中小企業者が有する売掛債権や棚卸資産を担保とした融資に対する保証を行うことにより、事業資金の円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。
資格要件
事業者に対する売掛債権、または棚卸資産を保有する中小企業者
ただし、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。
保証限度額
2億円以内(借入金債務の80%の割合保証)
資金使途
事業資金
返済方法
根保証 :随時返済または約定返済
個別保証:一括返済
保証期間
根保証 :1年間(ただし、3年を超えない期間で延長可)
個別保証:1年以内
貸付形式
根保証 :当座貸越
個別保証:手形貸付
融資利率
金融機関所定
担保
国内の事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、その他の報酬債権、工事請負代金債権)、または事業により生じ、決算書に計上される(予定を含む)棚卸資産(在庫商品、仕掛品、原材料)。
なお、棚卸資産を担保とする場合は、動産譲渡登記をすることができるものに限られます。
保証人
不要
保証形式
根保証または個別保証