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海難救助報酬の斡旋

海難に遭遇した船舶、またはかかる人命・財産を他の船舶が救助した場合、それに伴い救助報酬が発生することがあります。

一般社団法人日本海運集会所では、船舶の海難救助に伴い発生した救助報酬、また救助に際して取り交わす救助契約に基づく諸事項について、公正妥当な解決をするために斡旋を行っています。

手続
|海難救助報酬斡旋手続規則|



現場特別代理人(SCR)

当所のSCRは、当所制定の救助契約書中の特別報酬規定に基づき、サルベージ・マスターに助言を与え、特別報酬の支払いをチェックします。

現場特別代理人候補者名簿

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