排出事業者責任の徹底について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。
しかしながら、平成28年1月には食品廃棄物の横流し事案が判明するなど、不適正処理事案がいまだに後を絶ちません。このような状況から、中央環境審議会の意見を踏まえ、国から排出事業者責任の徹底についてあらためて排出事業者への周知徹底及び適切な指導を行うよう通知が出されています。
排出事業者の皆様におかれましては、下記の通知事項についてご確認いただき、適正に処理をするようお願いします。
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知) (103kbyte)pdf 環境省Webサイト一般廃棄物の適正な処理の確保について 通知の概要
1 排出事業者責任とその重要性について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条の規定では事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理しなければならないとされていますが、近年、不適切と判断される元請業者による下請け業者への建設廃棄物処理の押し付け、収集運搬・処理業者による食品製造業者及び食品販売事業者から排出された食品廃棄物を転売するなど不適切な事案が発生しております。排出事業者の責任はその廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではなく、廃棄物の処理が適正に完了するまで責任を負い続けることになります。
2 規制権限の及ばない第三者について
排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者(廃棄物コンサルタント会社などブローカー的な事業者)が排出事業者と処理業者との間に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為が見受けられますが、排出事業者の責任を果たすため、排出事業者は委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、第三者に処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)の決定を委ねるべきではありません。
上記の点を十分認識した上で、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが強く求められます。
廃棄物処理を委託する際のチェックポイント
処理委託する処理業者を自ら決定していますか?処理委託する廃棄物の種類・数量、処理業者に支払う料金、委託契約の有効期間等は、第三者に任せずに排出事業者と処理業者の間で決定していますか?
排出事業者として確認しておくべきポイント
事業者から出る廃棄物の種類や排出量の把握 排出されたごみが一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか、また廃棄物の品目は何に該当するのか知っておく必要があります。処理業者がどのような業者かの把握
廃棄物の処理を委託する場合、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業の許可業者、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業の許可業者でなければ委託することはできません。委託する処理業者がどのような許可を持っており、処理委託した廃棄物をどのように処理しているか知っておく必要があります。適正な処理費用の負担と処理状況の把握処理業者に委託する場合、引き渡し後においても適正な処理が行われているか状況確認をする必要があります。また、廃棄物の種類や処理量に応じた適正な処理費用を支払われなければ、不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあることを認識し、適正な処理費用の把握に努める必要があります。