裁判手続を利用する方へ
裁判手続を利用するには......
※(注記)民事事件と家事事件についてご案内しています。
1. どの手続を利用するか
どんな相手にどのような内容の裁判を起こすかにより,裁判手続の種類が決まります。ただし,内容によってはいくつかの手続を利用できる場合があり,その場合にはどの手続を利用するのかをまず決めていただく必要があります。 代表的な例は次のとおりです。
- 他人との間で起きた争いごとを解決したい
- 夫婦や親族の間で起きた争いごとを解決したい
- 借金が多いため,生活・経営の再建または事業からの撤退を図りたい
破産 民事再生 特定調停 - 判決・和解・調停等で決められた内容の実行を相手に求めたい
民事執行 履行勧告 - 暴力を振るう配偶者が近づけないようにしたい
保護命令
2. どこの裁判所に申し立てるのか
申立ての内容などによって,申立てを行う裁判所の種類・場所が決まります。
(1)裁判所の種類:どのような手続を利用するかで決まります。
代表的な手続の例
- 民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの),労働審判,民事執行,破産,民事再生,保護命令など
>>地方裁判所 - 民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円以下のもの),少額訴訟,民事調停(特定調停など),支払督促
>>簡易裁判所 - 家事審判,家事調停,人事訴訟
>>家庭裁判所
(2)裁判所の場所:相手方の住所などの基準によって決まります。
手続によって基準が異なりますので,詳しくはお近くの裁判所にお問い合せください。
※(注記)裁判所の地域に関する管轄は,管轄区域表で確認してください。
3. 申立てには何が必要か
裁判の申立てには,訴状や申立書などの書面と手数料などが必要になります。 詳しくは,申立て先の裁判所にお問い合せください。
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