信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入による債務保証を責任共有制度の対象外とすることにより、小規模企業者への安定的な資金調達を図ることを目的とする制度です。
資格要件
次に掲げる小規模企業者に該当する方
- 1.保証の対象となる事業を行う会社および個人の方であって、常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下のもの
- ※(注記)サービス業のうち、宿泊業および娯楽業については、政令特例業種として常時使用する従業員が20人以下であれば対象となります。
- 2.事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保証の対象となる事業を行う方であるもの
- 3.保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
- 4.保証の対象となる事業を行う協業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
- 5.医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
保証限度額
2,000万円以内
ただし、既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
資金使途
事業資金
返済方法
一括返済または分割返済
保証期間
原則として10年以内(据置期間は1年以内)
ただし、手形貸付は1年以内、手形割引は6ヵ月以内
貸付形式
手形貸付、証書貸付、手形割引
ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く
融資利率
金融機関所定
担保
原則として不要
保証人
必要となる場合がある