ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
佐賀県は、総務省から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定されました。
なお、指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。
ふるさと納税(NPO等の支援)について
佐賀県では、NPO等による地域活動等を支援しています。佐賀県のふるさと納税は、皆さまが支援したいNPO等を指定して寄附することができ、寄附額の85%が指定されたNPO等へ交付されます。佐賀県が定める要件について詳しくは下記要綱をご覧ください。
※(注記)佐賀県が定める要件を満たすNPO等に限られます。
- また、「NPO等を指定した支援」の他、CSO(NPO等)、企業、行政が協働する地域づくりの推進への寄附である「県民協働の地域づくり」も受け付けていますので、ご協力よろしくお願いします。
NPO等の寄附の使途については、審査を行い、その結果ご希望のNPO等へ寄附が交付できないこともあります。その場合は「県民協働の地域づくり」へのご寄附として佐賀県の県民協働を進める事業に活用させていただきます。
なお、これらはあくまでも、
地方自治法第96条第1項第9号別ウィンドウで開きます(外部リンク)に定める「負担付きの寄附」(寄附の条件等として県が法的義務を負い、その不履行の際には当該寄附の解除など寄附の効果に影響を与えるもの)としてではなく、「指定寄附」(寄附者が自らの寄附金について使途を希望し、県としてこれを尊重しつつ、各NPO等の活動に役立てるため当該NPO等に交付させていただくもの)としてお受けするものです。
※(注記)「NPO等を指定した支援」及び「県民協働の地域づくり」へのご寄附につきましては、県のふるさと納税にかかる事務経費を抑え、できる限り多くの額(寄附額の85%)を指定されたNPO等にお渡しすることや、県民協働を進める事業に活用するため、県からのお返しの品は準備しておりません。なお、「NPO等を指定した支援」については、指定されたNPO等がお返しの品をお送りする場合があります。詳しくは以下でご確認ください。
※(注記)CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体を含めて「CSO」と呼称しています。
※(注記)一覧にあるNPO等は、申請に基づき、県がふるさと納税の指定先となるための要件を満たしていることを確認したNPO等です。
ふるさと納税(NPO等の支援)に係る佐賀県民の皆様からの御寄附に対する返礼品等の送付について
平成31年4月1日付けで総務省から、ふるさと納税に係る返礼品等について、「当該地方団体の区域内に住所を有する者に対して返礼品等を提供しないこと」との通知がありました。(平成31年総務省告示第179号第2条第1号ニ)
この通知を受け、佐賀県民の皆様からのふるさと納税(NPO等の支援)への御寄附につきましては、返礼品等の送付が中止となりますので、御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。
ふるさと納税のお礼の品は一時所得に該当します
ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品の送付は寄附の対価ではなく、自治体(NPO法人等)からの贈与であるという考え方に基づいています。一時所得は、年間の一時所得合計額が50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。