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いよいよ今日から新会社法が施行されました。
先週くらいから新会社法の実務の手続きに追われて、ホームページなどの対応が出来ておりません(涙)
旧会社法での手続きが4月20日前後で落ち着いて、それから4月末までは余裕があるかな?って思っていたんですけど。。。
その間に、ホームページの手直しと会社設立キットの作成に集中しようと。。。
ただ、会社設立キットの方は、先週の時点では各登記所でも詳細まで把握されていなかったようで、それで遅れている感があります。
今日東京法務局の本局へ行って、ほとんど見えてきましたが。。。
今から急いで会社設立キットも作成しなければなりません。
お客様にもかなり待っていただいているので(汗)
ホームページは、ある程度はいじったが、まだまだ不完全です(またまた汗)
GWもやらなければならないことが山積みです(涙)
出来ることなら1日ぐらいゆっくり寝た〜い(またまた涙)
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本日は、「事業目的の適格性の確認はどうなるのか?」というお話です。
会社設立の手続きをする時に、定款を作成する前に事前にやる作業として「類似商号の調査」と同じくしてやる作業「事業目的の適格性の確認」というものがありました。
「事業目的」というのは、設立する会社がどのような事業をするのかということです。その「適格性の確認」とは、事業目的が"具体的であるか?"とか"明確であるか?"とかを確認する作業です。
実際のやり方としては、自分がやろうとしている事業目的を書き出して、管轄の登記官にチェックしてもらうというようなことでした。
これをちゃんとしておかないと、後で結構厄介なことになることもあります。
そもそも、この事業目的の適格性の確認というのは、類似商号規制に付随するものでした。旧商法による類似商号の規制では、同じ事業目的でなければ、類似又は同一する商号を使用しても構わないということでしたので、この同じ事業目的であるかどうかを明確に判別する必要があり、そのため事業目的があやふやなものではあってはならないということでした。
そこで、事業目的に"明確性"や"具体性"が求められたわけだと思います。
しかしながら、前回のブログで書いたように、新会社法で類似商号の規制が変わりました。
同じ事業目的であろうがなかろうが、同一住所で類似又は同一の商号を使用してはならないと。。。
そうなると、事業目的をこれまで程に明確に具体的に定めなくてもよいのでは?ということになってくると思います。
従って、事業目的の内容もかなり包括的な文言が認められるだろうということです。
しかしながら、あまりにも事業目的が不明確な場合は、やはり登記出来ないと思いますので、今までとおり登記官に事前確認しておいて貰った方が無難でありましょう!
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そもそも、この事業目的の適格性の確認というのは、類似商号規制に付随するものでした。旧商法による類似商号の規制では、同じ事業目的でなければ、類似又は同一する商号を使用しても構わないということでしたので、この同じ事業目的であるかどうかを明確に判別する必要があり、そのため事業目的があやふやなものではあってはならないということでした。
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今起業家の中で最もホットな話題!「新会社法」!!
実にたくさんの本が書店でありますよね。
私も7冊ぐらい購入しました。新会社法の解釈が、著者によって微妙に違うところが面白いですね!
↓ ↓ ↓
[フレーム]
新会社法での会社設立手続きの簡素化の一つに「類似商号の調査が必要なくなった」ということがあります。
そもそも、「類似商号の調査」というのは何なのでしょうか?
商法の規定の中に「同一市区町村内で同じような事業目的で類似する商号(会社名のこと)がある場合にはその商号は登記できない。」という内容の条文がありました。
そのために、同じような事業内容で類似する商号が同一市区町村内であるのかないのかを管轄の法務局に行って調べる必要があったのです。
この作業は結構大変な作業なのですが、その作業内容を書くと長くなるので割愛します。
この類似商号に関する規定が、新会社法では「同一住所に既に類似する商号がある場合は登記できない」ということに変更になったわけです。
あなたが作ろうとしている会社名と類似する会社名が、同一住所に存在する可能性などはほとんどないですよね!?
だから、新会社法では基本的に「類似商号の調査」の必要性はなくなったと言われるわけです。
しかし、しかしですよ!このようなケースの場合には注意が必要です。
1つのビルの中に複数の会社の事務所があるところにおいては、可能性は薄いですが、類似する商号が存在する可能性が全くないとは言い切れません。
本店の所在地を部屋番号まで記載する場合はその心配はないですが、部屋番号まで記載しない場合には念のために注意をしておいたほうがよいと思います。
また、もう一つ注意しなければならないのは「不当競争防止法」です。
「不当競争防止法」とは、簡単に言えば、不当な競争を目的として類似する商号や同一の商号を使用する者に対して、使用の差し止めを請求できるだとか、損害賠償を請求できるというものです。
近隣に類似する商号があるのを知らないで商号を登記した場合、本人には全くその気はなくても、上記のような観点で紛争にならないとも限りません。
そういう意味では、やはり「類似商号調査」をしておいたほうが無難なような気がします。
まぁ、法改正前のように厳密にやる必要まではないとは思いますが。。。
但し、会社設立登記上は、類似商号調査をしなくても問題はありません(同一ビル内で、本店所在地を部屋番号まで記載しない場合を除いて...これもほとんどあり得ないですけど。。。)。
私に依頼されるお客様には、類似商号調査もやっていただきたいとは思います。
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いよいよ今回から、新会社法下において、会社設立手続きが今までとどのように変わったかについて書いていこうと思います。
新会社法下では、会社設立手続きが、分かり易く、スピーディーに出来るように(あくまでも、社会実情に合わせてのことですが)いろいろな改正点がありました。
それでは、どのような面で簡素化されているのでしょうか?
大きく分けると、「手続き面」での簡素化と「要件面」での簡素化が挙げられると思います。ただ、「手続き面」と「要件面」が重なり合うものもあります。
ここでは、誤解が生ずる恐れもばっさりと切り捨てて、どちらかに分けてみるとすると。。。
「手続き面」での簡素化では、以下のようなものが挙げられると思います。
1.類似商号の調査が、基本的に必要がなくなった。
2.事業目的の適格性の適否がかなり包括的になった。
3.資本金の保管証明書の所得の必要がなくなった(発起設立の場合)
「要件面」の簡素化では、以下のようなものが挙げられると思います。
1.資本金規制がなくなり、資本金1円から設立出来るようになった。
2.株式会社の役員構成が、取締役1名からでもよくなった。
ただ、機関構成の決定という意味では、選択肢が増えて、逆に難しくなったかもしれません。
今までは、株式会社と言えば、取締役を3名以上・監査役1名以上を置いて、取締役会を設置するというのが、小さい会社の設立時に基本的な機関構成でした。
しかしながら、新会社法では、他の機関構成選択の幅が拡がったと言えます。
とにかく、株式会社が、法改正前より格段に設立しやすくなったことだけは確かです。
次回からは、上記の各項目を、もう少し詳しく書いていこうと思います。
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前回のブログ記事について書いたときは、次回は新会社法の設立手続きの概略からお話していこうと考えていたのですが、急遽資本金の払い込み手続きについて書かせていただくことにしました(ちょっと具体的な手続きの事に触れてみます)。
新会社法では、発起設立での資本金の払い込みの際には、銀行での保管証明書の取得が必要でなくなりました。
銀行の保管証明書を取得する場合、まず銀行に委託書を記入して、定款の謄本のコピーなどを一緒に提出する必要がありました。
ですので、資本金の払い込み手続きは、自然と定款の認証後ということになっていました。
確認会社の場合は、元から保管証明書の必要はなかったのですが、この通常の設立を踏まえて、お客様にも「資本金の払い込みは、定款の認証後にお願いします。」と説明をしておりました。
しかしながら、新会社法を見てみると、資本金の払い込みが、定款の認証後であるのか?認証前でもいいのか?、どうも記載されている箇所がありませんでした。
資本金の払い込み額は、定款の作成時に決まっているので、ひょっとしたら、定款作成後であれば、認証前でも払い込み手続きはできると解釈していいのか?
それとも、定款が認証された時に、はじめて払い込む資本金の額が確定するということで、認証後に払い込み手続きをするべきと解釈するのか?
どうも、ここのところが疑問に思えてきました。
そこで、本日公証役場に行ったついでに公証人の先生に質問を投げかけて見たのですが、どうもやっぱりはっきりとは分からないようでした。
しかしながら、公証人の先生には、ご親切にも法務省まで確認の連絡を入れて下さいました。
そこでの法務省の見解はこうでした。
「定款の認証後に資本金の払い込み額が確定するので、基本的には、資本金の払い込み手続きは、定款の認証後になります。しかしながら、定款の認証手続きが、何らかの事情で若干遅れることがあり得るので、定款認証日の数日前に資本金の払い込み手続きがされていたとしても、法務局にはそのままで受理するようにと指導しています。」
つまり、やはり基本的には、資本金の払い込みは定款の認証手続き以降にしなければならないということでした。
但し、何らかの事情で、定款の認証日が遅れたために、資本金の払い込み手続きも遅れ、それが原因で会社設立の迅速性を阻害することがないように、若干の余裕は見るということでした。
でも、やっぱり資本金の払い込み手続きは、定款の認証後にした方が無難なようですね。
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