May 2008
May 23, 2008
最短特許化!!
通常、少なくとも2年はかかります。
しかし、特に、出願人が中小企業であれば、早期審査という手続をすることにより、早く権利化が図れます。
弊所実績で、今まで約2ヶ月が最短でした。
しかし、本日、この最短記録を塗り替えました\(~o~)/
1ヶ月半です。超〜はやいです〜\(~o~)/
しかも、この発明は、地球温暖化を防止する大変画期的な素晴らしい発明です。\(~o~)/
ひょっとしたら話題になるかも・・・。
この商売をやっていて思うことは、皆似たようなことを考えているな〜と言うことと、人間って本当に色々考えるんだな〜と言うことです。
このような素晴らしい発明の特許化のお手伝いが出来て、本当に嬉しいです!!
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May 13, 2008
デザイン変更
この頃、電車内でDoCoMoの広告を見て、商標のデザインが変わっているに気がつきました。
その広告には、英小文字で「docomo」と記載されています。
最初に登録された商標は、「DOCOMO」という英大文字に「ドコモ」というカタカナが2段並記された商標でした。
しかし、使用する際にデザインが変わり、「DoCoMo」という文字を包含するデザイン性のある商標に変更され、そして今は、「docomo」とシンプルなものが使われ始めているみたいです。
商標的にみれば、初代「DOCOMO」も「DoCoMo」も「docomo」も類似していると判断され、他社の使用を禁止することができますが、このような変更があると、変更された商標も登録するところが結構あります。
また、商標のデザインにより、使用する分野を分けているところもあります。
商標は1件登録すればOKと考えている企業もありますし、このように、商標1件1件をビジネスツールの手段として捉えている企業もあるわけです。
追記 ソニーの最初の登録商標は、Sonyという筆記体に「ソニ」というカタカナが2段並記された手書きの商標でした。もちろんその後に「SONY」という商標も登録しています。
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May 11, 2008
発想源
と質問されて、皆さんは何と答えますか?
なかには「吉田戦車の漫画でしょ♪」と自信をもって答える人もいるかもしれません。
しかし、聞いただけでそう答えるなら、「ウツルンデス」と称呼が同じなので、ある意味「正解」ですが、文字で質問しているので、残念ながら答えとしては妥当ではありません。。。(ーー;)
と前置きはさておき、「使い捨てカメラ」と答える人が多いと思います。しかし、これも正解ではありません。
なぜなら、あれは、部品としては「カメラ」ではなく「フィルム」であり、「カメラ機能付きフィルム」なのです。
「そんなのどっちでもいいじゃん!」って言うかもしれませんし、大した問題じゃない、あるいは、とらえ方の問題に過ぎないと言うかもしれませんが、この違いは凄く重要なのです。
その1つとして、「カメラ」としてとらえた場合には、「写るんです」は発明されていなかったでしょう。なぜなら、「カメラ」としてとらえた場合には、既存のカメラの簡素化という考え方が主流となるからです。
一方、「フィルム」としてとらえた場合には、「フィルムに最低限、何を付ければ写真が撮れるか?」という考え方になり、部品の付加が考え方の主流になります。
そして、富士フィルムでも、発明したのは「フィルム部門」の人でした。
発想源って非常に重要です。
因みに、「写るんです」は訴訟関係でも色々と興味深い判決があります。
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May 06, 2008
有名であっても登録拒否???
株式会社クボタといえば、資本金840億円の企業で、農業用機械器具及び建設用機械の分野においては著名な会社です。
商標の世界では、「KUBOTA」、「SATO」あるいは「HONNDA」などの文字を商標登録出願すると、通常は登録を受けられません。
なぜなら、久保田さん、佐藤さん、本田さんは、日本に多く居るし、それぞれの人が各文字を商売に使いたいと考えるからです。
しかし、商標も他の会社と識別できるように機能していれば登録を拒否する理由はなくなります。そのためには、ある程度有名になる必要があります。
株式会社クボタは、農業用機械器具及び建設用機械の分野においては有名であるので、「KUBOTA」はもちろん登録されています。
つい最近、株式会社クボタは、第36類「農業用機械器具又は土木機械器具の購入資金の貸付け及び手形の割引など」という異分野において、「KUBOTA」という商標について出願しました。
結果は、拒絶、すなわち登録を拒否されました。その理由は、「KUBOTA」はありふれた氏の単なるローマ字表記であり、上記第36類の分野においては有名にはなっていない、というものでした。
1つの分野において有名になったからと言って、他の分野においても有名であるとは限らないわけです。。。
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May 05, 2008
昔の人の知恵
今日は、こどもの日ですね。
こどもの日と言えば、鯉のぼりをあげますが、この頃は、鯉のぼりもナイロン製の工業製品が多く、手作り鯉のぼりは本当に少なくなりました。
先日、テレビで、手作り鯉のぼりとナイロン製の鯉のぼりの日焼け実験というのをやっていました。その結果は、手作り鯉のぼりの方が日焼けをしないというものでした。
このテレビでは、50年前の手作り鯉のぼりも登場しており、50年も経っているのに全く色あせていませんでした。
なぜ、昔の鯉のぼりは日焼けをしないかと言うと、その秘密は、大豆の汁にあるということでした。
昔の鯉のぼりには表面に大豆の汁が塗布されていて、大豆に含まれる大豆レシチンという成分が紫外線を防ぎ、日焼けを防止してくれるというのです。
この昔の知恵は、現代でも「日焼け防止剤」の中に生かされています。
昔から人間は色々と考えているんですね〜。
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May 04, 2008
コーヒーの通販
コーヒーの通販と言えば・・・
「BROOKS」を思い浮かべると思います。
この「BROOKS」、ご存知の方もいるかもしれませんが、もともとは、幸修園というお茶屋さんでした。
「BROOKS」の本社が私の実家のすぐ近くにあり、「幸修園」の時代からよく知っています。「幸修園」は、立派な日本家屋であり、いかにも老舗といった雰囲気を漂わせていました。この時代でも、売り上げはそんなに悪くなかったのではないかと思います。
しかし、「幸修園」は脱皮しました。コーヒー通販という全くの異分野に。。。
面白いのが、「幸修園」という商標は近年になって出願し登録されたみたいですが、「BROOKS」という商標は平成2年ごろには既に出願していました。
この「BROOKS」という商標。実は色々と苦労して登録しているみたいですし、登録後においても他社から「異議申し立て」があって、結構戦いの末勝ち取ったものみたいです(ひょっとしたらまだ争いは続いているかもしれませんが・・・)。
「BROOKS」と言えば・・・"コーヒーの通販会社"と認識されるようになるまでは、やはり知財戦略が欠かせなかったわけです。
私見ですが、おそらく「BROOKS」が知財戦略を取っていなければ、「BROOKS」という商標では今頃商売は出来ていないでしょう。
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May 03, 2008
〜の日
日本には、「こどもの日」、「体育の日」、「文化の日」など「〜の日」として国民の休日になっているものが数多くあります。
国民の休日とはなっていないものの、世の中には、「〜の日」と言うものが数多く存在します。
例えば、「目の日」は10月10日、「納豆の日」は7月10日、「猫の日」は2月22日など数え切れないほどあります。
商標の世界にも数多くの「〜の日」という商標があります。例えば、第29類(6版)チーズ:「チーズの日」、第41類(6版)紙器、・・・:「ハコの日」、第30類(6版)パイ菓子、・・・:「ホワイトデーは\パイ\πの日」など色々あります。
このような商標の中には、「イベント的商標」が多く存在すると考えています。例えば、「チーズの日」という商標は、指定商品を「チーズ」としていますが、商標権者を見るとチーズ製造者や販売者ではなく、広告会社の「電通」です。
この「チーズの日」と言う日が出来たのは、1992年です。チーズにもっと親しんでもらうために、覚え易い11月11日を記念日として、「チーズの日」が誕生したらしいです。
そして、「チーズの日」という商標が出願されたのも1992年で、しかも、11月11日より前の8月10日です。更に、私がネットで調べた限りでは「チーズの日」という商標を付して販売されている「チーズ」は見当たりません。
「チーズの日」という商標は、チーズの日というイベントを作るために生まれた商標なのです。
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May 02, 2008
著名商標と音楽グループとの関係・・・
「ELLEGARDEN」という音楽グループがあり、つい最近活動の休止を発表しました。
「ELLEGARDEN」という音楽グループのことは以前から知っていました。しかし、歌は聴いたことはありませんし、どのようなメンバーがいるかも知りません。もちろんファンでもありません。
何故私が知っていたか?
それは、「ELLEGARDEN」というグループの関連商品の販売行為が、フランスの著名ブランド「ELLE」の商標権侵害行為あるいは不正競争行為に該当するか?で地裁で争っていたのを知っていたからです。
結果は、「ELLEGARDEN」側の行為の一部は侵害行為であるというものでした。
但し、免れた行為もあります。何故免れたか?
それは、「ELLEGARDEN」側も音楽活動に関する商標権を持っていたからです。
今回活動休止になったのが、上記争いが原因でなければいいですね♪
関連グッズを販売するときにも注意が必要です。。。
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May 01, 2008
顔も商標?
そのお客さんは、
1自分で商標登録出願したけど、特許庁から「拒絶理由通知」が来て、どうしていいか分からなくて弁理士を探しいた。
2外国に商標登録出願をしたかった。
という理由から個人では無理だと判断し、弁理士を探していました。
弁理士は、鳥取県にも居ますし、知っている方も居たみたいですが、外国に出願するということで「東京」の弁理士に依頼したいと思い、ネットで弁理士を探していました。
いくつか特許事務所のHPを見て、弊所にして下さったのですが、その理由が「弊所の所長"和田"の顔を見て、ピーンと来た!」とおっしゃっていました。
その"もの"自体の性能を見て選ぶのではなく、"ラベル"を見て"もの"を選ぶ。まさに、商標的機能を「所長"和田"の顔」は発揮したわけです。
会社の商標を考えるときは、色々なことを考えて、言葉やマークを決めます。
それを考えると、「自分の見せ方」って、非常に重要ですね〜。
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