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平成31年03月18日

みえの国民保護

[画像:国際特殊標章] このオレンジ色地に青三角形の標章は、ジュネーヴ諸条約等で規定された国民保護に携わる人を識別するための国際的な特殊標章です。

トピックス

計画・資料

啓発物

これまでの経緯と今後の予定

法令等の経緯

有事関連三法(武力攻撃事態対処法、安全保障会議設置法改正、自衛隊法改正)が平成15年6月に成立し、国民の保護に関する法律については、有事関連7法案の一つとして平成16年6月に公布され、9月17日に施行されました。
さらに、国民の保護のための措置の基本的な方針及び都道府県が国民保護計画を作成する際の基準となるべき事項を定める「国民の保護に関する基本指針」と、地方自治法上の地方公共団体への技術的助言である「都道府県国民保護モデル計画」が国によって、平成17年3月に公表されました。

県のこれまでの主な取組

平成16年11月 ・三重県国民保護部局長会議設置
平成17年 3月 ・三重県国民保護協議会条例三重県国民保護対策本部条例
及び三重県緊急対処事態対策本部条例
の制定
・災害派遣手当の支給に関する条例の一部改正
・指定地方公共機関の指定
平成17年 4月 ・三重県国民保護協議会の設置
平成17年 9月 ・三重県国民保護計画(素案)作成
平成17年度第2回三重県国民保護協議会開催
・三重県国民保護計画(素案)に対するパブリックコメントの実施
(9/13から10/19まで)
・三重県国民保護計画住民説明会の開催(9/13から9/20まで)
平成18年 3月 ・三重県国民保護計画の閣議決定
平成18年 8月 ・国民保護法に基づく避難施設の指定
平成18年12月 ・鈴鹿市国民保護フォーラム(後援)
平成19年 7月 ・四日市市国民保護フォーラム(後援)
平成19年11月 ・三重中京大学 創設20周年記念シンポジウム(後援)

平成20年 4月

・全国瞬時警報システム(J-ALERT)運用開始

法令等の改正、三重県の組織改正等に伴う三重県国民保護計画の修正

平成22年12月 ・全国瞬時警報システム(J-ALERT)新管理システム移行

国民保護法の概要

  1. 武力攻撃事態等が発生した際には、国から警報や避難開始の指示及び都道府県知事から具体的な避難方法についての指示が出され、これを受け、市町村が地元の消防団や自主防災組織等と連携しながら住民を避難誘導することになります。
  2. 避難生活のための食品や医療、生活必需品等の提供、安否情報の提供、電気や水の安定供給施設の応急復旧、消火、危険物資等による汚染の除去が行われます。
  3. 国民保護法は、大規模なテロなどが発生した場合においても準用されることになります。
  4. 国民は、こうした活動を円滑に実施されるよう、避難や救援、負傷者の搬送、保健衛生への支援等に必要な協力をするよう努めることとされています。

国民保護に係る警報のサイレン音

国民保護法第47条第2項において、武力攻撃事態等における警報が発令された際、市町村長は、サイレンなどを使用し、できる限り速やかに、警報の内容を住民や公私の団体に伝達することになっています。
「国民の保護に関する基本指針」において、サイレンのパターン及び音色について、国が定めることになっており、平成17年7月に国が国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。

サイレン音 (注記)左のボタンを押せば、サイレン音を視聴できる内閣官房のページに移動します。

住民のみなさまへ 〜武力攻撃やテロなどから身を守るために〜

我が国に対する外部からの武力攻撃やテロなどが万が一起こった場合には、行政機関からの伝達事項やテレビ、ラジオの情報を十分聞いて、どのように行動すればよいのか判断するための正しい情報を把握することが大切です。また、地域や職場あるいは外出先の周囲の人達と協力しながら、冷静に行動することが不可欠です。
日頃から、どのように対応したらよいのか、何を備えておいたらよいのかなどについて心得ておきましょう。

また、弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について、以下の行動をとってください。
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について

【参考となる資料】

生活関連等施設の安全確保

国では、施設の種類ごとに、施設の特性に応じた「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。生活関連等施設の管理者におかれましては、これを踏まえた安全確保について、御配慮くださるようお願いします。

(注記)生活関連等施設とは、ダムや発電所、危険物、毒物、劇物、高圧ガス、火薬類等の取扱所等が該当します。

リンク集

【国関係】

【県関係】

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 危機管理課 危機管理班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2734
ファクス番号:059-224-2203
メールアドレス:ki2kanri@pref.mie.lg.jp

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