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May 02, 2008

著名商標と音楽グループとの関係・・・

「ELLEGARDEN」という音楽グループがあり、つい最近活動の休止を発表しました。

「ELLEGARDEN」という音楽グループのことは以前から知っていました。しかし、歌は聴いたことはありませんし、どのようなメンバーがいるかも知りません。もちろんファンでもありません。

何故私が知っていたか?

それは、「ELLEGARDEN」というグループの関連商品の販売行為が、フランスの著名ブランド「ELLE」の商標権侵害行為あるいは不正競争行為に該当するか?で地裁で争っていたのを知っていたからです。

結果は、「ELLEGARDEN」側の行為の一部は侵害行為であるというものでした。
但し、免れた行為もあります。何故免れたか?
それは、「ELLEGARDEN」側も音楽活動に関する商標権を持っていたからです。

今回活動休止になったのが、上記争いが原因でなければいいですね♪

関連グッズを販売するときにも注意が必要です。。。

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ezenyu1 at 13:34|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

May 01, 2008

顔も商標?

先日、鳥取県からお客さんが来ました。

そのお客さんは、
1自分で商標登録出願したけど、特許庁から「拒絶理由通知」が来て、どうしていいか分からなくて弁理士を探しいた。
2外国に商標登録出願をしたかった。
という理由から個人では無理だと判断し、弁理士を探していました。

弁理士は、鳥取県にも居ますし、知っている方も居たみたいですが、外国に出願するということで「東京」の弁理士に依頼したいと思い、ネットで弁理士を探していました。

いくつか特許事務所のHPを見て、弊所にして下さったのですが、その理由が「弊所の所長"和田"の顔を見て、ピーンと来た!」とおっしゃっていました。

その"もの"自体の性能を見て選ぶのではなく、"ラベル"を見て"もの"を選ぶ。まさに、商標的機能を「所長"和田"の顔」は発揮したわけです。

会社の商標を考えるときは、色々なことを考えて、言葉やマークを決めます。

それを考えると、「自分の見せ方」って、非常に重要ですね〜。

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ezenyu1 at 22:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

March 24, 2008

新タワー

「墨田区で7月に着工し、関東一円に地上デジタル放送の電波を送り出す新タワー(高さ610メートル)の名称の候補が決まり、4月1日から全国投票が始まる。2カ月間の投票後、投票数が最も多かった名称に決定する。」http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080322/tky0803220046001-n1.htm


以下の6候補の中から選ばれるらしい。

東京EDOタワー

東京スカイツリー

みらいタワー

ゆめみやぐら

ライジングイーストタワー

ライジングタワー

これを見た、某同居人は、「全部イヤだ!」と言っていた。

関係者には悪いが確かにパッとしない。某同居人も「もっといい名前あるのに、何でこんな候補なんだろう。。。」と首をかしげていた。

その理由がつい最近分かった。

その理由は、商標だったのだ!

おそらく、「大江戸タワー」とか「新東京タワー」だとかが応募が多かったのではないかと思うが、「大江戸タワー」に関しては、既に他社が出願済みであるし、「東京タワー」が既に先行登録商標としてあるので、「新東京タワー」も無理であろう。

他にも色々と「〇〇タワー」というものが登録されていたので、これらにバッティングしないように名称を決める必要があり、上記6候補はバッティングしなかったみたいである。

好きな名前を勝手につけることが出来なくなっているわけですね。。。


ezenyu1 at 12:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 22, 2008

姉妹

「叶姉妹の実父逮捕でばれちゃった!」と電車の隣の席に座っていた人が読んでいた週刊誌に書いてありました。

週刊誌は読まないし、テレビがない我が家では、このような芸能情報は入ってこないか、遅れて入ってくることが多いのです。。。^_^;

とこの記事を読んで、ふと思いました。
「叶姉妹」が実の姉妹だと思っている人は、さすがにもういないだろうと言うことと、そもそも何で「叶姉妹」が有名になったのかということです。

もし、「美人姉妹」ということで有名になったのだとしたら、実の姉妹ではないのですから、叶姉妹の価値は現在ゼロということになります。一方、それ以外の要素があるというのであれば、姉妹であるか否かはどうでもよいことになります。

ハッキリ言って、「叶姉妹」が未だに何をやっている人たちなのか分かりませ〜ん^_^;

おそらく、外見の美しさと、「姉妹」という言葉を利用して有名になったのではないかと思っています。

で、もちろん、「叶姉妹」も商標登録されているか否かを調べてみました。
すると、国際分類第8版 第9類、第28類の2つの商品区分で商標登録されていました。(第5037261号)

上記を見て、どのような商品について商標登録されているか分かりますか?
勘がするどい人はきっと分かります。。。

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ezenyu1 at 12:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 21, 2008

おもちゃメーカーが目覚まし時計を考えると。。。

朝起きるのが苦手な人は、きっと数台の目覚まし時計を使用しているでしょう。そして、スヌーズ付きの目覚まし時計を利用して止めてもまた鳴るようにして何とか起きられるようにしているのではないでしょうか?

そんな方に、画期的?!な特許発明をご紹介します。

作ったところは、おもちゃ会社のトミーです。

目覚まし時計ともぐら叩きゲームをくっつけたものです(特許第2695685号)。

特許文献(明細書)を見ると、その【作用】として以下のように記載されています。

「上記発明によれば、目覚まし時刻になると、前記アラーム音発生手段が働き、アラームの音が発せられるとともに、前記カム機構手段の駆動により被打撃物が適時に目覚まし時計の外装に設けられた開口から出没する状態が実現される。そして、この状態から、アラームの音を止めるには、開口から突出した被打撃物がタイミング良く打撃することを所定回数行わなければならないように構成されている。したがって、この状態で眠っていた人は被打撃物を所定回数的確に打撃しないかぎり、アラーム音がなりつづけるので、そのアラーム音によって起こされることとなる。また、そのアラーム音の発音を停止させるには、出没する被打撃物を見極め、反射神経良く打撃する必要があるので、打撃動作中に目は完全に覚めることになる。よって本発明の目覚まし時計においては、目覚まし時刻において、必ず目を覚ますことができる。」

目覚めそうな気がしますね。。。ただ使っているうちに慣れてきそうな気もしますが。。。

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ezenyu1 at 05:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 20, 2008

ネーミング

世の中いろいろな名前の商品がありますが、「ゴリラの鼻くそ」http://www.hanakuso.jp/という商品があります。

商品は、「黒豆薄甘納豆」なので、見た目がまさに「鼻くそ」っぽいです。
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091140742968.html

製造しているところは、島根県の「有限会社岡伊三郎商店」というところで、もちろん商標登録もしています。

ここの会社は、他にも「ラッコの鼻くそ」という商品も作っています。
よっぽど「鼻くそ」がすきなのですかね。。。

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ezenyu1 at 13:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 19, 2008

マンチェスターユナイテッドの偽ユニホーム販売

サッカーのマンチェスターユナイテッドの偽ユニホームを露店で販売していた外国人が商標法違反で逮捕されました。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080116/crm0801161253012-n1.htm

「MANCHESTER UNITED」は被服について商標登録されているので、被服に「MANCHESTER UNITED」という文字を付する行為は商標権侵害となります。
但し、今回は、上記記事を見る限りでは、逮捕者は、ユニホームを作っていたとも、販売したとも書いていませんでした。単に、売るために所持していただけです。
しかし、商標法上では、このように販売する目的で違法品を所持している段階で商標権侵害が成立します。

商標法上では、違法品を知らずに仕入れて所持していたとしても上記のように商標権侵害となります。

商品を仕入れるときは、十分注意をする必要があるわけです

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ezenyu1 at 12:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 10, 2008

UNDER THE SUN事件

井上陽水さんが以前出した「UNDER THE SUN」というアルバムhttp://www.cafebleu.net/music/yosui/under.htmlが商標権侵害だとして訴えられたケースがあります(東京地判平成7年2月22日)

原告である商標権者は、商品レコードについて「UNDER THE SUN」という登録商標を保有していました。

結果は、もちろん敗訴でした。
理由を概略すると、1「UNDER THE SUN」という文字はアルバムタイトルが表示される位置にある 2識別標識としては機能していない 3商標が使用される位置に別の「FORLIFE」との文字がある という理由です。

こんなことでも訴訟が提起されてしまうのです。 商品に使用する文字の位置って結構重要だったりします。。。

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ezenyu1 at 09:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 08, 2008

中小、ベンチャーの方へ

もう皆さん知っていると思いますが、先日の日曜日の日経新聞に、「特許庁は特許権と商標権の取得・維持にかかる料金の引き下げ幅を決めた。」と掲載されました。http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080107AT3S0500N05012008.html

特に登録商標の更新料の値下げ幅が大きいです。今まで、15万1千円かかっていたものが約7割減で5万円以下となります。商標なら出願から登録までにかかる印紙代の合計も43%減になります。

この情報から予想されることは、今年の6月以降に商標登録出願の数が増加することと、今まで商標登録していなかったものがより危険にさらされてしまうということです。

商標の恐さは、早い者勝ちであることと、先に使用していたとの主張がほとんど通用しないことです。

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ezenyu1 at 06:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

January 04, 2008

音・匂い

商標とは、自他商品<役務(サービス)>識別標識です。

こんなことは皆さま既にご存知のことと思いますが、自他商品等を識別できる標識として機能するのであれば、目に見えるものだけでなく目に見えない"音"や"匂い"なども商標として登録してもいいはずですよね?

そこで、各国の状況を調べてみてると、日本は商標は目に見えるものだけで"音や匂い"は登録できません。

しかし、アメリカ、イギリス、(ドイツ)では"音、匂い"ともに商標登録の対象となっています。ただし、登録されている数は0か少ないみたいです。

音や匂いが商標登録されるようになると、類似の判断が難しそうですよね。それこそ、絶対音感を持っている音楽家やソムリエが判断することとなるのかもしれませんね。

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ezenyu1 at 08:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)│ [フレーム]

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