平成30年7月豪雨による介護保険関係の取り扱い
(事業者向け)
平成30年7月豪雨による介護保険関係の取り扱いについて、国などからの通知を示しますので、内容についてご了知のうえ対応いただきますようお願いします。 なお、取り扱いの詳細は情報が入り次第、順次お知らせします。
更新情報
平成30年7月豪雨災害への対応に関する総社市からの事務連絡等
次のとおり取り扱いを整理していますのでご確認ください。
業務連絡
チラシ
平成30年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の取り扱い
【免除期間を延長します!】
被災された方のうち、次の(1)から(5)に該当する方は、医療機関、介護サービス事業所などの窓口でその旨を申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について1保険証と2免除証明書を提示することで支払いが不要となります。【平成31年6月末まで】
※(注記)入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
- 生計維持者が亡くなるか重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者が行方不明となった方
- 生計維持者が業務を廃止したか休止した方
- 生計維持者が失職したか、現在収入がなくなった方
被災した被保険者に係る利用料の負担等の取り扱いについては、次の通知をご参照ください。
平成30年7月豪雨に関する介護報酬等の請求等の取り扱い
平成30年7月豪雨に関する介護報酬等の請求などの取り扱いについては、次の通知を参照ください。
被災に伴い被保険者証を提示できない場合の取り扱い
平成30年7月豪雨に伴い、被災者が被保険者証及び負担割合証を提示できない場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
介護サービス事業所の人員基準等の取り扱い
平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準などの取り扱いについては、次の通知を参照ください。
避難先市町村での地域密着型サービスを利用する場合の手続き
平成30年7月豪雨に伴い、避難先市町村の地域密着型サービスを利用する場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて
平成30年7月豪雨に伴い福祉避難所として開設された場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成29年度介護職員処遇改善加算実績報告の提出期限の延長について
平成30年7月豪雨に伴う提出期限の延長については、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨被災者用 総合事業単位数マスタの掲載について
平成30年7月豪雨に伴い,利用料が免除になる被保険者については、災害用(10割)のコード(A7のみ)で請求をお願いします。旧介護予防通所・訪問サービスについては、給付率を変えて請求をお願いします。