すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > 報道資料(2025年) > 電波法違反者に対する行政処分

報道資料

令和7年4月24日
北海道総合通信局

電波法違反者に対する行政処分

北海道総合通信局(局長 ??田 義久(たかだ よしひさ))は、令和7年4月24日(木)、電波法違反を行った者3名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

1 違反発覚の端緒

第1管区海上保安本部からの電波法違反事件通報書による。

2 違反及び行政処分の内容

被処分者 違反内容 処分内容
様似町在住の
男性(35歳)
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機(1台)を開設した。 令和7年4月24日から5月21日までの28日間、無線従事者(第4級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
札幌市在住の
男性(64歳)
船舶に免許を受けずに国際VHF無線機(1台)を開設した。 令和7年4月24日から5月21日までの28日間、無線従事者(第2級海上特殊無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
えりも町在住の
男性(63歳)
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機(2台)を開設した。 令和7年4月24日から5月21日までの28日間、
(1)アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第4級アマチュア無線技士)の従事停止
(電波法第79条第1項第1号)

<関連条文>

電波法(昭和25年法律第131号)<抜粋>
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき は、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

連絡先
しかく本報道資料に関するお問い合わせ
連絡先:無線通信部 航空海上課
電話:011−709−2311(内線4632)

ページトップへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /