿泊料金、宿泊約款の届出
◇宿泊料金を設定・変更する場合
◇宿泊約款を設定・変更する場合
(注記)設定・変更いずれの場合も届出は実施前に必要ですので、ご注意下さい。
しかく経営状況の報告
(注記)毎事業年度終了後3か月以内に貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を示す資料を提出する必要があります。

関連法令・通達

(注記)宿泊約款に関するお問い合わせは、国際観光ホテル整備法に関する内容以外はお受付できません。

各種手続きの提出先

地方運輸局等一覧
(提出方法はページ内「各種手続き」をご覧下さい)

登録実施機関の登録・情報提供事業実施機関の指定

国際観光ホテル整備法に基づくホテル又は旅館の登録の実施に関する事務については、観光庁長官以外に登録実施機関が行うことができます。また、登録実施機関の登録を受けている法人は、情報提供事業実施機関としての指定を受けた場合、同法に基づく情報提供事業事業を行うことができます。
登録実施機関および、情報提供事業実施機関として事務を実施する場合は、観光庁へ申請書を提出し、審査を受けることが必要となります。

[登録等の要件・申請に係る関係条文]
◇国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号) 第十九条・第二十条・第三十五条・第三十六条
◇国際観光ホテル整備法施行規則(平成5年運輸省令第3号) 第十九条・第三十一条

[登録・指定機関]
現在、登録・指定を受けている機関はありません。

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8330

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