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更新日:2024年11月13日
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調査の名称
労働力調査
実施者及び根拠法規要領等
総務省
統計法(基幹統計)
労働力調査規則
調査の目的及結果の利用
国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得る。
調査の沿革
調査の始期:昭和21年9月
周期:毎年継続
調査期日(時点):毎月末日(12月は26日)
調査方法
標本調査
調査対象及び範囲
国勢調査区のうちから総務大臣が調査区を指定しその調査区の中から総務大臣の指定する方法により知事が調査世帯を選定
調査項目
1.基礎調査票
男女の別,配偶関係,出生の年月,就労又は不就業の状態,月末1週間の就業状況ほか
2.特定調査票
就業状況,今の雇用形態,就業希望の有無,求職活動の方法・期間ほか
国公表の時期
基本集計:月次…翌月末,四半期…各四半期最終月の翌月末,年平均…翌年1月末頃
四半期都道府県別結果(モデル推計値):各四半期最終月の翌々月末
年平均都道府県別結果(モデル推計値):1月分結果公表時
担当課・係
総合政策部統計課人口労働統計係
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