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・ 県内全施設(令和6年4月1日現在)
※(注記)内閣官房国民保護ポータルサイトにリンク
・追加施設(令和5年度追加指定分)
・追加施設(令和6年度追加指定分)
有事関連三法(武力攻撃事態対処法、安全保障会議設置法改正、自衛隊法改正)が平成15年6月に成立し、国民の保護に関する法律については、有事関連7法案の一つとして平成16年6月に公布され、9月17日に施行されました。
さらに、国民の保護のための措置の基本的な方針及び都道府県が国民保護計画を作成する際の基準となるべき事項を定める「国民の保護に関する基本指針」と、地方自治法上の地方公共団体への技術的助言である「都道府県国民保護モデル計画」が国によって、平成17年3月に公表されました。
国民保護法第47条第2項において、武力攻撃事態等における警報が発令された際、市町村長は、サイレンなどを使用し、できる限り速やかに、警報の内容を住民や公私の団体に伝達することになっています。
「国民の保護に関する基本指針」において、サイレンのパターン及び音色について、国が定めることになっており、平成17年7月に国が国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。
我が国に対する外部からの武力攻撃やテロなどが万が一起こった場合には、行政機関からの伝達事項やテレビ、ラジオの情報を十分聞いて、どのように行動すればよいのか判断するための正しい情報を把握することが大切です。また、地域や職場あるいは外出先の周囲の人達と協力しながら、冷静に行動することが不可欠です。
日頃から、どのように対応したらよいのか、何を備えておいたらよいのかなどについて心得ておきましょう。
国では、施設の種類ごとに、施設の特性に応じた「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。生活関連等施設の管理者におかれましては、これを踏まえた安全確保について、御配慮くださるようお願いします。
※(注記)生活関連等施設とは、ダムや発電所、危険物、毒物、劇物、高圧ガス、火薬類等の取扱所等が該当します。