東京都建築安全条例
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建築基準法第40条は地方の気候、風土の特殊性または特殊建築物や準用する工作物について、法第43条第3項は特殊建築物または一定の建築物について、法や同法施行令の規定よりも制限を強化する条例を定めることができるとされています。また、施行令第128条の3第6項は地下街について、施行令第144条の4第2項は道について、政令と異なる制限を条例で定めることができるとされています。
これらに基づき、都は「東京都建築安全条例」において、がけ、防火構造及び特殊建築物等に関する制限の附加並びに敷地及び道路との関係における制限の附加などを定めるとともに、地下街や道についても独自の規制を定めています。
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記事ID:039-001-20241022-009920