「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)は、平成19年に全面改正された統計法(平成19年法律第53号)に基づき、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね5年ごとに策定しています。
今般、社会経済情勢の変化や公的統計の整備に関する施策の取組状況等を勘案し、令和5年度(2023年度)を始期とする新たな基本計画(以下「第IV期基本計画」という。)が閣議決定されました。
第IV期基本計画は、過去3期にわたる基本計画と同様、本文に取組の経緯や必要性、今後の方向性等を、別表に今後5年間に講ずる具体的な施策・担当府省等を記載しています。
総務省は、第IV期基本計画に基づき、正確であるとともに、有用で利用しやすい公的統計の総合的な品質向上を目指して、各府省と連携して取組を推進してまいります。
第IV期基本計画では、公的統計が社会の重要な情報基盤として、社会の様々な利用者の適切な意思決定に役立つものとなるよう、「総合的な品質の高い公的統計」を適時かつ確実に提供することを目指し、次の5つの基本的な視点に基づき、各種施策を推進することとしています。
経済のサービス化やデジタル化、地球環境問題への対応など変化が進む社会経済の姿を把握するために必要な統計の整備や充実に取り組むとともに、国民経済計算(GDP)の改革を着実に進めます。
グローバル化が進展する中で、国民経済計算を始めとする国際基準策定プロセスへの積極的な関与や、SDGsに関連した指標の整備、統計の国際的な動向把握と我が国統計の改善等への反映に取り組みます。
政府統計のポータルサイト(e−Stat)の機能充実や利便性の向上や、情報管理を徹底しつつ、公共の利益に資する調査票情報の利用の円滑化等に取り組みます。
各府省において、統計の総合的品質管理や統計作成プロセスの標準化などに主体的に取り組むとともに、専門性の高い人材の育成等に取り組みます。また、総務省は、中央統計機構として各府省への支援や相談対応に取り組みます。
オンライン調査の推進やビックデータの活用等により、統計調査や統計作成方法の効率化・正確性の向上、報告者の負担軽減に取り組みます。
第IV期基本計画に掲げた各種施策は、総務省及び各府省が緊密に連携・協力して取り組むとともに、統計委員会は、そのフォローアップなどにより推進に努めます。
また、取組みの推進状況は、これまでの基本計画と同様に総務大臣が毎年取りまとめて公表するとともに、統計委員会へ報告します。