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令和05年11月10日
高圧ガス・貯蔵の区分
高圧ガスによる事故等を防止し、安全に貯蔵するため、高圧ガスの貯蔵には、高圧ガス保安法による様々なルールがあります。
●くろまる次の高圧ガスにかかる規制等については、このページでは記載していません。
・第一種製造者がその許可を受けたところに従って貯蔵する高圧ガス
・液石法第6条の液化石油ガス販売事業者が液石法第2条第4項の供給設備若しくは液石法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス
●くろまる次の高圧ガスの貯蔵については高圧ガス保安法では規制していません。
・0.15m3以下圧縮ガス、15kg以下の液化ガス(一般則第19条、液石則第20条)
高圧ガス保安法の貯蔵所の区分
貯蔵能力に応じて下表により、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、300m3未満の貯蔵に分けられます。
| 貯蔵するガスの種類 |
貯蔵能力※(注記)1 |
| 300m3未満 |
300m3以上
1,000m3未満 |
1,000m3以上
3,000m3未満 |
3,000m3以上 |
| 第一種ガス※(注記)2 のみ |
300m3未満
の貯蔵 |
第二種貯蔵所 |
第一種
貯蔵所 |
| 第一種ガスと第二種ガス |
第二種
貯蔵所 |
※(注記)4 |
| 第二種ガス※(注記)3 のみ |
第一種貯蔵所 |
それぞれの区分ごとの高圧ガス保安法の規制等については次のリンクからご覧ください。
第一種貯蔵所(作成中)
第二種貯蔵所(作成中)
※(注記)1 液化ガスは、10kgを1m3で換算してください。
※(注記)2 第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気のことをいいます。
※(注記)3 第二種ガスとは、第一種ガス以外のガスのことをいいます。
※(注記)4 貯蔵能力が、次の式で計算したS未満のときは第二種貯蔵所。S以上のときは第一種貯蔵所です。
S = 1,000+(2/3)×第一種ガスの貯蔵能力