避難施設の設置について(東京都建築安全条例第7条の2)
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1 主旨
小規模で避難上特に配慮が必要な風俗関係用途等を含む建築物について、避難施設の設置を義務づける。
2 概要
●くろまる特殊建築物における2以上の避難階段の規定
○しろまる建築基準法による規定(A、B)
【建築基準法施行令第121条第1項】
- A :
- 2以上の直通階段
- B :
- 屋外避難階段or特別避難階段 + 避難上有効なバルコニー等
○しろまる安全条例(第7条の2)の規定
2以上の直通階段を設置(第1項)、あるいは、避難施設(ア、イ)の設置(第2項)
【避難施設】
ア:
1
、
2
、
3
のいずれか
イ:
1
、
2
のいずれか
3 イメージ図
避難施設(直通階段+バルコニー)の設置
(原則2以上の直通階段の設置)
(地階については別の制限有り)
※(注記)【風俗店】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業に係るもの(令第121条第1項第3号に該当するものを除く。)で客席を有するもの
※(注記)【飲食店】
飲食店の用途に供するもので客席を有するもの
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業に係るもの(令第121条第1項第3号に該当するものを除く。)で客席を有するもの
※(注記)【飲食店】
飲食店の用途に供するもので客席を有するもの
【対象】
上記のいずれかに供する階で、居室の床面積の合計が100
平方メートル
(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については200
平方メートル
)以下の階
上記のいずれかに供する階で、居室の床面積の合計が100
記事ID:039-001-20241022-009824