非営利法人の想いをカタチにするお役立ち情報

CANPAN BLOG
非営利法人の想いをカタチにするお役立ち情報
非営利法人の事業継続と経営基盤強化に役立つ情報について、公的機関20年の実績ある会計士の経験・ノウハウをお伝えします。
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
NPOにおすすめの3つの資金調達方法とポイント[2020年01月22日(Wed)]
おはようございます。とても久しぶりに投稿します。これまでの経験等を踏まえて、NPOにおすすめの3つの資金調達方法とポイントについて、まとめてみました。ご覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

http://kin-cpa.com/blog/988
【資金調達、資金管理、補助金の最新記事】
非営利法人向けの研修メニューの提案について(予告)[2018年12月01日(Sat)]
おはようございます。今日から師走に入りましたね。1年は本当にあっという間に過ぎてしまいます。1年の総括をする間もなく、目の前の業務に追われている今日この頃です。

さて、前回から忙しさにかまけて、だいぶん間が空いてしましました。久しぶりにブログを更新しました。こちらをご覧ください。よろしくお願いいたします。
http://kin-cpa.com/blog/非営利法人向けの研修メニューの提案について%ef%bc%88/

***********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
***********************************************
NPO法人の事業別損益を経営判断に活用するポイント[2018年10月18日(Thu)]
おはようございます。だいぶん気温が下がっている今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。自宅は標高300メートルの山の麓にありますので、随分寒くなっている感があります。これからは紅葉の季節が始まりますね。そうかと言えば、桜が季節違いで咲いてる地域もあると聞いています。

1.事業別損益を経営判断に活用することの意味

何やら変な気候ですが、さて、時間が空きましたが、事業別損益の3回シリーズ最終回にしたいと思います。これまで事業別損益の重要性や実務上の対応について述べてきました。
https://blog.canpan.info/kin-cpa/daily/201809/15
https://blog.canpan.info/kin-cpa/daily/201809/26

あらためて、事業別損益を把握する目的は何でしょうか。NPO会計基準で義務付けられているからでしょうか。もちろんそれもありますが、経営判断に活用するためです。事業型NPO法人の経営者にとって、その事業の採算や継続性を見るためには、当然にその事業が黒字か赤字かを知っておく必要があります。

残念ながら、私がこれまで関わったきたNPO法人の中で、そうしたことの意識が十分でない経営者がいることもあります。逆に、そうしたことを積極的に意識して経営している法人経営者もいます。この辺は、かなりばらつきがあるというのが率直な印象です。

私としては、それぞれのNPO法人が自らのビジョンミッションを掲げて事業をするわけですから、持続可能な経営を継続させるためにも、法人の事業を計数でしっかり把握していただきたいと考えています。

2.事業別損益を経営判断に活用する際の留意点その1

では、NPO法人の事業別損益を経営判断に活用する際に何に留意すれば良いのでしょうか。ひとつは、計画と実績の比較です。NPO法人の事業計画における収支計画において、収支差額0を作成している法人を見ることがあります。

この時点で、本当にこのNPO法人は事業で利益を上げる意識があるのかを疑ってしまいます。民間企業ならあり得ないことです。利益が出ないと次の事業活動の原資が不足することになりかねません。

そうではなく、計画時点からこの事業で利益を出すのだという意識の下、黒字の収支計画を作っていただきたいと思います。そう、利益を出すのだという経営者の感覚です。この辺は、非営利法人であるNPO法人の経営者にとって違和感を持つ方も少なくないと思います。

そこは、NPO法人のビジョンミッションを達成するために、持続可能な経営を継続させるためには利益があって初めて成立することを意識していただければと思います。

その黒字の計画と実績を比較してみてください。当然に差異が出ますので、次のアクションとして差異の理由を把握します。そして、その差異を分析して次の手立てを検討し、実行に移す。すなわち、PDCAサイクルを回すということになります。

3.事業別損益を経営判断に活用する際の留意点その2

もうひとつは、これを多様な関係者と共有することです。法人内部であれば、他の役職員と情報共有し利益を出すために、どのような体制で何を管理し実行していくかについて、日々の業務の中で役割分担したうえで実行することになります。

つまり、事業別損益の情報を法人内部関係者の共通言語のように位置付け、これを目標としてそれぞれの業務を実施していく。もちろん、NPO法人のビジョンミッションの達成が前提にあり、その達成目標としての共通のベクトルとして利益を設定するという感じです。

これを法人外部に目を向けると、NPO法人のビジョンミッションの達成をコミットするものとして、事業別損益の開示があります。NPO法人のビジョンミッションを達成するためにしっかりと利益を出しており、それを事業別に管理していることを知らしめるのです。

この事業別損益の開示により、NPO法人の信頼性を向上させる効果が期待できます。NPO法人のビジョンミッションを達成するための利益をしっかりと稼ぎ出しており、その管理もできている。

これを民間企業や住民から見ると、信頼の高いNPO法人と評価することが可能となります。そうすると、民間企業や住民が協働するパートナーとして相応しいNPO法人と見てくれる可能性が拡がってきます。NPO法人の信頼性を自らの意識と行動で獲得することができるのです。

以上、NPO法人の事業別損益を経営判断に活用するポイントを述べてきました。事業別損益の活用について、すでに実施しているNPO法人はさらなる経営向上に向けてレベルアップしていただき、これからというNPO法人はぜひとも、この事業別損益の把握と活用を日常業務に取り入れてみてください。

当方は、こうした観点からのサポートが可能です。ご質問等あれば、ご連絡いただければ幸いです。

***********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
***********************************************



事業別損益の実務上の対応について[2018年09月26日(Wed)]
秋もだんだんと深まってくる今日この頃ですが、近所の田んぼの稲穂が大分垂れ下がってきていますね。もう少しで収穫が始まりそうです。

さて、今回は、前回の事業別損益の重要性の実践編です。前回は事業別損益の必要性をNPO法人の経営者がどこまで意識するかについてお話ししました。とは、言うものの、それを実務に落とし込むことが求められます。
https://blog.canpan.info/kin-cpa/daily/201809/15

1.把握する事業区分について

事業別損益の把握を実務に落とし込むには、まず、事業別損益をデータで集計する必要があります。おそらくどのNPO法人も会計ソフトを使用していると思いますが、そこではマネジメントの視点が重要となります。

法人を経営する際に、どのような事業の業績を把握しようとしているかにより、その単位は変わります。どの法人もいくつかの事業を複数実施しているところが多いと思います。単一の事業を運営していたとしても、それを細分化すると複数の事業単位に区分することもあります。

たとえば、介護事業をしているNPO法人の場合、その事業が居宅介護、訪問介護、デイサービス、グループホームなど多岐にわたります。これに事業をしている場所が複数あることもあります。

また、グループホームを単独事業として実施しても、利用者を年齢、性別、場所などユーザーによる区分をしている場合もあります。あるいは、グループホーム事業を促進するために地域の活動をすることもあります。

このように、把握すべき事業単位をどのように区分するかは、まさにマネジメントの視点、つまり、どの事業単位の区分で業績を把握したいのかという経営者目線を持つことで、自ずから決まってくるということです。

2.組織と会計上の区分について
経営者が把握する事業区分が決まれば、次に行うのはこれらの事業を誰が実施するかです。NPO法人でも比較的規模の大きな法人から少人数で運営している法人までいろいろあります。ここでは、比較的少人数で運営しているNPO法人を前提とすると、事業実施のための体制と人数の割り振りをすることになります。

ところが、ここで大きな壁に当たります。何故なら、複数の事業を実施するとしても、少ない人数をそんなにすっきりと分けられないからです。1人何役もこなさないと回って行かないのが実情だと思います。

では、どうするか。ここでもマネジメントの方針次第で、どれだけのレベルの業績を把握したいかにかかっています。当然のことながら、各事業別損益を正確に把握したいというのであれば、それに必要なデータが求められます。そうではなく、とりあえず、ざっくりとした業績を把握すれば良いというのであれば、ある程度の誤差があっても、それで良いということになります。

前者の場合だと、それこそ1日の業務量を測定して、当該業務に係る時間を集計して、人件費を事業別に按分することになります。後者の場合だと、事業計画の中で、人員別にざっくりとした業務量で事業別に按分することで足ります。

このように、経営者の求める情報をどこに求めるかで決めればよいことがわかります。この辺は、裁量に委ねられるところですので、何が正解かを求める必要はありません。欲しい情報により判断すれば良いのです。まずは、ざっくりでも人件費を事業別に按分するところから開始するkとをお勧めします。

3.経費の事業別按分について
残るコストとしては経費をどう事業別に按分するかがあります。経費の事業別に按分する原則は、個別費用と共通費用の事業別の負担を決めることです。すなわち、個別の事業で直接発生する経費は、その事業に賦課すればよいし、共通して発生する経費は、何らかの基準で事業別に按分すれば良いという考え方です。

個別費用はそのまま事業に賦課すればよいので、それほど問題になることはありません。問題は共通費用の按分です。これは、各費用の性質により、各事業に按分すれば良いのですが、これも精度をどこに求めるかをマネジメントの視点で決めればよいことになります。

たとえば、事務所家賃は事業にも管理にも共通して発生します。その家賃をどれだけ各事業や管理に按分するか。教科書的に言えば、当該事業や管理に使用する面積で按分するのがオーソドックスな方法ですが、それほど簡単に行くわけではありません。

そうすると、後は何か理屈をつけて、ある程度使用実態を踏まえて各事業や管理に按分するしかありません。そこにこれといった正解はありませんので、自らこれだと大体合っているのではないかというくらいでも大丈夫です。

このように、最初は、精度はともかく、事業別損益の把握を実施することです。その実施した結果をどう経営判断に活用するかが大事です。そこで何故事業別損益を把握するのかというそもそも論に入ってくるのです。

少し長くなりましたので、今回はこの辺にしておきます。次回では、事業別損益の経営判断に活用する際の留意点などを取り上げ上げたいと思います。

**********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
***********************************************
事業別損益の重要性について[2018年09月15日(Sat)]
今日から9月最初の3連休ですね。あいにくの天気ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、しばらく間が空きました。久しぶりの投稿になります。本日は、「事業別損益の重要性について」です。

1.事業別損益の実施状況

最近、いくつかのNPO法人の支援で感じることは、NPO法人の代表理事の経営者や幹部職員の方々に事業別損益の話をしても、あまり反応が良くありません。それは何のことって言うぐらいの感覚ですね。

これは、普段から事業別の予算執行管理をしていないことの意識が乏しいと、こんな状況になります。さらに言えば、月次または4半期決算などによる予算の進捗管理が進んでいないこともあります。ただ、まったく何もしていないわけではありません。

実際に、月次決算をして、その決算状況を関係者で情報共有している団体も普通にあります。その情報共有する際に、事業別の予算執行管理まで落とし込んでいるかどうかが問われているのです。

2.事業型のNPO法人の事業別損益の把握

事業型のNPO法人だと単一の事業の場合もありますので、その場合は執行管理する事業はひとつになりますが、ほとんどのNPO法人は当該事業に関連する事業も実施しているのではないでしょうか。

そうだとすると、やはり複数の事業を実施することになりますので、計画の段階でその事業にどれだけの人員を配置し、どれくらいの時間を従事させるかを決めて事業を実施する必要があります。

そして、その計画どおりに実施したかどうかを計画と実績を比較することにより、事業別の進捗管理を行うことが出来ます。それを数値でどこまで把握するかですが、後の業績評価を考えると人件費経費の金額だけでなく、それを裏付ける時間などの基礎データも必要となります。

3.事業別損益の必要性をどこまで意識するか


あらためて、何故、事業別損益の把握が必要なのでしょうか。この理解があって次の意識付けに進むことが出来ます。ひとつは、やはりどの事業の収支が良くて、どの事業の収支が悪いかを把握することです。その業績を把握して、次のアクションの手立てを考えて、実行することに繋げるためです。

NPO法人と言えども、事業を継続させないとその法人のビジョンミッションを達成することができません。ましてや人を雇用している場合は、給与を支払う原資を稼がないと立ちどころに事業がストップしてしまいます。

もちろん、ボランティアの場合もあるので一概に言えませんが、いや、ボランティアであっても事業をする限りお金が付いて回りますので、こうした資金管理も必要になります。また、当たり前のことを言っているのだとお叱りを受けそうですが、それを事業ごとに把握して次の一手に必要な判断材料にしていますかということです。

この辺は、経営者の意識の問題だと思います。当然にそういうことをルーティン業務として実施ている団体もあります。そして次の一手の対応をしている団体もあります。貴団体の場合はいかがでしょうか。

少し長くなってきましたので、次回は実務上の対応について、これまでの団体の支援の中から、触れてみたいと思います。よろしくお願いいたします。

**********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
***********************************************
NPOと中小企業関係の補助金についてその2(ものづくり補助金)[2018年08月18日(Sat)]
おはようございます。昨日くらいから過ごしやすくなっています。自宅は山の麓にあるので、ひんやりしており少し寒いくらいですね。このまま秋に向かってくれれば良いのですが。来週には台風も来そうですしね。

さて、先日、NPOと中小企業関係の補助金についてと題して、NPO法人にも「ものづくり補助金」が申請できることをお話ししました。https://blog.canpan.info/kin-cpa/daily/201808/06
そこでは紙面の関係で伝えきれなかったので、今回はもう少し実際の対応について述べたいと思います。

1.NPOと収益事業及び認定
NPO法人が「ものづくり補助金」に申請する要件の一つとして、法人税法上の収益事業を実施していることが求められています。つまり、NPO法人であればすべてが対象になるのではなく、収益事業を実施している法人のみが対象になります。逆に言えば、収益事業を実施していない法人はそもそも申請できないことになります。https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo20180803.pdf

このような要件を課したのは、もともと中小企業とのバランスを考慮した場合、営利事業を行っている法人として事業型NPO法人を想定したものと考えられます。実際のところ、事業型NPO法人でないとそれなりの規模の事業にはならないでしょうし、設備投資を検討することはあまりないことが予想されたものと思われます。

もう一つの要件として、認定NPO法人ではないことが求められています。つまり、事業型NPO法人であっても認定NPO法人となっている場合は申請できないことになります。これはちょっと厳しい要件かと考えます。何故なら、認定NPO法人であることはNPO法人の本旨である多様な関係者から寄附という形の賛同と支援を受けることに他ならないからです。

確かに、認定NPO法人になると寄附する側や法人にとって税制上の恩典がありますので、すでにこうしたメリットを受けている法人は対象にしないという考え方があるように思いますが、NPOの本質にかかわることなので、今後は認定NPO法人でないことを要件にしないよう、関係省庁に働きかける必要があると考えます。

とは言うものの、今回の申請に際しては、法人税法上の収益事業を実施し、かつ、認定NPO法人でないことの要件を満たすNPO法人のみが対象になるということに留意が必要です。

2.NPOと経営力向上計画
法人税法上の収益事業を実施し、かつ、認定NPO法人でないことの要件を満たすNPO法人がクリアしなければならない要件がまだあります。それは、経営力向上計画の認定を受けることです。

経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者等が事業分野指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることにより、税制や金融支援等の支援を受ける制度です。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_seido.html

すなわち、中小企業・小規模事業者等は人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上することを目標とする「経営力向上計画」を策定し主務大臣の認定を受ければ、税制措置や金融支援等の利用が可能となります。

この経営力向上計画は以前からNPO法人にも適用されていたのですが、今回のものづくり補助金にこの経営力向上計画を要件に入れてきました。これは、NPO法人のやる気と本気度を考えたのだと思料します。つまり、こうした認定を受けるくらいでないとものづくり補助金に採択されませんよと言わんばかりです。

これも中小企業・小規模事業者と差がありますが、決して無理なことではありません。むしろ経営力向上計画の認定を受けることで、本来の税制措置や金融支援等の利用が可能となりますので、そのついでと言っては何ですが、経営力向上計画の活用の一つとして考えればよいと思います。

3.ものづくり補助金に採択される準備
このようにNPO法人にとって一定のハードルはあるものの、これらをクリアすればものづくり補助金に申請することができ、中小企業・小規模事業者と同じ土俵で勝負することが可能となります。

したがって、事業型NPO法人は持続的な成長を続けるための事業計画とセットで資金調達方法の一つであるものづくり補助金にトライして欲しいと思います。

ただし、こうした要件を満たす事業型NPO法人であってもものづくり補助金に採択される準備をしっかり行い、中小企業・小規模事業者に負けない申請をする必要があります。このものづくり補助金は以前と比べてかなりの激戦になっています。

採択率はその年度により幅がありますが、40%前後で推移しています。予算に限りがありますので、1次公募で採択されるようにあらかじめ準備をすることをお勧めします。

なお、経営力向上計画の申請とセットですることになりますが、まずは経営力向上計画の申請を開始し、この経営力向上計画の認定を受けることを前提に手続きを行います。経営力向上計画の認定には概ね1か月前後の日数がかかりますので、その辺のスケジュールを上手く調整する必要があります。

弊公認会計士事務所では、こうしたやる気と本気のNPOを支援をしていますので、これはと思った法人はご連絡ください。具体的な支援方法をお伝えすることが可能です。

*********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
**********************************************

NPOと中小企業関係の補助金について[2018年08月06日(Mon)]
おはようございます。殺人的な猛暑の中、いかがお過ごしでしょうか。夏の風物詩の高校野球甲子園100回記念大会も始まりましたね。球児のはつらつなプレーにエールを送りたいと思います。さて、本日はNPOと中小企業関係の補助金について触れたいと思います。

1.主な中小企業関係の補助金

中小企業関係の補助金は、現在の政権になってかなり手厚くなっています。私が支援で関わっている補助金でも、ものづくり補助金、小規模事業者補助金、IT補助金など新規または継続した補助金制度が施行されています。https://www.mirasapo.jp/subsidy/index.html

これ以外にも、創業補助金や補助金との関連で実施されることが多い、経営力向上計画や早期経営改善計画などとの親和性があります。http://www.kansai.meti.go.jp/keieiryokukoujyou.html

こうした補助金は、基本的には中小企業が対象になっています。それは、日本の9割を超える企業が中小企業であり、中小企業の成長なくして日本の成長はないからです。ところが、中小企業も経営者の高齢化や事業のビジネスモデルが陳腐化し、中小企業数がどんどん減少しています。

これに危機感をもった政府・中小企業庁が事業承継を含め、中小企業の持続的な成長と生産性向上のために、多くの予算を配分している状況があります。http://www.chusho.meti.go.jp/

2.補助金制度の対象拡大とNPO

これらの制度は、繰り返しになりますが、これまでその対象を中小企業に限定していました。そこには、NPO法人を含め非営利法人が除外されていたのです。中小企業もNPO法人も地域や社会課題の解決にビジネスの手法を用いる点においては同じであるにもかかわらず、政策的な観点からこうした制度の対象からは外されてきたところです。

ところが、最近の動向では、徐々に改善されつつあります。実際のところ、創業補助金やIT補助金、経営力向上計画は当初からNPO法人が対象になっていました。そして、今回、ものづくり補助金が2次公募から初めて対象に入りました。
(公募開始:平成30年8月3日(金)締切:平成30年9月10日(月))https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo20180803.pdf

このように、以前ならNPO法人が除外されていた補助金等の制度が、だんだんと含まれるようになってきています。この辺の経緯については、国会での質疑応答の中に状況を垣間見ることが出来ます。http://blogos.com/article/278796/?p=1

NPO法人の中でも、ソーシャルビジネスを行っている法人は多くあります。当然のことですが、持続的な成長をするためには利益を獲得し、その利益を次のビジネスに再投資しなければなりません。その過程で資金調達の必要性が必ず発生します。

そこには、中小企業と何ら異なるものではありません。むしろ、NPO法人は資金調達の一つとして、多様な補助金制度を積極的に活用することが求められるものと考えます。

3.ものづくり補助金と小規模事業者補助金の活用

今回、ものづくり補助金が対象に入ってきました。この補助金は、名称にあるように製造業の機器取得の補助金がメインだったのですが、今では情報投資への補助金も対象に入っています。また、金額も500万円〜1千万円など補助金額も大きく、この補助金獲得に際して相当の競争激化になっています。

NPO法人の場合、こうした規模の金額を想定した投資はまだまだ多くはないかもしれません。ですが、事業内容や規模の拡大に伴い、投資額が増大することは容易に想定できます。特に、福祉事業などにおけるIT投資による生産性向上のニーズは高くなってくると思います。

そうした時に、補助金制度が活用できるとなれば、資金調達の可能性が低いということで見送らざるを得なかった案件が視野に入ってくることになります。また、経営者マインドとして、投資をする際の資金調達方法として、補助金制度を最初から選択することを前提に考えることが可能となります。

NPO法人のビジョンミッションを達成するための事業計画とそれを実行する資金調達はセットの話なので、こうした制度の活用をぜひとも考えていただきたいと思います。当方はそうした支援が可能です。

なお、ものづくり補助金は比較的ロットの大きいものですが、小ぶりの補助金としては、小規模事業者補助金の方が活用しやすいものです。この補助金は50万円までの補助なので、規模の小さなNPO法人はこちらの方が使い勝手が良いでしょう。

現時点では、NPO法人は小規模事業者補助金の対象外ですが、今回のものづくり補助金の対応を受けて、今後は対象に入ってくる可能性が期待されるところです。また、NPO法人だけでなく、事業型の非営利法人である社会福祉法人や公益法人もそこにぜひとも加えて欲しいものですね。

以上、非営利法人もこうした補助金制度の動向に注目するとともに、投資の際の多様な資金調達方法を検討していただければ幸いです。

**********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
**********************************************


ふるさと納税を活用した資金調達方法について[2018年07月29日(Sun)]
こんにちは。本日は台風12号が日本列島を横断中ですが、いかがお過ごしでしょうか。午前中は多くの公共交通機関が運転見合わせあるいは大幅な遅延が見込まれる中で、自宅に閉じこもっている方もあると思います。

さて、本日は久しぶりの投稿になります。今日のお題は、「ふるさと納税を活用した資金調達方法について」です。あるNPO法人と関わっている中で、行政が中心となって取り組んでいるガバメントクラウドファンディングのことを知る機会がありました。これについて考えた次第です。

1.ガバメントクラウドファンディングとは

ガバメントクラウドファンディングとは、自治体や公益法人などが事前に事業資金の用途を限定し、賛同者から寄付金を募集する仕組みです。税金の控除が受けられるふるさと納税制度とクラウドファンディングを組み合わせ、従来よりも幅広く資金を活用できる利点があります。

ふるさと納税制度では、返礼品に世間の関心が向きがちですが、実は使い道もある程度寄附者の意図を反映することは可能です。たとえば、福祉や教育目的に使用するなど行政側でいくつかの使用対象を用意して、それを選択する仕組みです。

しかしながら、これだと大枠のところで、福祉や教育目的に使用されても、どこの誰にどのように使われたかを知ることはないです。何故なら、行政の裁量に委ねられているからです。

この点、ガバメントクラウドファンディングでは、特定のプロジェクトに寄附する形になるので、寄附者の意図がストレートに反映され、資金使途が明確であり、透明性が高い資金調達手法だと言えます。

2.ガバメントクラウドファンディングの事例

ガバメントクラウドファンディングの事例として、神戸市の谷上プロジェクトをご紹介します。このプロジェクトは、ふるさと納税を活用した起業家育成のための資金調達支援補助を創設した神戸市と「挑戦と変化」を受け入れ、生み出されるコミュニティを谷上で起こしたいチャットワーク株式会社の山本前CEOがタイアップしてできたプロジェクトです。

谷上プロジェクトでは、当初目標金額15百万円を大きく超える26百万円強の寄附を集め、日本をワクワクさせるような「挑戦と変化」を起こす起業家を集めるための場をこの谷上に設定して、起業家支援を始動させています。

実は、私の住んでいる地域に近く、このプロジェクトにも寄附をしていますが、知事や市長がキックオフイベントやオープン記念イベントに行くなど間接的な支援を受けています。
https://readyfor.jp/projects/tanigami

3.ふるさと納税を活用した資金調達の展開の可能性

こうしたふるさと納税を活用した資金調達方法は、今後、地域の団体や民間が地域の課題解決する際の資金調達手法として展開されることが期待されます。

とりわけ、共感資金を多く集めたいNPOにとって、通常の寄附を集めるだけでなく、特定のプロジェクトを設定して、ふるさと納税を活用するのです。

そのためには、NPOなど地域の団体等が普段から行政と接点を持って、こうした事業スキームを提案するなどの努力が必要になります。予算確保の問題や議会等への説明などは相当の時間を要するものであり、越えなければならないハードルは低くありません。

それでも、関係者の熱意や創意工夫があれば、有効な資金調達の手法の一つとしてなり得ると考えます。現に、佐賀県ではふるさと納税を活用し、地域の特定のNPOに寄附金が交付される事業を実施しています。http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00331962/index.html

こうした先行事例を研究し、それぞれの地域で行政と地域の団体が協働できる方法を模索することにより、地域の団体等が資金調達の展開の可能性が出て来るものと思います。


最近の災害に思うこと[2018年07月14日(Sat)]
おはようございます。梅雨明けした最初の週末をいかがお過ごしでしょうか。朝から30度近くになっているようで、暑くて早くも目が覚めてしまいました。

さて、6月18日の大阪北部震災、そして7月5日ごろからの大雨と立て続けに災害が続いています。この間、家族や仕事関係などのいろいろな方々との話をする機会がありました。

それはこうした災害は忘れたころにやってきて、その時に右往左往するのか、予防的な準備ができているのかで随分次の対応が変わってくるというあらためてのことです。私も含めて、その時はしっかり考えて対応しないと思いますが、やはり忘れてしまいがちです。

個人的には、災害に備えての1週間ほど持つ程度の食料や水、災害グッズの常備があるでしょうし、組織的には、危機管理対応としてBCP計画の策定やその準備、災害発生時の初動対応などいくらでも検討しなければならないことがあります。

そして、こうしたことは実践からしか経験値が上がらないということもあらためて感じた次第です。ある自治体の人と話した際に、防災計画を策定し、毎年予行演習もしているにもかかわらず、今回の災害では想定外のことが沢山あったということが印象に残っています。

いくら、机上で完璧な計画を作ったところで、実際にそれを行動に移したときに本当に機能するのか、現場での刻々と変わる状況に臨機応変に適切な判断ができるのか、そうしたことを失敗しながら学んだことを蓄積していく過程こそが重要だということでしょうか。


個人としては、自宅が土石流の危険流域の近くにあるので、今回の大雨は気が気ではなかったというのがあり、近くに土砂崩れが発生するも、幸いにも自宅は事なきを得たというところです。みなさまの団体では、今回の災害をどうとらえて、行動し対応されたでしょうか。

ということで、その時の自分の行動を振り返りつつ、自分でもできることはないかということで、ある市への災害ボランティアに行ってまいります。そこで、何ができるかわかりませんが、現場での状況を感じることが出来ればと思います。
非営利法人(NPO法人)のIT補助金の活用について[2018年06月25日(Mon)]
おはようございます。昨日のワールドカップ、日本頑張りましたね。結局最後まで観てしまいました。おかげさまで、月曜日だというのに、眠い眠い(笑)。まだ、しばらくはこうした日が続きそうです。

さて、本日は「非営利法人(NPO法人)のIT補助金の活用について」です。第1次公募は採択者9,251者となっており、おそらく採択率は9割を超えたのではないでしょうか。思いのほか数が少なかった印象です。

そもそも申請者が少なかったかもしれませんね。予算が500億円ですので、もっと採択しないと予算消化が難しくなります。IT補助金の事務局ももっと周知しなければということで、全国の説明会を大幅に増やしています。https://www.it-hojo.jp/eventinformation/

1.多くの非営利法人が対象になります。


このIT補助金の対象者は非営利法人も含まれますが、公募要領を見ると社会福祉法人、医療法人、そしてNPO法人は明確になっています。しかしながら、採択者リストをみると一般社団法人も含まれていました。

ということは、公募要領で明確に対象外とされていなければ、ほとんどの非営利法人が対象になってくる可能性が高いと思われます。たとえば、公益法人なども入るのではないでしょうか。この辺は、実際に申請する際には、事務局に問い合わせをすることをお勧めします。

前述のとおり、大幅な予算を取っているのに消化できないとなると、これは大事になるので、その観点からも非営利法人を除外するリスクは低いと思います。とりわけ、公益法人などはITの更新などニーズは結構あると思います。

2.非営利法人(NPO法人)が活用しやすいITツールの探し方

IT補助金制度を活用する際には、どのようなITツールが良いのでしょうか。ここは、すごく大事なところです。というのは、法人が必要と考えているソフトがあったとしても、そのソフトをIT導入支援事業者がITツールとして登録していなければなりません。

逆に言うと、IT導入支援事業者がITツールとして登録していなければ、必要としているソフトを選択することが出来ないことに留意する必要があります。したがって、まずは法人が欲しいソフトが登録されているかを検索することから始まります。

IT補助金のサイトを見ると、ITツール選定ナビというのがあります。ここから、法人が欲しいソフトを探します。https://www.it-hojo.jp/applicant/navi.html

導入したい、検討を進めているITツールがある法人には「機能検索」がおすすめです。業種、必要な機能、価格等の検索条件に合致したITツールを、価格順で表示しますので、一括して検索することが可能です。

3.非営利法人(NPO法人)が活用しやすいITツールとその位置づけ

非営利法人(NPO法人)が活用しやすいITツールを検討するには、大きく分けて業務系と総務労務会計などの管理系に区分されます。たとえば、業務系の典型例としては、福祉関係の事業者の場合、介護報酬請求ソフトや人事管理ソフトなどがあります。

管理系の典型例としては、クラウド会計のソフトがあります。ただ、NPO会計基準に適したソフトは昨年はありましたが、今年はIT導入支援事業者がITツールとして登録していないようです。

この辺は、常にIT導入支援事業者のITツールが更新されていますので、検討している法人は継続的にウォッチする必要があります。よって、本当に欲しいソフトを見つけられるかどうかがこの制度の活用の最大の鍵になると考えます。

そして、上手くIT導入支援事業者のITツールが見つけられた場合、そのITツールを活用することで、どのくらい生産性が上がるかを検討してみてください。非営利法人(NPO法人)の場合、予算や人の問題で、なかなかIT関係に投資できていないケースがあると思います。

ITツールを活用する前後で、法人の事業活動にどれくらいの効果が得られるか、その成果を是非ともイメージしてください。人件費が浮くなどの経済的効果のみならず、ITツールを導入することで法人の経営基盤を強化できるのであれば、この制度を使う意味が出てきます。

もちろん、補助率は1/2なのでいくらかの支出は伴いますが、これを投資と考えれば、いずれ導入しなけれならないものをいつするかについて、法人の背中を押すことに活用することが可能となります。

自団体での活用の可能性をぜひとも探っていただき、法人の経営基盤の強化につなげてほしいと思います。当方は、そうした法人の想いをお手伝いすることが可能です。

********************************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
********************************************************



IT補助金2次公募開始[2018年06月10日(Sun)]
おはようございます。昨日は、前の職場の後輩の結婚披露宴に行ってきました。もうずいぶん、こうした慶事はなかったのですが、久しぶりにチャペルのある場所に行くことが出来ました。天気も梅雨の間の天晴れでお二人の前途を祝福しているようでした。

1.IT補助金2次公募開始

さて、本日はIT補助金2次公募開始のご紹介です。6月8日に第1次公募が締め切られて、6月14日に交付決定されます。そして、すぐに6月20日より2次公募が始まります。この間、1週間しかありません。https://www.it-hojo.jp/

今回の第1次公募でどのくらいの応募があるか締めて見なければわかりませんが、公募締め切りから交付決定まで1週間しかないことからすると、実質的な内容を見る時間はほとんどないと思います。

ということは、形式的な要件が合致しておれば、おそらく無条件で交付決定される可能性が高いと思います。なにしろ、全国で何前何万件の応募をわずか1週間で裁くわけですから、とても内容を見る時間はないと考えます。

2.第1次公募の支援で気の付いたこと


実際にいくつか支援してみて気の付いたことは、以下のとおりです。

IT補助金制度は、すでにご案内のように、IT導入支援事業者のITツールしか選択できません。
(参考)
https://blog.canpan.info/kin-cpa/daily/201801/21

ということは、今さらながらですが、ご自身が欲しいまたは必要と考えているソフト等があって初めて、この制度が使えるということです。ですので、まずはこのITツールを導入しているIT導入支援事業者を探す必要があります。

次に、このIT導入支援事業者が見つかったとして、実際に応募する段になって、応募者は経営診断ツールでの診断やSECURITY ACTIONへの宣言の実施など、事前準備を行いますが、この辺の作業をIT導入支援事業者と一緒に行った方が効率的です。

もちろん、応募者が自ら作業することが可能であり、じっくり公募要領を読み込んで時間をかけて行う企業、団体もあります。ですが、結構、手間と感じる企業や団体もあるのではないでしょうか。

また、交付申請の際には5年間の事業計画数値を記載する必要がありますが、これがまったく画に描いた餅にならないよう、ある程度の確からしさで作成することが求められます。この5年間の事業計画数値について、毎年、その実績報告が求められます。

これは応募者がIT導入支援事業者に報告して、IT導入支援事業者が代行入力する必要があります。IT補助金制度は生産性向上をうたい文句にしていますので、導入して終わりではなく、むしろ導入が始まりで、その成果を長期間にわたり追跡しますよと言うものです。

このように、IT補助金制度は、これまでないような期間における報告が求められる建付けになっています。それ故に、IT導入支援事業者と息の長い関係を持つことになりますので、当初からIT導入支援事業者との連携が必要になってくるのです。

少し、長くなってきました。次回は、第2次公募に向けて、非営利法人、とりわけNPO法人は、どのようにこの制度を活用すれば良いか、あらためてそのポイントをお伝えしたいと思います。


**********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
**********************************************
NPO法人の決算と収益事業[2018年05月27日(Sun)]
おはようございます。業務にかまけて少し間が空いていました。久しぶりの投稿です。今日はこの記事を投稿した後、大好きな健さんの映画に見に行きます。「君よ憤怒の河を渉れ」です。

さて、今日は時節柄、NPO法人にとっては、決算及び総会準備で大忙しですね。すでに決算は終了している団体から、もう少しかかりそうという団体まであると思いますが、6月までの総会に向けてもうひと踏ん張りと言うところでしょうか。

今回は、NPO法人の会計基準改訂の対応を書こうかなと思いましたが、おそらく様子見の団体もまだまだあるかと思いましたので、これまでの会計基準を基に、いくつか留意点をお伝えします。すでに対応済みの団体はご放念ください。

1.未収未払など経過勘定はもれなく計上していますか。

決算に際しては、NPO法人の会計基準も発生主義会計を適用しますので、普段から現金基準、すなわち、現金の入出金があった時に伝票を作成している団体は、よく経過勘定を忘れることがあります。

その中でも、未収金未払金の確定分と前払前受等の経過勘定の計上です。普段の月次決算から発生主義会計を適用していれば、漏れる心配はないのですが、これをやっていないと忘れてしまい、結果として抜け漏れが生じます。

本当はこの決算に織込まなければいけないのに、計上忘れで次年度に計上するなんてことのないように留意する必要があります。特に、行政から受託している事業であれば、4月早々に決算報告を求められることがあるので、あらかじめチェックリストなどを作るなどの工夫をして、請求漏れのないようにしたいですね。

その他にも、各団体で発生する経過勘定は様々なものがあります。決算を締めていない団体は今一度確認することをお勧めします。

2.NPO会計基準に準拠した決算書を作成していますか。

決算整理には先ほどの経過勘定だけでなく、減価償却や引当金の計上など年度末決算にしか出てこない会計処理もあります。それらの決算整理をしたうえで、NPO会計基準に準拠した決算書を作成することになります。

さすがに、活動計算書を収支計算書様式で作成している団体はないと思いますが、NPO会計基準に準拠した決算書を作成するには、ある程度会計知識が求められます。特に、注記情報となるとこれを公表していない団体も結構見受けられます。

注記情報も重要な決算書の一つであり、これを公表している団体はそれなりに情報開示を意識した団体ということが出来ます。つまり、団体の信頼性を評価できる指標になります。みなさんの団体では注記情報もしっかり開示していますでしょうか。

3.収益事業の見直し
団体によっては収益事業をしているケースもあります。この辺は定款記載事項のその他の事業になりますが、案外とその他の事業の見直しを行っていない事例も散見されます。たとえば、定款に記載していない事業をいつの間にか実施することもあります。

その事業が収益事業に該当するかどうかの判定をしていれば良いのですが、それをしないまま継続していくと定款変更の問題もさることながら、税務上の問題も発生します。

あるいは、過去に収益事業の開始届出を税務署に提出したのですが、その後事業廃止したにもかかわらず、廃止届出せずに税務申告を継続している問題もあります。

最近は、障害者福祉サービス事業の税務上の問題が大きくクローズアップされていますが、その前段としての団体の事業について、収益事業に該当するかどうかの検討も場合によっては必要になります。

4.総会議案

おまけです。3月決算の団体はこの総会で、貸借対照表の公告方法を決定して定款変更する必要があります。ホームページを持っている団体は自団体のサイトで公告しますが、持っていない団体は内閣府のサイトに掲載する方法を選択することになると思います。

役員の任期更新などは通常の議案として上程すると思いますが、貸借対照表の公告方法に係る定款変更はワンチャンスですので、くれぐれも漏れなきようご留意ください。

今後も、NPO法人に会計税務に係る事項は折に触れてお伝えしたいと思います。
事業承継補助金の公募開始[2018年05月01日(Tue)]
おはようございます。本日から5月に入りましたね。ちまたは、ゴールデンウイークの中休みならぬ、中仕事でしょうか。本日明日と出勤の方も多いと思います。

ゴールデンウイーク後半のお天気はちょっと怪しいところもありますが、何とかもってもらいたいですね。さて、本日は、以前お話しさせていただいたNPO法人にも使える事業承継補助金の公募が始まりました。

1.事業承継補助金の公募の概要

事業承継補助金は、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業やNPO法人の新しいチャレンジを応援する制度です。今回の公募は、経営者の交代後に経営革新等を行う場合(?T型)の補助金です。

公募期間は平成30年4月27日(金)〜6月8日(金)で、交付決定日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行う必要があります。

その主な目的は、経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取り組みに要する経費の一部を補助することにより、中小企業やNPO法人の世代交代を通じた経済の活性化を図ることとしています。

この制度を適用するには、いくつかの要件があります。一つ目は事業承継であることです。具体的には、法人における退任、就任をともなう代表者交代、個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡、法人から事業譲渡を受け個人事業を開業することが求められます。

二つ目は経営革新等を伴うものであることです。具体的には、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組などが求められます。

三つ目は承継者です。具体的には、承継者には経営経験がある、同業種に関する知識などがある、創業・承継に関する研修等を受講経験がある事業者であることが求められます。

2.事業承継補助金の金額

事業承継補助金の補助率及び上限金額は、下記のとおりです。新しい取組に加えて事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額が上乗せされます。

補助率 補助上限額 上乗せ額
2/3以内
(個人事業主を含む小規模企業者(注記)) 200万円 +300万円
1/2以内
(上記以外の者) 150万円 +225万円

3.その他の留意事項

事業承継補助金は助成金と異なり、申請すれば必ずもらえるものではありません。申請書である事業計画書を作成するとともに、認定支援機関による確認と支援を受け、採択される必要があります。また、補助事業の経費にも一定の制約があります。

この辺は、使い勝手の制限もあるところですが、そろそろ事業承継を考えている経営者にとっては、こうした制度を上手く活用すれば、資金的な問題で躊躇している経営者の背中を押してくれる可能性があります。

以前にもお伝えしたように、NPO法人の持続可能性を考えると、事業承継はいずれ避けてとおれない課題の一つになることは間違いありません。そうした時に、先立つものとしての資金がネックになっているとしたら、検討時期を逸してしまうリスクが高くなると思います。

詳細は下記のサイトをご参照ください。また、ご質問等あればご連絡いただくと、できる範囲でお答えすることは可能です。こうした制度もあることをぜひとも知っていただければ幸いです。
https://www.shokei-29hosei.jp/


************************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒 651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
*************************************************


NPOにも投資の発想を持とう![2018年04月20日(Fri)]
おはようございます。もう4月も下旬に差し掛かろうとしています。新年度からロケットスタートしている団体もあれば、これからというところもあるのではないでしょうか。それぞれのペースで進めて行けば良いと思います。

さて、本日は前回から少し間が空いてしまいましたが、表題の「NPOにも投資の発想を持とう!」を述べたいと思います。「NPOに投資?」という方もいるかも知れません。ですが、NPOも法人として事業活動を継続するためには、この投資概念を持っていただきたいと思います。

1.NPOに投資が必要か。

民間企業であれば、普通というか、これがなければ利益を獲得することが出来ません。すなわち、企業が守備範囲としている事業分野に打って出るには、ヒト・モノ・カネを投入(投資)して自らのポジションと優位性を構築しなければなりません。それがハマれば利益の源泉になるからです。

何を当たり前のことを言っているのだとお叱りを受けそうですが、この当たり前のことをNPOがどう受け止めているでしょうか。NPOもそのビジョン・ミッションを達成するために事業を行うわけですが、そのためにヒト・モノ・カネを投入(投資)しています。

そして、事業継続させるにはそこから利益、あえて利益と言わせていただきますが、その利益を獲得しなければなりません。

つまり、NPOもヒト・モノ・カネを投資して初めて資金(利益)を得て、次の活動にヒト・モノ・カネを再投資することが可能となります。ということをあらためて考えていくと、NPOにも当然に投資が必要であることがわかります。

2.NPOの投資に対する感覚はどうか。

では、肝心のNPOに民間企業と同様の投資感覚はあるのでしょうか。誤解を恐れずに言えば、こうした民間企業のような投資感覚を持っているNPOは少ないと思います。これは、非営利だから必要ないというのは適切ではありません。

ビジョン・ミッションを達成するための持続可能な事業を行うのに、経営的な視点からの投資感覚があるのかという問題意識です。

そう、この持続可能な事業を行うには、効率的効果的なヒト・モノ・カネを投資することが求められます。その前段として、NPOのビジョン・ミッションを達成する事業戦略とそれを具体的に実行する事業計画が必要になります。その事業計画を具体的な実務に落とし込む際に、ヒト・モノ・カネを投資するという流れになります。

こうした法人運営の全体像を俯瞰しながら、投資を考えて行けば、それが今すぐにでも必要であれば、NPOに当座の資金があればそれを活用しますし、その資金がなければ、どこからか資金を調達することになります。

その資金調達方法は様々であり、NPOにより会費や寄附金、補助金や助成金、あるいは事業活動資金から捻出するなどが考えられます。

その際、本当にその投資が必要ならその機会を逃すことなく、適切な手段を講じる経営判断ができるかどうかが鍵となります。間違っても、手元に資金がないからその投資をあきらめるなんてことはしないことです。何故なら、その投資をすることで、後で何倍にも回収できる手立てを打っているからです。

法人の経営者であれば、投資時期の目利きが求められます。その時期を決して逃さないことです。そう、お金はあとからついて来ます。今必要な投資を実行できるかどうかの経営判断をするのです。そして、その投資を回収するのです。

3.IT補助金は投資資金として活用可能な制度である。

以上、NPOにも投資が必要で、その投資時期を経営者として判断することに重要性と必要性を述べてきました。とはいうものの、やはり資金的な目途がないまま行うのはリスクがあります。その意味で、返済の必要のない資金を活用したいと思うのは当然のことです。その一つに表題のIT補助金があります。

IT補助金は以前にも紹介させていただきました。昨年から始まったこの補助金制度、今年は昨年よりも予算をいっきに5倍の500億円に増額して、多くの事業者に活用してもらう準備を進めています。実は、本日から第1回目の公募が始まります。民間企業はもちろん、NPOにも適用されます。 https://www.it-hojo.jp/

昨年はこの制度の周知が十分されておらず、2回の公募になりました。1回目はほとんど採択されましたが、2回目は採択率が一挙に約4割と大きく割り込んだと聞き及んでいます。

助成金と異なり、補助金は競争ですので、採択されないと何の意味もありません。採択される申請書を出さないとせっかくの機会を逸してしまいます。今年は3回の公募が予定されていますが、後になればなるほど採択率が下がる傾向にあります。

NPOにも使えるこの制度、法人のビジョン・ミッションを達成するためのIT投資を考えるには、ちょうど良い時期かも知れません。NPOにも投資の発想をもっていただき、その資金をぜひとも回収してください。それにより、NPOの経営基盤の強化に繋がる可能性が拡がってきます。

********************************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
********************************************************
新年度に向けた取り組みについて[2018年03月30日(Fri)]
おはようございます。今週はずっと天気が良く、例年より1週間程度も早く桜が満開になりつつあります。見ごろは今週末が実はワンチャンスではないでしょうか。とは言え、自宅近辺は、まだまだちらほらというところであり、桜の咲き具合は随分と場所により違うなあという感じです。

1.今年度を振り返って

さて、前回まで「CSVと職業専門家の役割について」と題して、公認会計士に求められる役割と、1人でも多くの職業専門家が企業とNPOの協働に関わることについて、自分の考えを述べました。

その中で、あらためて自分が行うべき方向性が見えてきたような気がします。自分の立ち位置として、公認会計士である自分がNPOとの関わりに中で何ができるのか、何をしたいのか。

それは、やはり公認会計士として、地域や社会貢献をしているNPOの経営基盤の強化を支援することを通じて、自らの専門性を発揮して貢献することだということです。

そのためには、NPOのことをもっと知り、NPOの実情や課題を肌感覚で理解するとともに、その解決の方向性を一緒に考え実行することを自分の使命として、問い続けることだと考えています。

2.新年度に向けて考えていること

その手法はいろいろなルートが考えられます。webやリアルの場を通じて、できるだけ多くの機会を作り、NPOと可能な限り接点を持つことです。また、私と同じようなことを考えている人や法人と繋がり、そうした関係性を構築することも必要です。一人でできることには限界があるので、連携することで相乗効果を得ることが期待できます。

では、どれくらいのことをしていくのか。いろいろとアイデアはあるのですが、まだ、カタチにはできていないことも多いので、それが見えてきたら、随時、情報発信してきたいと思います。

手始めに、これまで投稿したブログを整理し再構築したうえで、法人運営に役立つ情報をお伝えしていきたいと考えています。

また、私と同じようなことを考えている方々と一緒に、ジョイントしたセミナーなども実施したいと考えています。この辺は、もう少しブラッシュアップが必要ですので、カタチになったらお知らせできればと思います。

3.今後の動きについて

普段の業務で、良く計画性を持って事業をしてPDCAを回しましょうと言っていますが、自分の事業のPDCAを回せないと説得力がありませんので、有言実行で実施していきたいと思います。

こんなこと言って本当に大丈夫と自分自身が心配になりますが、良い意味で開き直って、自分のしたいことをやって行きたいと考えます。

今年度も実質的には、本日が最終日です。新年度に向けて、これまでのことを振り返りつつ、いろいろと新しいことを思い巡らしていることでしょう。

読者のみなさまの想いをカタチにできるようお祈り申し上げますとともに、その一端に関われることが出来れば、望外の喜びです。新年度もどうぞよろしくお願いいたします。

**********************************************
金 公認会計士事務所
公認会計士・税理士 金 志煥
〒651-1202 神戸市北区花山中尾台2−3−6
phone : 090-9053-5368 e-mail : shikankin@hotmail.co.jp
site : http://kin-cpa.com/ http://koyu-ac.com/index.html
blog : https://blog.canpan.info/kin-cpa/
***********************************************
| 次へ