保管金の電子納付について
保管金をインターネットバンキングやペイジー対応のATM等から電子納付することができます。
保管金の電子納付手続は次のような流れになります(保管金の取り扱いや電子納付手続の詳細については,裁判所の窓口に直接お問い合わせください。)。
- 事前登録
保管金の電子納付を行いたい方は,裁判所に「電子納付利用者登録申請書」(PDF:85KB) 「電子納付利用者登録申請書」(Word:25KB)((※(注記)「還付先情報」の「金融機関名」欄には,本・支店名又は店番号も併せて記載して下さい。)を提出し,登録コードを取得します。登録コードは,保管金の納付番号等の付与を受ける際に必要となる利用者固有のコードであり,全国の裁判所共通で利用できます。
電子納付利用者登録申請書は,郵送のほか,電子メール又はファクシミリにより提出することができます。電子メール又はファクシミリによる提出を希望される場合は,各裁判所の会計部門にお問い合わせください。 - 納付番号等の付与
事件の申立等に伴い保管金を納付する際に,裁判所に対して保管金を電子納付する旨と(1)で取得した登録コードを申し出ることにより,裁判所から納付番号等が記載された保管金提出書が交付されます。 - 保管金の電子納付
インターネットバンキングやペイジー対応のATM等を利用して,(2)で交付された保管金提出書に記載された納付番号等を入力の上,保管金を電子納付します。この場合,裁判所から保管金受領証書は発行されません。