建築物を安全に建てるために:建築計画概要書の閲覧制度(建築基準法)

建築計画概要書の閲覧制度について

建築基準法では、建築物の概要や建築確認・完了検査などの記録を記載した建築計画概要書を、都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっています。
これらは、住宅などの建築物を購入したり、賃借する時には、その建築物が建築確認や中間検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得ること、また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知ることなどにご活用いただけます。

都の建築指導課で建築計画概要書を閲覧できる範囲

こちら東京都庁の建築指導課のサイトページとなります。
建築確認は、年代や規模などの条件によって、東京都で確認しているものと区で確認しているものがあるため、東京都の建築指導課で発行可能な建築物の台帳については、23区及び島しょに関する以下のものに限られますので、あらかじめご確認ください。

1 平成11年度 : 延床面積5,000平方メートル超で昇降機(エレベーター、エスカレーター)の付属する建物
2 平成12年度〜 : 延床面積10,000平方メートル超の建物
  • 平成10年度以前の建築計画概要書はありません。(保存年限経過により廃棄済)
  • 閲覧のみで、コピー・写真撮影等はできません。
  • 区が建築確認をした建築物等については、物件が所在する区にお問い合わせください。
    また、23区及び島しょ以外の建築確認については、それぞれ、以下にお問い合わせください。

    【それぞれの市役所】
    八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市
    【上記11市以外】 多摩建築指導事務所

【申請方法(窓口までご来庁される場合)】

(お知らせ)
令和6年3月より、ご自宅や事務所の端末より、建築計画概要書の閲覧と印刷(図面を除く)が可能となる新システムを導入しました。詳細は、こちらのページをご確認ください。 また、窓口端末からもこのシステムによる閲覧と印刷が可能です。

1月6日よりシステム障害により、窓口端末において建築計画概要書の印刷ができなくなっておりましたが、2月3日午前9時より印刷を再開しましたので、お知らせいたします。

  • 建築計画概要書(図面を除く)はオンラインでも閲覧可能です。また概要書データのダウンロードにより職場等のプリンタから印刷することも可能ですので、オンラインシステムのご利用についてもご検討いただけますと幸いです。

URL:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/denshi/kenchiku_denshi/denshi_etsuran_o

1 窓口受付時間 午前9時から午前11時45分まで 及び 午後13時から午後16時30分まで
(注記)時間に余裕をもってお越しください
2 閲覧可能時間 午前9時から正午まで 及び 午後13時から午後16時45分まで
3 窓口受付時間 東京都庁第二本庁舎3階中央(都市整備局市街地建築部建築指導課)
(注記)周辺地図はこちら
4 印刷手数料 1ページにつき10円 (注記)窓口端末で印刷する場合のみ(閲覧は無料)
5 申込方法 こちらの申請書(閲覧申込〈PDF( PDFファイル 64.2KB)・Word( excelファイル 83KB))に記入し、窓口へご提出ください(1物件1枚必要)

(必要な情報)
申請書には次の情報の記入が必要ですので、必ず事前にお調べの上、申請してください。

  1. (1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
  2. (2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
  3. (3) 建築確認済証や検査済証などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではありません。)
  4. (4) さらに、建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、物件名称、用途等あれば、物件の特定がしやすくなります。
6 大量申請時の事前連絡について
5件以上の申請を予定される場合は、混雑の緩和と他の申請者様の待ち時間短縮のため、メールにより、上記「必要な情報」を事前にご連絡ください。(手順はこちら( PDFファイル 665KB))
なお、閲覧当日は、他の申請者様と同じく、申請書をご記入いただく必要があります。
(注記)必要な情報が不足していると、物件の特定ができない場合があるため、ご協力をお願い申し上げます。

(注意事項)

  1. 閲覧申込みの際は、地名地番、建築主名、建築確認年月日・番号、延べ面積、階数など建築物等を特定するための情報が必要ですので、あらかじめお調べください。
  2. 建築物等を特定しない閲覧請求、一度に大量の閲覧請求及び自らの営業活動等による利益を目的とするなど、閲覧制度の趣旨に沿わないと判断する閲覧請求には応じられません。
  3. 閲覧時、建築計画概要書をお手持ちのメモ等に書き写すことはできますが、作成者の権利等保護や犯罪防止等の理由から、コピーや写真撮影等はできません。(カメラ無しのパソコン持込可)
  4. 遅くとも閲覧終了時間の15分前までには申請いただけますよう、ご協力をお願いします。(窓口受付時間参照)
  5. 一度に閲覧できる件数は、最大5件までとさせていただいております。
    6件以上の場合は、5件ずつの閲覧が終了するごとに、追加の概要書ををお出ししていきます。
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