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廃棄物の焼却、野焼きの禁止について

廃棄物の違法焼却や野焼きは禁止されています!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、法令で認められている処理施設等以外で廃棄物を焼却する行為は一部の例外を除いて禁止されています。
これに違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方により処罰される場合があります。

<例外となるもの>
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

(注記)これら例外として認められている例であっても、地域や近隣に迷惑にならないよう十分な配慮が必要です。市指定ごみ袋に入れてごみとして出すように努めてください。

<寄せられる苦情の例>
だいやまーく洗濯物に煙の臭いが付いてしまった。
だいやまーく呼吸器に疾患があり、症状が悪化する。
だいやまーく灰や火の粉が飛んでくる。
だいやまーく煙で道路が見えなくなり事故をしそうになった。

思いやりの心で野焼きを減らしましょう!

「自分の家の洗濯物に煙の臭いが付いたら・・・」「自分の家族に呼吸器疾患のある人がいて、野焼きの煙で咳が止まらず苦しんでいたら・・・」「自分の家に火の粉が飛んで来たり、車に灰が積もったら・・・」「野焼きの煙で前が見えなくて事故をしそうになったら・・・」など、相手の立場に立って自分のする焼却や野焼きが、それでも必要なことか考えてみてください。

農業でやむを得ない場合もあるかもしれませんが、市指定ごみ袋に入れてごみとして出せれるものはごみとして出してください。稲わらなどトラクターで漉き込むことで処理できるものは漉き込んでいただくなど、できるかぎり野焼きを減らすようにご協力ください。
やむを得ず野焼きをする場合でも、時間帯、風向きに配慮しながら少しずつ焼くなど配慮をしてください。

例外として認められている焼却や野焼きでも指導やお願いに行く場合があります。
市民の方から、苦情や相談があれば焼却や野焼きをしている方へ指導やお願いに行く場合があります。
市の職員が指導やお願いに訪問すると、「庭の草や木の剪定くずを燃やすだけなので軽微だから大丈夫と思った」や「田舎だし昔から焼いているからいいだろうと思った」など、何気ないつもりで野焼きをされている方が多いです。「近所に迷惑をかけているかな?困っているけど我慢しているのかもしれないな。」といった思いやりの心で、市指定ごみ袋に入れてごみとして出すようにしてください。

例外として認められていない焼却を見つけた場合は、
総社市役所環境課美化推進係(☎0866-92-8338)及び総社警察署(☎0866-94-0110)へご連絡ください。

お問い合わせ

部署: 環境課 美化推進係
住所: 〒719-1172 総社市清音軽部1135番地
電話番号: 0866-92-8338
E-mail: kankyo@city.soja.okayama.jp

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