日本国憲法第17条
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日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい17じょう)は、条文
[編集 ]解説
[編集 ]公務員が不法行為を行った場合には、その損害に関する賠償責任は、その公務員個人にのみ帰属するのではなく、むしろ国や地方自治体が損害賠償を行う責任を負うことを規定するものである。構造としては、使用者責任に類似するが、使用者・監督者としての過失という概念は存在しない。
具体的な賠償を求める方法については、法律への委任事項となっており、その「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。公務員の不法行為について国・公共団体が責任を負うのは、一般にそれが、公権力の行使において行われた場合に限られる。それ以外の場合には、不法行為責任の原則どおり、不法行為者である個人たる公務員に対して責任を問うこととなる。
沿革
[編集 ]大日本帝国憲法
[編集 ]なし
GHQ草案
[編集 ]なし[1]
憲法改正草案要綱
[編集 ]なし[2]
憲法改正草案
[編集 ]なし[3]
関連訴訟
[編集 ]- 郵便法事件(最高裁判例 2002年9月11日)
他の国々の場合
[編集 ]- ドイツ連邦共和国基本法第34条
- 中華民国憲法第24条
- 大韓民国憲法第29条
脚注
[編集 ][脚注の使い方]
出典
[編集 ]関連項目
[編集 ]上諭と前文 | |
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第1章 天皇 | |
第2章 戦争の放棄 | |
第3章 国民の権利及び義務 | |
第4章 国会 | |
第5章 内閣 | |
第6章 司法 | |
第7章 財政 | |
第8章 地方自治 | |
第9章 改正 | |
第10章 最高法規 | |
第11章 補則 | |
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