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東京都建築安全条例の改正について(平成28年10月20日施行)

更新日

平成28年8月に、駐車場法施行令が改正され、路外駐車場の換気装置に係る基準が緩和されたことを踏まえ、東京都建築安全条例第32条第4号に定める大規模の自動車車庫又は自動車駐車場に設ける換気設備の基準を「床面積1平方メートルごとに毎時14立方メートル以上」に改正し、平成28年10月20日に施行されています。

記事ID:039-001-20241022-012136