台帳記載事項証明書の発行
建築物について、建築確認や検査が行われたものであるかどうかは建築確認済証や検査済証により確認することができます。
しかし、これらが紛失されている場合には、都において、現存する台帳※(注記)2に記載されている情報(それぞれの交付年月日・番号※(注記)3など)について台帳記載事項証明書として証明するサービスを行っております。
※(注記)1 建築確認済証や検査済証を再発行するものではありません。
※(注記)2 検査済証の交付年月日については、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。
※(注記)3 台帳が現存していないため証明書が発行できない場合があります。
※(注記)2 検査済証の交付年月日については、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。
※(注記)3 台帳が現存していないため証明書が発行できない場合があります。
都の建築指導課で台帳記載事項証明書を発行できる範囲
こちらは東京都庁の建築指導課のサイトページとなります。
建築確認は、年代や規模などの条件によって、東京都で確認しているものと区で確認しているものがあるため、東京都の建築指導課で発行可能な建築物の台帳については、23区及び島しょに関する以下のものに限られますので、あらかじめご確認ください。
※(注記)区が建築確認をした建築物等については、物件が所在する区にお問い合わせください。
また、23区及び島しょ以外の建築確認については、それぞれ、以下にお問い合わせください。
【それぞれの市役所】
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市
【上記11市以外】 多摩建築指導事務所
○しろまる昭和25年〜49年まで(23区及び島しょのみ)
S25
S26
S27
S28
〜
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
〜
S49
建築物
全て都で建築確認
(ただし、木造住宅の一部は区で建築確認) 昇降機(エレベーター、エスカレーター)の付属する建物のみ都で建築確認
(S40〜49)
(ただし、木造住宅の一部は区で建築確認) 昇降機(エレベーター、エスカレーター)の付属する建物のみ都で建築確認
(S40〜49)
昇降機
(エレベーター) (S35年〜)
(エレベーター) (S35年〜)
※(注記)風致地区
全て都で建築確認
※(注記)記載内容
敷地・建築・延床の各面積の記載無し(〜S40)
※(注記)以下については台帳がないため証明書の発行ができません。(建=建築物の台帳無し、昇=昇降機〈エレベーター等〉の台帳無し)
S25
S26
S27
S28
S29
〜
S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45
〜
S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45
1~3月
4月〜
千代田区
建
建
昇
中央区
建
※(注記)
中
高
層
・
融
資
対
象
物
件
は
建
無し
建 昇 昇 昇 昇 昇 昇 昇
中
高
層
・
融
資
対
象
物
件
は
建
無し
建 昇 昇 昇 昇 昇 昇 昇
港区
建
建
建
建
建
昇
新宿区、文京区
建
昇
昇
昇
昇
昇
昇
昇
台東区
建
昇
昇
昇
建昇
建昇
昇
墨田区、江東区
建
昇
昇
昇
昇
昇
昇
昇
渋谷区
建
建
昇
豊島区、北区、荒川区
建
昇
昇
昇
昇
昇
昇
昇
足立区
建
昇
昇
昇
昇
昇
昇
昇
葛飾区
建
建
建
昇
昇
昇
昇
昇
江戸川区
建
昇
昇
昇
昇
昇
昇
※(注記)その他
すべての区 建 建
すべての区 建 建
○しろまる昭和50年〜(23区及び島しょのみ)
S50
〜
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
H1
H2
〜
H10
H11
H12〜
建築物
延床面積5,000平方メートル超で昇降機の付属する建物のみ
都で建築確認(S50〜H11) 延床面積 10,000平方メートル
超の建物のみ
都で建築確認
都で建築確認(S50〜H11) 延床面積 10,000平方メートル
超の建物のみ
都で建築確認
昇降機(エレベーター)
総合設計許可
(S58年度〜)
一団地認定
(S62年〜)
※(注記)風致地区
全て都で建築確認(〜H11年度)
【申請方法(窓口までご来庁される場合)】
1 窓口受付時間
午前9時から午前11時45分まで 及び 午後13時から午後16時30分まで
3 発行手数料
1枚につき400円
(必要な情報)
申請書には次の情報の記入が必要ですので、必ず事前にお調べの上、申請してください。
(1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
(2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
(3) 建築確認済証や検査済証などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではありません。)
(4) さらに、建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、
物件名称、用途等あれば、物件の特定がしやすくなります。
申請書には次の情報の記入が必要ですので、必ず事前にお調べの上、申請してください。
(1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
(2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
(3) 建築確認済証や検査済証などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではありません。)
(4) さらに、建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、
物件名称、用途等あれば、物件の特定がしやすくなります。
5 大量申請時の事前連絡について
5件以上の申請を予定される場合は、混雑の緩和と他の申請者様の待ち時間短縮のため、メールにより、上記「必要な情報」を事前にご連絡ください。(手順はこちら(PDFファイル665KB))
※(注記)受付の予約という意味ではありません。
受け取り当日は、他の申請者様と同じく、申請書をご記入いただく必要があります。
※(注記)なお、必要な情報が不足していると、物件の特定ができない場合があるため、ご対応をお断りすることがあります ので、ご協力をお願い申し上げます。
(注意事項)
※(注記)受付の予約という意味ではありません。
受け取り当日は、他の申請者様と同じく、申請書をご記入いただく必要があります。
※(注記)なお、必要な情報が不足していると、物件の特定ができない場合があるため、ご対応をお断りすることがあります ので、ご協力をお願い申し上げます。
※(注記)1
電話やファックスでの申請は受け付けていません。また、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、台帳記載の有無や証明内容についての電話でのお問い合わせには、一切お答えしておりません。
※(注記)2
次のような申請は、台帳等の特定に時間を要し、他の申請者の待ち時間増加の一因となりますので、証明書の発行をお断りすることがあります。
・建築物等を特定するための情報をお調べにならずに申請される方
・必要とする証明事項を示されず、対象建築物等に係る全部の内容や全期間等の証明などを申請される方
・事前のご連絡があっても、あまりにも多数の建築物等について一度に申請される方
・建築物等を特定するための情報をお調べにならずに申請される方
・必要とする証明事項を示されず、対象建築物等に係る全部の内容や全期間等の証明などを申請される方
・事前のご連絡があっても、あまりにも多数の建築物等について一度に申請される方
お問い合わせ先
市街地建築部 建築指導課 事務担当
(直通) 03-5388-3371