【容疑の概要】
・所有する船舶に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(74歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(68歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(74歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(56歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(73歳)
【設置されていた無線機等】
別紙のとおりPDF
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(一部略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき。
(一部略)
(第2号以下略)