報道資料
平成30年2月23日
東海総合通信局
特定信書便事業の許可等(平成30年2月23日付)
新たに1者が事業参入
総務省及び総務省東海総合通信局(局長 炭田 寛祈(すみだ ひろき))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、本日、1者に対して特定信書便事業の許可及び信書便管理規程の設定の認可を行いました。
なお、今回の事業許可の結果、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は計60者となります。
対象事業者
特定信書便事業許可事業者
表:事業者概要
| 申請者 |
株式会社エル・エス・コーポレーション 代表取締役 酒井 伸二(さかい しんじ)
愛知県刈谷市一里山町100番地 |
| 特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
|
| 兼業する事業 |
警備業、労働者派遣業、受託開発ソフトウェア業、その他の建物サービス業、その他のサービス業(他に分類されないもの) |
| 提供区域 |
愛知県、三重県及び岐阜県 |
| 事業開始予定日 |
平成30年4月1日 |
参考
特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。
- 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
- 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
- 1通当たりの料金の額が800円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)
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