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介護サービス事業所の指定等手数料の徴収について

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介護サービス事業所の指定等手数料の徴収について

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  5. 介護サービス事業所の指定等手数料の徴収について

大治町では、応益負担の考えから、介護保険法に基づくサービス事業所の指定および指定の更新の申請に係る手数料を、平成31年4月1日から徴収します。

対象となる事業所

  • 指定居宅介護支援事業所
  • 指定地域密着型サービス事業所 (注記)1
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業所 (注記)2

(注記)1 事業所の所在地が町外の場合を除く。

(注記)2 同一の事業所において一体的に同種の指定地域密着型サービス事業者の指定または指定の更新の申請が同時に行われた場合および事業所の所在地が町外の場合を除く。


手数料

指定申請

1件につき30,000円

指定更新申請

1件につき10,000円

納付方法

申請書類確認時に、納付書をお渡ししますので、会計室にて納付ください。
納付後、領収書の写しを長寿支援課に提出してください。
なお、この手数料は、申請の審査のための手数料ですので、審査の結果、指定または更新ができない場合でも、手数料は返還いたしませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

長寿支援課

TEL:052-444-2711

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