高付加価値経営旅館等(宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン)
最終更新日:2024年11月21日
観光庁は、アフターコロナを見据えた観光地の再生と観光産業の強化に向けて、2021年11月から2022年5月にかけて、「アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会」を実施しました。
本検討会の最終とりまとめをふまえ、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すためのガイドラインを策定し、ガイドラインに則った経営を行う事業者の登録制度を創設しました。
本検討会の最終とりまとめをふまえ、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すためのガイドラインを策定し、ガイドラインに則った経営を行う事業者の登録制度を創設しました。
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインとは
観光は我が国の成長戦略の柱、地域活性化の切り札であり、観光によって生み出される交流人口の増大とそれに伴う旅行消費は地域経済に大きな効果をもたらしています。中でも、観光地の中核を担う宿泊業は、旅行消費全体の中で大きな割合を占めており、地域において他業種と比較しても大きな経済波及効果をもたらしているなど、地域経済の重要な担い手となっています。
このため観光庁は、経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すためのガイドラインを作成しました。
ガイドラインでは、宿泊事業者が実施すべき事項を「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」の3つの分野で整理して、紹介しています。
このため観光庁は、経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すためのガイドラインを作成しました。
ガイドラインでは、宿泊事業者が実施すべき事項を「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」の3つの分野で整理して、紹介しています。
登録制度とは
本制度は、宿泊事業者の高付加価値化に向けた経営を促進するため、ガイドラインに則った経営を行う事業者について、高付加価値経営旅館等登録規程に基づき、観光庁長官又は地方運輸局等による登録を行うものです。登録の区分は、ガイドラインに定める取組事項の達成度合いに応じ、「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2種類の登録区分に分かれています。
- 高付加価値経営旅館等:企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施され、かつ高付加価値化に資する発展的な取組事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
- 準高付加価値経営旅館等:企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
登録のメリット
1.現状の可視化
登録に必要となる取組と現在の実施状況を比較することで、今後必要な取組を確認することができます。
2.高付加価値化に向けた経営の実践
登録制度の要件である取組を実施することで、高付加価値化に向けた経営の第一歩とすることができます。
3.補助事業における申請要件及び優先評価
観光庁による宿泊施設を対象とした補助事業等において、本登録制度の登録を申請要件や優先評価として活用します。
登録に必要となる取組と現在の実施状況を比較することで、今後必要な取組を確認することができます。
2.高付加価値化に向けた経営の実践
登録制度の要件である取組を実施することで、高付加価値化に向けた経営の第一歩とすることができます。
3.補助事業における申請要件及び優先評価
観光庁による宿泊施設を対象とした補助事業等において、本登録制度の登録を申請要件や優先評価として活用します。
登録フロー
【STEP1:ガイドラインの確認】
ガイドラインを確認し、宿泊業の高付加価値化に向けた経営を行う上での取組内容やその目的・メリット等を確認します。
【STEP2:登録制度の確認】
登録申請マニュアル等を確認し、登録制度の内容と申請に必要となる手続きを確認します。
【STEP3:申請書式の作成・申請】
申請書類記載例を必ずご確認いただき、必要な申請書類を作成の上、下記【申請受付・お問い合わせ窓口】より申請する施設の所在地域を所管する地方運輸局等のメールアドレス宛てにメールでご申請ください。各地方運輸局等で申請書類を確認の上、確認結果をメールでご連絡します。
【STEP4:登録証の受領】
登録証を受け取り、登録番号・有効期間等をご確認ください。なお、登録施設名等は観光庁ウェブサイトで公表します。
ガイドラインを確認し、宿泊業の高付加価値化に向けた経営を行う上での取組内容やその目的・メリット等を確認します。
【STEP2:登録制度の確認】
登録申請マニュアル等を確認し、登録制度の内容と申請に必要となる手続きを確認します。
【STEP3:申請書式の作成・申請】
申請書類記載例を必ずご確認いただき、必要な申請書類を作成の上、下記【申請受付・お問い合わせ窓口】より申請する施設の所在地域を所管する地方運輸局等のメールアドレス宛てにメールでご申請ください。各地方運輸局等で申請書類を確認の上、確認結果をメールでご連絡します。
【STEP4:登録証の受領】
登録証を受け取り、登録番号・有効期間等をご確認ください。なお、登録施設名等は観光庁ウェブサイトで公表します。
マニュアル・申請書類
本登録制度への申請書類等については、以下よりダウンロードしてください。
また、新規登録を検討される場合は、登録申請の手引き等をご一読いただいてから、申請書類の作成をお願いします。
※(注記)申請に関するお問い合わせは、所管運輸局へご連絡ください。
【申請書類作成にあたっての参考資料】※(注記)新規登録を検討される方は、必ずご一読ください。
▶登録申請の手引き【20240522改訂版】
▶登録申請マニュアル【20240322改訂版】
▶Q&A【20240219改訂版】
【新規登録申請書類(高付加価値経営旅館等)】
▶[1]新規登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[2]旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
▶(記載例)[1]新規登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶(記載例)[3]添付資料(必須事項に関する確認資料【20240322改訂版】
▶(記載例)[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【新規登録申請書類(準高付加価値経営旅館等)】
▶[1]新規登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[2]旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶(記載例)[1]新規登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶(記載例)[3]添付資料(必須事項に関する確認資料【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【毎年度の経営状況報告】
▶経営状況報告書類様式【20240219改訂版】
▶添付資料(経営状況報告)【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【変更の届出】
▶登録事項変更届出書【20240322改訂版】
▶最新の旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
【廃業等の届出】
▶廃業等届出書【20240219改訂版】
【登録の更新(高付加価値経営旅館等)】
▶[1]更新登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【登録の更新(準高付加価値経営旅館等)】
▶[1]更新登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【登録の抹消】
▶登録抹消申請書【20240219改訂版】
【登録通知書・登録証の再交付】
▶再交付申請書【20240219改訂版】
【ご申請に際してのご注意】
・新規登録を検討される場合は、登録申請の手引きや登録申請マニュアル等を必ずご一読ください。
・「新規登録申請書」:旅館業の営業許可を受けている最新の情報を記載してください。提出される際は、右上の日付欄に新たに提出する日付を記入してください。
・「旅館業法営業許可書」:最新の営業許可書等の必要書類を提出してください。
・その他の申請書類(必要書類):今回申請される日付を基準に、必要な書類(直近1事業年度の書類など)を提出してください。
また、新規登録を検討される場合は、登録申請の手引き等をご一読いただいてから、申請書類の作成をお願いします。
※(注記)申請に関するお問い合わせは、所管運輸局へご連絡ください。
【申請書類作成にあたっての参考資料】※(注記)新規登録を検討される方は、必ずご一読ください。
▶登録申請の手引き【20240522改訂版】
▶登録申請マニュアル【20240322改訂版】
▶Q&A【20240219改訂版】
【新規登録申請書類(高付加価値経営旅館等)】
▶[1]新規登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[2]旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
▶(記載例)[1]新規登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶(記載例)[3]添付資料(必須事項に関する確認資料【20240322改訂版】
▶(記載例)[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【新規登録申請書類(準高付加価値経営旅館等)】
▶[1]新規登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[2]旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶(記載例)[1]新規登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶(記載例)[3]添付資料(必須事項に関する確認資料【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【毎年度の経営状況報告】
▶経営状況報告書類様式【20240219改訂版】
▶添付資料(経営状況報告)【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【変更の届出】
▶登録事項変更届出書【20240322改訂版】
▶最新の旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 ※(注記)申請時にデータをご送付ください。
【廃業等の届出】
▶廃業等届出書【20240219改訂版】
【登録の更新(高付加価値経営旅館等)】
▶[1]更新登録申請書(高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
▶[4]添付書類(努力事項に関する確認資料)【20240219改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【登録の更新(準高付加価値経営旅館等)】
▶[1]更新登録申請書(準高付加価値経営旅館等)【20240219改訂版】
▶[3]添付書類(必須事項に関する確認資料)【20240322改訂版】
※(注記)一括ダウンロード
【登録の抹消】
▶登録抹消申請書【20240219改訂版】
【登録通知書・登録証の再交付】
▶再交付申請書【20240219改訂版】
【ご申請に際してのご注意】
・新規登録を検討される場合は、登録申請の手引きや登録申請マニュアル等を必ずご一読ください。
・「新規登録申請書」:旅館業の営業許可を受けている最新の情報を記載してください。提出される際は、右上の日付欄に新たに提出する日付を記入してください。
・「旅館業法営業許可書」:最新の営業許可書等の必要書類を提出してください。
・その他の申請書類(必要書類):今回申請される日付を基準に、必要な書類(直近1事業年度の書類など)を提出してください。
申請受付・お問い合わせ窓口
本登録制度の申請受付窓口は、令和6年3月1日から観光庁から各地方運輸局等へ移管しました。申請する施設の所在地により受付窓口が異なるため、必ず以下より申請施設の所在地を所管する地方運輸局等を確認の上、該当する地方運輸局等にメール(沖縄総合事務局についてはフォーム)でご申請をお願いします。(郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。)
▶北海道運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:北海道)
Eメールアドレス:hkt-tpd★gxb.mlit.go.jp
電話:011-290-2700
▶東北運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
Eメールアドレス:tht-kankoukikaku★ki.mlit.go.jp
電話:022-791-7509
▶関東運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
Eメールアドレス:ktt-kankou★ki.mlit.go.jp
電話:045-211-1255
▶北陸信越運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:新潟、富山、石川、長野)
Eメールアドレス:kankou-kikaku★ki.mlit.go.jp
電話:025-285-9181
▶中部運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:福井、岐阜、静岡、愛知、三重)
Eメールアドレス:cbt-kankokikaku★gxb.mlit.go.jp
電話:052-952-8045
▶近畿運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
Eメールアドレス:kkt-kankou-bfsk★ki.mlit.go.jp
電話:06-6949-6466
▶中国運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:鳥取、島根、岡山、広島、山口)
Eメールアドレス:cgt-kanko_kikaku_shinsei★gxb.mlit.go.jp
電話:082-228-8701
▶四国運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:徳島、香川、愛媛、高知)
Eメールアドレス:skt-kankokikaku★gxb.mlit.go.jp
電話:087-802-6735
▶九州運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
Eメールアドレス:qst-kankokikaku★ki.mlit.go.jp
電話:092-472-2330
▶内閣府沖縄総合事務局 運輸部 観光課(所管地域:沖縄)
申請受付・お問い合わせはフォームにて承っています。詳細は、下記ウェブページをご確認ください。
https://www.ogb.go.jp/unyu/015372/kanko-sangyo-04
電話:098-866-1812
※(注記)「★」記号を「@」記号に直してください。
※(注記)お問合せの内容によっては、お電話口でのご回答が難しい場合もございますので、後日メールにてご回答をさせていただく場合がございます。
※(注記)電話による問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合がございます。その場合はメールでのお問い合わせをご検討ください。締切間近などお問い合わせが集中した場合、回答に時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。
▶北海道運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:北海道)
Eメールアドレス:hkt-tpd★gxb.mlit.go.jp
電話:011-290-2700
▶東北運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
Eメールアドレス:tht-kankoukikaku★ki.mlit.go.jp
電話:022-791-7509
▶関東運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
Eメールアドレス:ktt-kankou★ki.mlit.go.jp
電話:045-211-1255
▶北陸信越運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:新潟、富山、石川、長野)
Eメールアドレス:kankou-kikaku★ki.mlit.go.jp
電話:025-285-9181
▶中部運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:福井、岐阜、静岡、愛知、三重)
Eメールアドレス:cbt-kankokikaku★gxb.mlit.go.jp
電話:052-952-8045
▶近畿運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
Eメールアドレス:kkt-kankou-bfsk★ki.mlit.go.jp
電話:06-6949-6466
▶中国運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:鳥取、島根、岡山、広島、山口)
Eメールアドレス:cgt-kanko_kikaku_shinsei★gxb.mlit.go.jp
電話:082-228-8701
▶四国運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:徳島、香川、愛媛、高知)
Eメールアドレス:skt-kankokikaku★gxb.mlit.go.jp
電話:087-802-6735
▶九州運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
Eメールアドレス:qst-kankokikaku★ki.mlit.go.jp
電話:092-472-2330
▶内閣府沖縄総合事務局 運輸部 観光課(所管地域:沖縄)
申請受付・お問い合わせはフォームにて承っています。詳細は、下記ウェブページをご確認ください。
https://www.ogb.go.jp/unyu/015372/kanko-sangyo-04
電話:098-866-1812
※(注記)「★」記号を「@」記号に直してください。
※(注記)お問合せの内容によっては、お電話口でのご回答が難しい場合もございますので、後日メールにてご回答をさせていただく場合がございます。
※(注記)電話による問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合がございます。その場合はメールでのお問い合わせをご検討ください。締切間近などお問い合わせが集中した場合、回答に時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。
登録後の手続き
所定の申請書類をダウンロードし、必要事項を記載のうえ「受付窓口」までメールで提出をお願いします。
(新規登録申請同様、郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません)。
【毎年度の経営状況報告(第12条関係)】
・【重要】登録事業者は登録規程第12条に基づき、毎事業年度終了後、経営状況を報告する必要があります。
・毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表等を所定の様式(毎年度の経営状況報告書類様式)で提出してください。提出時期は、登録されている宿泊施設の登録日とその事業年度によって異なります。
・登録後初めての経営状況報告は、登録日の属する事業年度の終了日から3か月以内の提出が必要です。
・詳細は、登録申請マニュアルP10「第5章 登録後の手続き 1.財務諸表等を提出する」をご確認ください。
【変更の届出(第8条関係)】
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に登録事項変更の届出書を提出してください。
【廃業等の届出(第10条関係)】
第10条に該当することになった場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
【登録の更新(第4条関係)】
・登録の有効期間は、登録日の翌日から起算して5年間です。
・有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行っていただきますようお願いします。(新規登録と同様に、更新登録申請から更新登録までには一定期間を要しますので、余裕を持った更新申請をお願いいたします。)
・有効期間満了までに更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
(新規登録申請同様、郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません)。
【毎年度の経営状況報告(第12条関係)】
・【重要】登録事業者は登録規程第12条に基づき、毎事業年度終了後、経営状況を報告する必要があります。
・毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表等を所定の様式(毎年度の経営状況報告書類様式)で提出してください。提出時期は、登録されている宿泊施設の登録日とその事業年度によって異なります。
・登録後初めての経営状況報告は、登録日の属する事業年度の終了日から3か月以内の提出が必要です。
・詳細は、登録申請マニュアルP10「第5章 登録後の手続き 1.財務諸表等を提出する」をご確認ください。
【変更の届出(第8条関係)】
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に登録事項変更の届出書を提出してください。
【廃業等の届出(第10条関係)】
第10条に該当することになった場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
【登録の更新(第4条関係)】
・登録の有効期間は、登録日の翌日から起算して5年間です。
・有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行っていただきますようお願いします。(新規登録と同様に、更新登録申請から更新登録までには一定期間を要しますので、余裕を持った更新申請をお願いいたします。)
・有効期間満了までに更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
更新情報・改訂書類について
以下の通り、当該ページを更新いたしました。
【更新情報】(最終更新日:2024年11月8日)
・高付加価値経営旅館等登録簿
新:高付加価値経営旅館等登録簿(2024年10月31日時点)
旧:高付加価値経営旅館等登録簿(2024年9月30日時点)
・準高付加価値経営旅館等登録簿
新:準高付加価値経営旅館等登録簿(2024年10月31日時点)
旧:準高付加価値経営旅館等登録簿(2024年9月30日時点)
【改訂書類】(最終更新日:2024年5月22日)
・登録申請の手引き
新:登録申請の手引き【20240522改訂版】
旧:登録申請の手引き【20240322改訂版】
※(注記)最新版の登録申請マニュアル等をご確認の上、最新版の申請書類を使用してのご申請をお願い申し上げます。
【更新情報】(最終更新日:2024年11月8日)
・高付加価値経営旅館等登録簿
新:高付加価値経営旅館等登録簿(2024年10月31日時点)
旧:高付加価値経営旅館等登録簿(2024年9月30日時点)
・準高付加価値経営旅館等登録簿
新:準高付加価値経営旅館等登録簿(2024年10月31日時点)
旧:準高付加価値経営旅館等登録簿(2024年9月30日時点)
【改訂書類】(最終更新日:2024年5月22日)
・登録申請の手引き
新:登録申請の手引き【20240522改訂版】
旧:登録申請の手引き【20240322改訂版】
※(注記)最新版の登録申請マニュアル等をご確認の上、最新版の申請書類を使用してのご申請をお願い申し上げます。