持株会社方式による事業承継に際して、事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約化するため必要となる資金を保証することで、事業承継の円滑化を図ることを目的とした制度です。
資格要件
事業承継計画に基づき、事業会社の株式を集約化するための資金供給を必要としている、以下の要件のすべてを満たす持株会社
- 1.事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する事業承継計画を策定していること。
- 2.純粋持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること、事業持株会社は、自らが行う事業部門の事業活動に加え、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。
- 3.持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
- 4.承継の対象となる事業会社が保証対象業種に属する事業を行っていること。
- 5.承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。
保証限度額
普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内
資金使途
株式取得資金(株式会社が発行済議決権株式総数の3分の2以上を取得する場合に限る)および付帯費用
返済方法
分割返済
保証期間
15年以内(据置期間は2年以内)
貸付形式
証書貸付
融資利率
金融機関所定
担保
必要に応じ
保証人
必要となる場合がある