総務省は、本年10月31日をもって免許の有効期間が満了する基幹放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日付けをもって、再免許することとし、本日、東海総合通信局長から各基幹放送事業者(別紙1)の代表者等に対し、免許状を交付しました。
なお、再免許に当たり、各基幹放送事業者に対し総務大臣名の文書による要請(別紙2)を行っています。
1 基幹放送事業者 20者
上記のほか受信障害対策中継放送を行う19者に対しても再免許
2 基幹放送局提供事業者 1者
なお、関係部分について、貴社(協会)の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議機関の委員に対しても周知願います。
注記
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