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更新日:2024年11月13日
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15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの。
「従業者」と「休業者」を合わせたもの。
・従業者:調査週間中に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。)を1時間以上した者。
なお,家族従業者は,無給であっても仕事をしたとする。
・休業者:仕事を持ちながら,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,
「雇用者」で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
なお,職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっいる場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。
「自営業主」で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者。
なお,家族従業者で調査期間中に少しも仕事をしなかった者は,休業者とはしないで,完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。
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